1977-05-20 第80回国会 衆議院 商工委員会 第24号
それではちょっとお尋ねしますが、揮発油販売業法施行規則の第三条二項に、給油所ごとの揮発油の購入先を明示することということで、これは通産省の省令ではっきりしているのですから、そういう点はどういうふうな考えを持っているのですか。無印というのは、元売まで直近上位、しかも継続的に購入先の業者をはっきりしているのですか。この辺をちょっと聞かせてもらいたい。
それではちょっとお尋ねしますが、揮発油販売業法施行規則の第三条二項に、給油所ごとの揮発油の購入先を明示することということで、これは通産省の省令ではっきりしているのですから、そういう点はどういうふうな考えを持っているのですか。無印というのは、元売まで直近上位、しかも継続的に購入先の業者をはっきりしているのですか。この辺をちょっと聞かせてもらいたい。
○長田委員 揮発油販売業法施行規則が決まり、通産省は各地で関係業者への説明会を開催されているようでありますが、法律運用の基本方針についてお示しをいただきたいと思います。