1955-06-04 第22回国会 衆議院 大蔵委員会地方行政委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 第3号
そこで、この二十九年度の揮発油譲与税法案を通過させますときに、こういうことになっておる。
そこで、この二十九年度の揮発油譲与税法案を通過させますときに、こういうことになっておる。
で、昨年はこれらの要請にこたえまして、御承知の揮発油譲与税法案が成立いたしまして揮発油税収入額の三分の一が道路管理者でございまするところの都道府県及び五大市、指定市と申しますが、五大市に国から譲与されたわけでございます。この法律が一年限りの法律となりましたために、ことしにおきましては、その措置を何とかしなければならない。
委員会におきましては、本案につきまして慎重審議をいたし、又一方におきましては、昭和二十九年度揮発油譲与税法案に関する地方行政委員会との連合審査におきまして、多くの質疑応答が重ねられたのでございますが、詳細はそれぞれの速記録によつて御承知を願います。 本案に対する質疑応答の主なるものは、昭和二十九年度以降の揮発油税収入見込額のほかは、殆んど道路整備五カ年計画に関するものでございます。
さらに、同じように提案されておりまする揮発油譲与税法案、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案並びに同修正案に対して反対の意思を表明しようとするものでございます心 第一に、地方財政平衡交付金法の一部改正に関する法律案でございまするが、この法律案は、その内容といたしておりますものは、第一に、地方財政平衡交付金法の一部改正という法律案が出ておるのにもかかわらず、その内容は、この法案によつて題名を地方交付税法