1965-03-12 第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号
というわけでありまして、長期税制答申から申しますると、揮発油課税なり、それから最近に改正しようとするLPGの新設等とも考えあわせまして、問題が重大であるからなお検討するということで、必ずしも自動車税を引き上げるべしというほど簡単には書いてございません。
というわけでありまして、長期税制答申から申しますると、揮発油課税なり、それから最近に改正しようとするLPGの新設等とも考えあわせまして、問題が重大であるからなお検討するということで、必ずしも自動車税を引き上げるべしというほど簡単には書いてございません。
道路整備計画の改訂に伴い、国、地方を通じて大幅な財源措置を講ずる必要がありますが、これを一般財源のみでまかなうことは、地方財政の現状にかんがみて、至難の状況にありますので、揮発油課税における税率の引き上げが予定されていることでもあり、軽油引取税の税率を一キロリットルにつき、一万五千円といたしました。 第七は、料理飲食等消費税についてであります。
次に「軽油引取税」につきましては、「軽油引取税の増徴については、軽油を使用する自動車の運賃に対する影響等を考慮しつつ、道路整備計画及び揮発油課税の増徴の状況に応じて慎重に検討するものとする。」
道路整備計画の改訂に伴い、国、地方を通じて大幅な財源措置を講ずる必要がありますが、これを一般財源のみでまかなうことは、地方財政の現状にかんがみて、至難の状況にありますので、揮発油課税における税率の引き上げが予定されていることでもあり、軽油引取税の税率を一キロリットルにつき、一万五千円といたしました。 第六は料理飲食等消費税についてであります。
それから小売り価格に占めます負担割合は、三十八年の東京地区の調べでございますが、軽油は一キロリットルにつき小売価格が二万九千四百円、それに軽油税と関税の間接的なはね返りがございますのでそれも込めますと一万三千百五十三円、その負担割合は四四・七%、なおこの時期におきます揮発油課税の小売り価格に占めております比率は六〇・五%、こういうことになっております。
道路整備計画の改定に伴い、国、地方を通じて大幅な財源措置を講ずる必要がありますが、これを一般財源のみでまかなうことは、地方財政の現状にかんがみて、至難の状況にありますので、揮発油課税における税率の引き上げが予定されていることでもあり、軽油引取税の税率を一キロリットルにつき、一万五千円といたしました。 第七は、料理飲食等消費税についてであります。
道路整備計画の改定に伴い、国、地方を通じて大幅な財源措置を講ずる必要がありますが、これを一般財源のみでまかなうことは、地方財政の現状にかんがみて至難の状況にありますので、揮発油課税における税率の引き上げが予定されていることでもあり、軽油引取税の税率を一キロリットルにつき、一万五千円といたしました。 第六は、料理飲食等消費税についてであります。
この地方道路譲与税譲与金は前年度と比較いたしまして七十八億七千九百万円の増と相なっておりますが、このうち三十三億円は揮発油課税一〇%引き上げに伴います地方道路税引き上げ分に相当するものでございます。 それから、特別とん譲与税譲与金二十九億二千二百万円、前年度に比較いたしまして十五億六千八百万円の増となっておりますが、このうち約十億円は特別とん税引き上げに伴うものでございます。
それから次に、三十四年二月二十四日提出の揮発油税関係資料、第一ページは、「揮発油税収入等の予算額と決算額及び揮発油課税標準数量の当初見込と実績との比較」、これは従来よく大蔵省が過小見込みをやっておる、数量が違うというお話がございました。その数字を見たいという御要望でございます。
そういうわけで、燈油にも課税せず、重油にも課税せず、軽油につきましても、農業や漁業に使うものは課税からはずす、こういうような限定したやり方で、現存は石油課税を行わずに、揮発油課税、軽油引取課税、しかも軽油引取税につきましては、農業や漁業に使われているものははずすと、こういう方向をとっているわけでありまして、多少意味は違いますけれども、似通った考え方に立っているんじゃないか、こう私たちは思っておるわけであります
地方道路税分を含めて、今国会におけるこの衆議院送付の揮発油課税の引き上げの一キロリットル五千三百円に対する軽油の引き上げ二千四百円は、その趣旨に沿ったものと思うのでございます。
その場合に、揮発油課税の二分の一程度の税率にしたいということで、現行が定まってきておるわけであります。言いかえれば、そのような軽油引取税を新たに設けても、揮発油を使う自動車と軽油を使う自動車とのバランスがくずれるものではないという考え方に立っておったと思います。そういう意味で、揮発油関係について、税率の引き上げが行われました均衡上、同じような考え方で軽油引取税の税率を改訂しなければならない。
つきましては軽油自動車の最近における増加にかんがみますれば、揮発油を燃料とする自動車と、軽油を燃料といたします自動車との間に負担の均衡をとるため、軽油税の引き上げを揮発油課税に準じて行うことも必要でありますので、揮発油課税を五千三百円引き上げると同じ引き上げ割合といたしますと、軽油の引取税につきましては二千四百四十六円の引き上げと相なるのであります。
最後に、軽油引取税について、揮発油課税の増額に対応して、道路整備促進に必要な財源を充実するため、五割程度税率を引き上げようとしているのでございます。
第十番目は、軽油引取税について揮発油税の揮発油課税の増額に対応して、道路整備に必要な財源のために税率を引き上げたいということであります。以上六点でありますが、その内容の若干についてこれから意見を述べたいと思います。 その第一は、課税方式が遣った市町村民税の間の不均衡を是正する。第二及び第三課税方式に課税税率を設けたことであります。
軽油自動車の最近における増加にかんがみますれば、揮発油を燃料とする自動車と軽油を燃料とする自動車との間に負担の均衡をとるため、軽油課税の引き上げを揮発油課税に準じて行うことも必要でありますので、揮発油課税を、九千三百円引き上げることと同じ引き上げ割合といたしますれば、軽油引取税につきましては二千四百四十円の引き上げとなるのであります。
揮発油課税につきまして別途五割に相当する税率引き上げが行われようとしているわけでございますので、それに並行してこの程度に税率を改正いたしたいと考えているわけであります。 第十は、その他者税目を通じて規定の整備を要する事項でございまして、また事務的な問題でございます。
第二に申し上げたいことは、政府当局は、揮発油課税の増額に対応して道路整備促進に必要な財源を充実するために、軽油引取税を上げたいとの御意見でありますが、揮発油との均衡ということを強い理由にされているようでございますが、運送事業者から申しますと、これは非常に理由に之しいと存じます。
「税率を一キロリットルにつき九千円に引き上げる」、揮発油課税の率が五割程度引き上げられることになっておりますので、それにはずを合せているわけであります。 「その他各税目を通じて規定の整備を要する事項」、これはいずれも事務的な問題でありますので、簡単に申し上げたいと思います。
そういうところをにらみ合せまして考えた結果が、まあ半分程度がいいところではなかろうか、また世界各国で行なっておりまする軽油課税の状況をみて参りましても、若干そこに差を設けているというようなところから、軽油課税は揮発油課税の半分程度、こういうことに定めたわけでございます。
もともと軽油引取税の税率を見ます場合に、おおむね揮発油税の税率の半分程度ということで出発しておることでもございますし、もし、揮発油課税の負担が引き上げられるということになりますと、揮発油を使っておる自動車と、軽油を使っておる自動車とは負担の不均衡を生じてくるわけでございますので、揮発油課税の引き上げの程度に応じて、軽油引取税の税率を引き上げざるを得ない、こういうふうな考え方をとっておるわけであります
第六に、軽油引取税について、揮発油課税の増額に対応いたしまして、道路整備促進に必要な財源を充実するために、税率を引き上げることにいたしました。 以下、その内容の概略をご説明申し上げます。 第一は、住民税に関する事項であります。
第六に、軽油引取税について、揮発油課税の増額に対応いたしまして道路整備促進に必要な財源を充実するため、税率を引き上げることでありまして、以下その内容の概略を御説明申し上げます。第一は、住民税に関する事項であります。