1987-09-09 第109回国会 参議院 環境特別委員会 第6号
したがって、結果として揮発油自動車と軽油自動車との間で税の負担の不均衡が生じてきたということでございます。そのことと、それから、やはり地方団体の道路財源が必要だというような事情から昭和三十一年に軽油引取税が設けられたということでございます。したがって、軽油引取税は揮発油税を追いかけて後からできたということでございます。
したがって、結果として揮発油自動車と軽油自動車との間で税の負担の不均衡が生じてきたということでございます。そのことと、それから、やはり地方団体の道路財源が必要だというような事情から昭和三十一年に軽油引取税が設けられたということでございます。したがって、軽油引取税は揮発油税を追いかけて後からできたということでございます。
○政府委員(奧野誠亮君) 一つは、揮発油自動車と軽油自動車との間におきます均衡問題でございます。揮発油を使用する自動車の経費と軽油を使用する自動車との、自動車の経費につきましての調べにつきましては、いろいろなものがございまして、確たる、確定されたものはないわけでありますが、自治庁の方で昨年来調査をいたしまして、お示しいたしておりまする調べがあるわけでございます。
なお、軽油引取税の創設に伴い、自動車税においては、揮発油自動車との負担均衡上、軽油自動車について五割増しに定められていた税率区分を廃止しております。
○鈴木(俊)政府委員 有料道路の場合はひとり軽油引取税を課せられる軽油自動車が料金を払うだけではございませんで、揮発油を用いる自動車もそこを通れば当然払うわけでありますから、軽油自動車と揮発油自動車との間における負担の不均衡、そういうことから何か軽油自動車だけによけい負担がかかるような意味での二重課税というお話ではないかと思いますが、そういうことはないと思います。
○五島委員 それでははっきりいたしますが、揮発油税として徴収して、その中の余剰金額の二十億円を有料道路に回し、道路ができれば、揮発油自動車も各種自動車もその道を通れば、ある一定限度は料金がとられるわけでしょう。無料じゃないのでしょう。従って一方では揮発油税を徴収されて、そうして今度道路を通る場合は道路の通行料をとられる、いわば二重になるのじゃないかというようなことなんです。
従来から軽油自動車と揮発油自動車とは非常に不均衡であったが、第十九国会において、軽油自動車は揮発油自動車に対して五〇%だけ自動車税を高くされて均衡をはかられたとわれわれは承知するわけです。ところが今回これを六千円にするということについては、これで均衡がとれたと思っておられるわけですか。
従いましてほかの揮発油自動車が現行の料金体制でやっていけるとするならば、軽油自動車の方でも何とかやっていけるのではないか、こういう期待を持てるのではないでしょうか、かように申し上げておるわけであります。 なお軽油引取税の問題につきましては、課税除外の範囲の問題と、もう一つは税率の問題と、これが国会における大きな論議になっていると思います。
○川村(継)委員 私が今聞きましたのは、軽油自動車の税率を揮発油自動車関係まで下げますね。一方では軽油引取税というものが作られるから、結局揮発油関係の自動車並みに税率を引き下げたということになるでしょう。そうなると、軽油引取税がもしも全廃された場合には、税収面あるいはその他に相当大きな影響が出てくるんじゃないか、それは将来どういうふうにお考えなさるのであるかという意味のことなんです。
なお揮発油と比べてみますと低くなっておりますが、私は大部分は揮発油自動車と聞いております。
東京や大阪は揮発油自動車から比べますと、軽油自動車は非常に少いのでありまして、いなかの方は割合に多いわけであります。これは軽油自動車が、牽引力とかあるいは航続力という点において揮発油自動車と非常に違っている関係が多分にあると思っているのであります。軽油引取税の収入は、営業地所在地の収入にして参るものでありますから、これもまた相当普遍的にそれぞれの団体の財源になっていくわけであります。
その一は従来揮発油には揮発油税及び地方道路税が課せられておりますのに、軽油にはそれがなかったので、その間の負担の均衡を保つため、軽油自動車に対する税率を揮発油自動車のそれの五割増に定めていたのでありますが、今回軽油引取税が創設されることとなりましたので、この税率区分を廃止し、軽油自動車に対する税率を揮発油自動車に対する税率まで引き下げることといたしたのであります。
○奥野政府委員 横山さんのおっしゃっておる問題は、現在すでに自動車税におきまして、軽油自動車の税率を上げることによって、揮発油自動車との間の不均衡を是正しているではないか、こういう御意見ではなかろうかと思うのであります。この経緯は二十九年に揮発油税の税率一キロリットル一万一千円であったのを二千円上げて一万三千円にしようとしたところに起った問題であります。
その一は、従来揮発油には揮発油税及び地方道路税が課せられておりますのに軽油にはそれがなかったので、その間の負担の均衡を保つため軽油自動車に対する税率を揮発油自動車のそれの五割増しに定めていたのでありますが、今回軽油引取税が創設されることとなりましたので、この税率区分を廃止し軽油自動車に対する税率を揮発油自動車に対する税率まで引き下げることといたしたのであります。
○横山委員 軽油自動車の方が揮発油自動車の税に比べればまだまだである、こういうような御意見のようであります。二十八年でありましたか、臨時税制調査会でやはりこの議論が出て、二十九年に、軽油自動車の自動車税については五割方上っておるのであります。そこで一ぺん国会はこれで解決をしたのであります。解決をしておいて、その議論はなくなった。
従って、この点から課税されます限りにおいては、特別に軽油自動車が揮発油自動車との競争関係において不利になるというふうには考えていないのであります。
しかるところ、地方道路税の創設に伴い、揮発油に対する租税負担が増額され、軽油自動車と揮発油自動車との間における租税負担の不均衡がさらに拡大されることになりますので、軽油自動車の税率を揮発油自動車のそれの、昭和三十年度においては七割五分増、昭和三十一年度以降においては十割増といたしたいのであります。
そういう関係もございますので、かりに揮発油税の実質的な負担が現状にとどまりましても、軽油自動車と揮発油自動車との間で、今度政府が提出しておりますようた税率の差になった方がむしろ望ましいのじゃないだろうか、均衡がとれるのじゃないだろうか、こういう見方をいたしておるわけであります。
しかるところ地方道路税の創設に伴い、揮発油に対する租税負担が増額され、軽油自動車と揮発油自動車との間における租税負担の不均衡がさらに拡大されることになりますので、軽油自動車の税率を揮発漁自動車のそれの、昭和三十年度においては七割五分増、昭和三十一年度以降においては十割増といたしたいのであります。