2008-05-23 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
国税当局の方からのお答えになりますが、揮発油税法の方でございます。これは、四月の申告期限が五月末でございますので、総務省と同様、まだその集計が出ておりません。 いずれにいたしましても、申告が取りまとまったところで全体の税収への影響は判断されるということかと思います。
国税当局の方からのお答えになりますが、揮発油税法の方でございます。これは、四月の申告期限が五月末でございますので、総務省と同様、まだその集計が出ておりません。 いずれにいたしましても、申告が取りまとまったところで全体の税収への影響は判断されるということかと思います。
これはあくまで推計でございまして、実際の数字はまだ集計されておりませんのでまだ申し上げる段階ではありませんけれども、揮発油税法上、四月の揮発油税額の申告期限、五月末とされておりまして、申告書の提出を受けた各税務署の審査処理に基づきまして全国分の集計を行いまして、四月分の全国の集計が判明するのはその後になるわけであります。
それから、前回、お酒のときになさった手法をそのままやれば、これは実はすぐれて、みなし返品、そしてそれによる税の控除ということは、少なくとも、揮発油税法十七条の返品の条項を読む限り可能だと思うんですけれども、きょうは技術的な話ですので、主税局長、法律の範疇として、今のまま特別な措置をしなくとも、実は今私が申し上げたようなみなし返品と税の控除、これができるかできないのか、お尋ねしたいと思います。
○加藤政府参考人 今お尋ねの点について私再三申し上げておりますのは、現行法の揮発油税法の還付規定を活用して行政ベースでできるかできないかという、政策的に三月三十一日現在の在庫の戻しをするしないの問題ではなくて、現行の法律を適用して通達行政でみなし還付ができるかということについては、私ども、三月三十一日以前にそういうことを行政的にきちっと仕組んで、通達して周知してやるということについては、酒税と同様に
○加藤政府参考人 法律の解釈といたしましては、酒税法の返品の税の還付の制度と揮発油税法の税の制度とは共通のものでございまして、実際に法律上は返品を前提とした還付を認める。 先生御指摘のように、酒税で過去においてみなし返品をした、これも、実は法律の趣旨の範囲を踏まえまして行政的に対応した。
田中角栄議員が提案した内容の一つは、閣議で道路整備五カ年計画を決定せよ、二つ目に、一九五四年以降五年間は、毎年度、揮発油税法による当該年度の税収額に相当する金額を道路整備や修繕の財源に充てなければならない、要するに、終戦直後の臨時措置法というのは、道路整備長期計画と財源の手当て、この二つをリンクさせた、そういうものだったわけですね。
○加藤政府参考人 税法上は、揮発油税法の特例として、租税特別措置で異なった税率が定められているという関係のみでございます。
委員御案内のとおりでございますけれども、例えば揮発油税法の暫定税率が失効するということが起こりますと、国、地方も大幅な歳入減となる。先ほど総務大臣からもお話がございましたけれども、道路整備には重大な影響を与える。また、ガソリンの供給などの流通面においても混乱を来すのではないかという心配もしております。
これは目的税でございまして、いろいろな御議論がありますが、ただ一つ私は御提案申し上げたいのは、この揮発油税は本法税率がリッター当たり二十四・三円、これは揮発油税法なんですが、現在は租税特別措置法でちょうど倍になってございます。この期限は来年の三月三十一日まででございます。 ですから、これを一たん本法税率に戻す。
揮発油税法で規定されております。ところが、租税特別措置法でちょうど現行は倍になっております。この租特法は来年の三月三十一日で切れるわけでございます。 これはこれからの税制論議になろうと思いますけれども、今の角本先生のお話も含めて、私は、やはり本法税率に戻す、目的税として戻す。
特に注目しますのは、揮発油税は本法税率がリッター当たり二十四・三円、これは揮発油税法の第九条で定められております。暫定税率が租税特別措置法の第八十九条の二項でリッター当たり四十八・六円となっておるわけです。ちょうど倍になっておりまして、この暫定税率が切れるのが、租税特別措置法が来年の三月三十一日でございます。
○尾崎政府委員 揮発油税法それから地方道路税法で定められておりますいわゆる基本税率は、揮発油税がキロリットル当たり二万四千三百円でございます。地方道路税法がキロリットル当たり四千四百円、両方合わせまして二万八千七百円でございます。
○政府委員(畠山襄君) 確かに石油業法上の取り扱いにおきましては、揮発油の定義について、例えば揮発油税法にあるような厳密な定義をいたしておりません。
最近、フエル等と称するいわゆる代替ガソリン、すなわち、ベンゼン、トルエン、キシレシ等と灯油とを混和した揮発油類似品が自動車用燃料として各地で販売され、量的にも相当拡大する傾向にありますが、この揮発油類似品は、通常のガソリンに比べ比重が重いことから、揮発油税法において比重〇・八〇一七以下と定義されている揮発油には該当せず、揮発油税及び地方道路税の課税対象外とされております。
○政府委員(梅澤節男君) 今回の代替ガソリンに対する課税の問題でございますが、つとに私どもも通産省から問題の提起を受けておりまして、この代替ガソリンが文字どおり自動車用のガソリンエンジンの燃料として消費されておるという実態でございますので、そういう観点からいいますと、ガソリン用エンジンの燃料の消費に着目して、国税としての揮発油税法があるものでございますから、揮発油に対する課税との権衡という問題、逆の
しかし、平易に考えてみますと、揮発油税法に規定されていないもので自動車のエンジンが動きそうなものは何か、石油製品だ。類似した石油製品の中で揮発油税法に規定されているものに合わないものを持ってきてまぜこぜにして、こいつを自動車にぶっ込んだら動いたというのが、このフエルガソリンだと思います。
御案内のとおり、最近、「フエル」等と称するいわゆる代替ガソリンが自動車用燃料として、各地で販売されておりますが、この代替ガソリンは通常のガソリンに比し比重が重いことから、揮発油税法において比重〇・八〇一七以下と定義されている揮発油には該当せず、揮発油税及び地方道路税が課税されておりません。
近時、フエル等と称するいわゆる代替ガソリンが自動車用燃料として各地で販売されておりますが、この代替ガソリンは通常のガソリンに比し比重が重いことから、揮発油税法において比重〇・八〇一七以下と定義されている揮発油には該当せず、揮発油税及び地方道路税が課税されておりません。
御案内のとおり、近時、フエル等と称するいわゆる代替ガソリンが自動車用燃料として各地で販売されておりますが、この代替ガソリンは、通常のガソリンに比し比重が重いことから、揮発油税法において比重〇・八〇一七以下と定義されている揮発油には該当せず、揮発油税及び地方道路税が課税されておりません。
○政府委員(沓掛哲男君) 特定財源につきましては、たとえば、国の揮発油税等は、揮発油税法で基本税率が決まっておりまして、租税特別措置法で暫定税率ということで倍近くの額をお願いしておるわけでございまして、今回もこの第九次道路整備五カ年計画の財源とするために二年間の延伸を今国会にお願いしている状態でございまして、三、四、五がどうなるのか、またその時点でいろいろ検討さしていただけることになるのではないかと
揮発油税法にしてもそうですよね。揮発油税法読んだって、ちっともいまの実際の揮発油税がキロリッター幾ら取られるかわからぬわけですよ。少し税金知っている人は、これが措置法にあるから、措置法の方を見ればわかるわけだ。私なんか初めのころはわからぬから、一生懸命揮発油税法読んだ。違うじゃないか、政府の言っているの、どこにあるんだということになるんですよ。これなんかもきわめて私は不親切なやり方だと思いますね。
そこでいまの緊急措置法、税法の方が普通税である、緊急措置法で足かせになっておるという御指摘、この問題は、ただいまお願いしております揮発油税法案の問題を離れまして考えてみますと、たとえば今度の八次計画が終わった段階で、そのときの道路整備の状況、それから自動車の増加状況、片やそれぞれの公共投資間のバランスの問題、それからただいま御指摘の他の歳出需要、たとえばエネルギーとかあるいは住宅とかそういうようなものとの
現段階におきましては先ほど申しましたように、道路投資に関する限り、状況から考えてぜひとも揮発油税法案はお願いしたいということでございます。
これは、揮発油税法自体であるいは租税特別措置法でそういう扱いになっているものがあると思いますが、私がお尋ねしたいのは、課税要件に該当しないという意味での課税対象外というのは一応おきまして、広く課税製品と見られるけれども政策上免税扱いになっておる、こういったものについて、今回根っこで課税するということになりますと、全部一応かかっていくわけです。
○大倉政府委員 坂口委員十分御承知の上の御質問でございますので、できるだけ簡単にお答えしたいと思いますが、揮発油税法は、実は税法としては普通税として構成されておりまして、現在道路整備緊急措置法で道路財源にこれを充てるという仕組みになっております。したがいまして、その揮発油税を道路整備財源に実質的に特定するかどうかという問題は、やはり今後の道路整備の所要財源と見合って判断をしていく。
しかし観念的には、形式的には揮発油税法におきまして二万八千七百円という税率は法律として存続しておるわけでございますので、それとの税差を三分の二にし三分の一にするという、観念的にはそういうことになろうかと思われます。しかし、その二万八千七百円に戻るのかどうか、それはまた今後の問題でございますので……
なお、先ほど先生の御指摘にございました御質問につきましてごくかいつまんで御返事をいたしますと、まず「関税法等」という「等」の中には、この法律の第一条に書いてございます関税法、酒税法、砂糖消費税法、揮発油税法、地方道路税法、石油ガス税法、物品税法、トランプ類税法、国税通則法、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律及び通関業法でございます。