1975-12-18 第76回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
御承知のようにいまの銀行券は不換銀行券、そしてまた預金通貨もこれを基軸にして評価が行われるという状況だと思うんですね。金と兌換できない紙幣同然のものが、経済の成長率以前に大量に供給されるということになれば、通貨の面からの物価上昇、つまりインフレーションという問題は当然私は起こってくると思う。理論的にそうだと思う。
御承知のようにいまの銀行券は不換銀行券、そしてまた預金通貨もこれを基軸にして評価が行われるという状況だと思うんですね。金と兌換できない紙幣同然のものが、経済の成長率以前に大量に供給されるということになれば、通貨の面からの物価上昇、つまりインフレーションという問題は当然私は起こってくると思う。理論的にそうだと思う。
○渡辺武君 インフレになっているとは考えていないとおっしゃいましたけれども、日本銀行がそう考えているといないとにかかわらず、現実には通貨量が経済の発展よりもはるかに急速に増発されて、そうして、この前の質問の中で明らかにしましたけれども、現在の日本銀行券は不換銀行券、その不換銀行券が過剰に増発されれば貨幣価値は低下する、これは当然のことです。経済学のイロハです。
ところで、日本銀行総裁に伺いますけれども、現在の日本銀行券は、金に兌換されない銀行券、つまり不換銀行券だと思いますけれども、どうでしょうか。
○渡辺武君 木村経済企画庁長官に伺いますが、前経済企画庁長官の佐藤さんは、昨年の物価委員会での私の質問に答えて、不換銀行券が過剰に発行された場合は、通貨価値は低落し、物価は上がる旨答えております。私、ここにその速記録の抜き書きを持っております。木村長官、この点どうお思いでしょう。
それからまた、政府の財政政策、赤字公債を発行して、結局のところは日本銀行がこれを買い入れるというような形になって、新たな不換銀行券の増発が行なわれるということが、いま行なわれているわけです。それに加えて、外貨が急速に流入して、昨年一年間だけで外為会計の払い超が四兆四千億円にもなったというような状態になっている。
長官もきのうお認めになった通貨、不換銀行券が過度に増発されれば貨幣価値が下がって、物価が上がる。その現象はいままさに起こっているのですよ。貨幣価値が下がって、そのために物価が上がっている。しかし生産性の高い部門はどうなるのか。生産力が高くなればつくった品物の値段が下がるというのは、これは子供でも知っている常識ですよ。
しかも、不換銀行券が過度に増発された場合に、一体通貨価値なり物価なり、これにはどういうふうな現像が起こるのかということを伺っているんですね。物価問題の担当大臣としては、こういう問題は一番やっぱり原則的な問題ですし、はっきりと御答弁いただけなければ、今後の質問の出発点だって、御答弁いかんによってどういうふうに質問していいかわけがわからぬですからね、その辺が大事なんですよ、一番原則的な点が。
○国務大臣(佐藤一郎君) まあ、不換銀行券と言うと、何か非常に、昔の経済史ですか、を思い出させるように、不健全な印象を受けますけれども、まあ今日においては世界各国いずこにおいても、まず不換紙幣で、不換銀行券でございます。御存じのように、これをいわゆる管理通貨と称しておるわけであります。
○渡辺武君 そうしますと、不換銀行券ということになりますが、不換銀行券が過度に膨張した場合は、一体どういう現象が起こるのか。
不換紙幣とか不換銀行券は過剰発行が可能なんです。しりがくるというのは、これは貨幣論を勉強すればすぐわかる、貨幣論。もしみんな通貨というものは生産活動にくっついてくるものなら、信用膨張とか財政膨張はあり得ない。しかし、不換銀行券とか不換紙幣には過剰発行というのがあるのです。だからインフレが問題になる。これは通貨論をもう少し勉強しなければだめですね。
最近の土地の問題、土地を担保とする貸付、それから不換銀行券と不換政府紙幣との相違はどこにあると思いますか、総裁この点伺いたい。
○木村禧八郎君 もう一つ、不換銀行券と……。
今の行き過ぎた設備投資が続けば、私はこの基本的制度と違うのでありますから、今の不換銀行券の管理通貨制度のもとで、物価が設備投資やなんか行き過ぎた場合、これが上がらない、そういうふうに私は楽観できないと思うのです。もちろん、将来には設備過剰の問題もありましょうが、当面としては私はやはり物価情勢についても楽観できないと思います。
つまり市中銀行が自分の預金で金を貸せないで、日本銀行からいわば不換銀行券を借りて金を貸す。これはインフレの原因でございます。これが今でも三千億円くらいある。そこにもってきて輸入がふえれば問題が起ります。ただ、おかしなことは、そういうことになれば、インフレ的景気が出まして、当然景気が出るとその次は賃上げ闘争が行われて、名目的な所得がふえ、予算がふえます。
昭和十五年大藏省令第四十號は、地金として販賣し、または使用する目的をもつて補助貨幣を蒐集、鑄改または毀傷することを得ない旨及びこれに違反した者は懲役または罰金に處する旨を規定しており、また明治二十年勅令第三十六號すき入紙製造取締規則は、文學畫紋をすき入れた紙を製造する者には見本を提出することを命ずるとともに、紙幣、兌券換銀行券、公債證書、大藏省證券、その他政府發行の證券にすき入れてある文字畫紋と同じ