1998-03-20 第142回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
それから、計画等について出た意見では、都市計画で決定済みの事項についての意見とかあるいは個別の換地、補償に対しての意見で、どちらかというといわば事業計画そのものに対する意見でないということで結果的には不採択になっておるものもかなり多くございます。
それから、計画等について出た意見では、都市計画で決定済みの事項についての意見とかあるいは個別の換地、補償に対しての意見で、どちらかというといわば事業計画そのものに対する意見でないということで結果的には不採択になっておるものもかなり多くございます。
それに見合った生活権確保という立場で、やはり働いて何かを得るということが私どもこれはもちろん原則でありますから、そういう立場で換地補償という問題について、基本的にどのように考えているか。
現物補償も換地補償もできるのです。これは収用委員会のみに与えられた権限なんです。原則としては金銭補償なんです。あなた法律をよく読んでいらっしゃらないのですよ。またそういうふうなことを局長あたりから耳に入れられないのですよ。はっきり書いてあります。収用委員会の決定によれば現物補償も、換地補償も金銭以外の補償の方式というものは選ばれるわけです。現行法でもそれはあるわけなんです。
併し現在の段階においても、新らしい土地収用法の土で考えられた換地問題、それから斡旋制度の上でも、御審議の際に御希望が出ましたような、いわゆる現物補償としての換地補償といつたようなことをかなり広く政府としては取上げられる形をとつたんでありますから、これの実行を先ず見て行くというのが差当りの段階ではないか。
これは政令の定める地点について、電源開発の実施による土地又は水に関する既存権の廃止又は制限等に対する損失の補償に関しては、当該土地又は水に関する既存権利者の希望により、土地收用法第八十二條から第八十六條までの換地補償等に関する規定及び当該規定に関連する收用委員会の組織及び権限、会議及び審理に関する規定を準用することができるものとすると、こういう工合に安本案によるというと補償制度というものははつきり特例
その協定では換地補償を都側としてはしておるわけではございません。その次にやはり二頁の終りから四、五行目の中段、下段のあたりで、その際にお立会になりましたのは学校関係のかたと、それからPTAの代表のかたと、都の出先の所長と三者が立会つたのでございますが、正式には文部省の御意向を伺わなければならん。
例えば現金補償をやるのか、或いは換地補償をするのか、或いは生業補償をするのであるか。特にこの点は農民の生活に重大な関連があるのであります。農民が土地を奪われました場合、その農民の運命は明白であつて、土地を奪われた農民の前途にはただ浮浪者の運命が待つのみであります。故に必ず換地補償をなすべきであると私は思いますが、政府はどういうふうに考えておりますか。