1993-04-22 第126回国会 参議院 建設委員会 第7号
と定められているけれども、この規定は照応の原則を完全に排除するものかどうか、あるいは八十九条にいう宅地の位置、それだけの特則なのかという点について答弁してもらいたいということと、同じ先行建設区への換地相互間においては八十九条はどのように働くのかということと、八十九条と八十九条の一との関係について、この際説明をしていただきたいと思います。
と定められているけれども、この規定は照応の原則を完全に排除するものかどうか、あるいは八十九条にいう宅地の位置、それだけの特則なのかという点について答弁してもらいたいということと、同じ先行建設区への換地相互間においては八十九条はどのように働くのかということと、八十九条と八十九条の一との関係について、この際説明をしていただきたいと思います。
○政府委員(加瀬正蔵君) 御指摘のような個々の事案につきましては、現在不服審査請求も出ておりますので、ちょっと一般的にお答えさせていただきたいのでございますが、清算金といいますのは、換地相互間に不均衡が生じた場合に不均衡を是正するために施行者が、土地区画整理事業の施行による宅地の利用価値の増進が施行地区内宅地の平均増進率以上であるものから徴収するというたてまえになっているわけでございます。
おっしゃいますように、清算金につきましては、換地相互間に不均衡が生じた場合において、不均衡是正のために、施行者が宅地の利用価値の増進につきまして、その平均増進率以上である者から金銭によって差額を徴収するということをする一方、下回る者に対しましてはその清算金の中で差額を交付するというような措置でございます。