2015-06-08 第189回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
国の方では、こちらへフローの図をつけました、仮の換地指定というようなことで対応していただいているということでありますけれども、なかなかこの仮の換地指定もまだ一つも使われていないということを私も説明で伺いました。
国の方では、こちらへフローの図をつけました、仮の換地指定というようなことで対応していただいているということでありますけれども、なかなかこの仮の換地指定もまだ一つも使われていないということを私も説明で伺いました。
これは、起工承諾による方式に加えまして、津波被災地の土地のかさ上げなど、特に早期に工事着手する必要がある場合につきましては、地権者の土地利用の制約の度合いなども検討の上、仮換地指定を二段階に分けまして、起工承諾の有無にかかわらず、一段階目の仮換地を早期に指定し、工事に着手することができる新たな手法をお示ししたものでございます。
これはことしの三月なんですが、国交省の方から、土地区画整理事業の早期工事着手等に向けた方策ということで、これも御努力されたんだと思いますが、この一の「早期工事着手のための方策」という中で、「また、仮換地指定の前であっても、法第七十八条第一項に規定する損失補償を伴う場合を除き、土地区画整理事業の工事実施に関する地権者の同意(いわゆる起工承諾)を得られた箇所から順次工事を実施することが可能」というのがありまして
起工承諾、これについては、この通知については、工事の早期着手のために、仮換地指定前でも工事実施について地権者の同意を得られた箇所から順次工事を実施する方策であって、これは任意、法定外の手法であります。 それで、今の盛り土の問題はちょっと私も検討させていただきたいと思います。委員はよく勉強されていて、盛り土の問題は私も聞いております。
区画整理の中で、仮換地指定のときにしかるべき対応ということもあるのかもしれませんけれども、それだけで対応できないものも多分当然あるわけですね。あとは、どうしても買わせていただかなければならない土地というところも、中には区画整理以外の部分でも出てこようかというふうに思います。
○副大臣(渡辺周君) 具体的には、全国の標準的な土地区画整理事業における仮換地指定の時期や、あらかじめ知り得る様々な状況等を総合的に勘案して定めることにしております。具体的な給付金の支給期間については、個々の事例ごとに適切に判断して政令で定めるということにしております。 以上です。
ただ、仮換地指定以降の道路工事等の予定については、事実上、土地区画整理事業者と土地所有者の間の協議事項等々になっております。したがいまして、給付金の支給期間について土地所有者の意向が左右される可能性が非常にあるということで、跡地利用のインセンティブがちょっと失われることも考えております。そういうものを勘案してこれからも進めていきたいというふうに思っております。
見込まれる時期については、まず、全国の標準的土地区画整理事業において、法律上、土地の使用収益の権利が客観的にほぼ確定する時期、仮換地指定日、もしくは、当跡地においてあらかじめさまざまな状況が勘案されますが、総合整備計画、跡地指定の状況、国の取り組み方針等を考慮して総合的に勘案させていただいております。
土地区画整理事業を施行する過程において、仮換地指定も行わず借地等により道路等の施設の工事を先行するものが種々問題を引き起こすことがあるので、必ず仮換地指定後工事を行うようにされたい。 これは、みずからこういう指導をされてきているわけですよ。これに真っ向から反するやり方が今現にやられて、それが、電柱を倒す、あるいは通学路がダンプカーの搬出入路になる、もう大変な事態になっているわけですよ。
この趣旨も、ただいま申しましたように、一般的に言えば、仮換地指定前ですと、起工承諾をとってやった場合でも仮換地までに場所が動く可能性があるということで、後々地権者との間でトラブルを生ずるおそれがあるので控えられたいということで、この常磐新線の場合には、仮換地指定をまつまでもなく、都市計画で線形がすっかり決まっております。
その後、先生仰せのとおり、平成九年には事業計画が大体今の格好に決まりまして、平成九年の年末から仮換地指定が開始されて、家が将来の換地とおぼしきところに少しずつ移って、ベースの基盤整備なんかも少しずつできるようになってきたということで、現在では、私どもが承知している限りでは、この三月末で五割まで仮換地が進んできていると聞いております。
そういう区画整理事業のいわば私は基礎的な換地指定の基準だと思いますね。公平性、そして利益を守っていくという地権者の立場。この高度利用推進地区に今回例外規定を設けるということが出されているわけですが、それはなぜそういうふうにしたのですか。
そして、現在、これの仮換地指定中でございますが、仮換地の面積は一万八千九百二十一平米でございます。これは、いわゆる減歩ということを行うわけでございますが、その減歩が二三%ということでございまして、この仮換地の位置につきましては、国道九号の北側、現に日本たばこ産業がある部分が一部ございます。それからもう一つは、国道九号の南側のブロックの一部に仮換地をしたところでございます。
今、先生おっしゃいましたような点につきましても、仮換地指定後には事業の資金計画を変更しようという予定にしておるようでございます。現在、事業計画の変更で施設配置の見直しを行った段階だと、こういうふうに承知をいたしておるところでございます。全体といたしまして、地域住民の皆さん方と、反対の方も中におられるということもございまして、全体の事業が進捗がおくれておるというふうに承知をしております。
現在、仮換地指定の完了を受けて順調に工事が進みつつあるというふうに考えておりますが、当初計画に比べれば全体としておくれているということになると思います。平成十四年度半ばにはすべての宅地の利用が可能となるように、そういうことを目指して事業の進捗に全力を挙げているという状況でございます。
平成元年度に京都市から公団に事業要請があったことを受けまして、公団といたしましては、区画整理事業の事業計画認可、仮換地指定につきまして、地権者である大阪ガスにつきましても合意形成のための説明を実施いたしまして、そういう形での話し合いをしたということでございます。
○山本(正)政府委員 先生御指摘の、京都市の丹波口での駅の土地区画整理事業でございますけれども、これは、現在約九〇%の地域において仮換地指定が行われておる、こういう工事の段階だというふうに承知をいたしております。
平成十一年度には仮換地指定を行う予定になっておりまして、その後、建物移転、公共施設整備等に着手するということにしておるようでございます。 いずれにいたしましても、本事業は、圏央道の整備効果を生かしまして地域開発の拠点を形成する上で大変重要な事業であるというふうに認識をしておりまして、私どもとしましても、引き続き円滑な実施に向けて支援をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
さきにも触れましたけれども、現地では仮換地指定が進むにつれて住民の怒りが爆発しておりまして、昨年十一月には権利者八百十五人のうち二割を超える百八十人が連名で市に要望書を提出いたしました。権利者の中で二百平米以下の人が六八%、ほとんどの人が減歩はゼロにしてほしいと要望しています。
まとまりのある面整備という意味では、私ども担当しております区画整理事業とかあるいは再開発事業、こういうところで合わせて二十四地区を現在担当しておりまして、若干細かくなりますが内訳を申し上げますと、土地区画整理事業は十八地区、現在十五地区につきましては地元との、公共団体との間での調整といいますか話し合いがつきまして事業計画が決まっておりまして、かつ七地区については仮換地指定もやりましたので、いよいよ本格的
港北ニュータウンもかなりでき上がってはおるわけでございますけれども、まだ全体的には仮換地指定が全部終わっていない、終わりましても工事が進んでいないというふうな状況を勘案いたしまして、現在の段階ではどちらの方に移転をしていくかというのが決まっていないわけでございますとともに、やはり移転には相当の費用がかかりまして、これを公団で賄えという話になりますというと、家賃としてどうしても御負担いだだかなきゃいかぬとか
そしてまた、個々人の方々に対しましては、税制面におきまして、仮換地指定後三年以内に土地を譲渡された場合には優良宅地の譲渡というふうにみなしまして、長期譲渡所得の課税の特例の扱いを受けられるというような措置もお願いをしてございます。
○市川政府委員 区画整理事業に関しましては、いわゆる仮換地指定の段階と換地計画の段階とございますし、それから組合施行の場合と公共施行の場合との違いもございます。
そういうことで、制度の中でそういった慎重な扱いをしたわけでございますけれども、この第三者施行の場合に民間のデベロッパーもはいれるわけでございますけれども、こういったことにつきましても、事業認可をとる際、あるいは他の所有者の同意も十分とらなきゃいかぬとか、あるいは仮換地指定あるいは換地計画、そういうものにおきましても他の地権者の同意とともに知事の認可もとらなきゃいかぬ等々いろいろ、第三者施行者が万が一
地元の一部の人の意見では、この土地については仮換地の指定通知があった、それで、この仮換地の指定通知があったときには、仮換地の使用収益開始日の通知まで使用収益できないことが仮換地指定通知書の中にはっきり書いてあるわけでございまして、どうしてこの転作奨励金が出たものか非常に不審に思う、こういうように申しておる一人もあるわけでございます。