1998-03-20 第142回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
土地区画整理事業は公平でなければならないと思うのですが、仮換地図など事業の全体像さえ、住民にはもちろん、住民の選挙で選ばれた土地区画整理審議会にも公開しておりません。公平な事業、住民の声を反映した事業にするためには情報公開が必要ではないかと思いますが、その点どのようにお考えでしょうか。
土地区画整理事業は公平でなければならないと思うのですが、仮換地図など事業の全体像さえ、住民にはもちろん、住民の選挙で選ばれた土地区画整理審議会にも公開しておりません。公平な事業、住民の声を反映した事業にするためには情報公開が必要ではないかと思いますが、その点どのようにお考えでしょうか。
六千通を超える意見書はほとんど無視に等しい状況でしたし、仮換地図などの資料は公開しておりません。事業が終了いたしましても多くの人がもとの町に戻ることさえできない、このような結果を引き起こすことは、復興に逆行するやり方であって許せないと思います。 実態は、大変な事態になっております。
また、土地改良とか土地区画整理の際に作製されます換地図等がいわゆる土地の所在区画を示す図面として非常に重要な機能を営んでおる。さらには、法務局独自にも地図をつくらなければならないということで、法十七条地図の作製作業を、極めて微々たる面積ではございますけれども、法務局独自で地図作製作業を行っているというようなことで今努力をしているわけでございます。
内訳は、国土調査による地籍図が約百三十二万枚、土地区画整理、土地改良等の換地図、確定図等がおよそ二十二万枚、そして先ほど申し上げました法務局作製の地図が約二千枚ということでございます。 ちょっと今の答弁を訂正させていただきます。恐れ入ります。新しい数字で申し上げます。 法十七条地図備えつけ総枚数はおよそ百七十六万枚でございます。
しかしながら、最近におきましては、国土調査による地籍図でありますとか、あるいは土地改良、区画整理の換地図でありますとか、あるいは法務局がみずから調査を行って作成した図面というものもふえてまいりましたので、こういうものを基礎にいたしまして登記所における正確な地図の整備に努力しているところでございます。
講じて努力しておるわけでございますが、現在とっております方法は、登記所が税務署から引き継ぎを受けました公図のうち、精度が高い、実情を正確に反映していると認められるものをより抜きまして、これを再製いたしまして十七条の地図に充てるという方法、それから、国土調査によってできた成果の地籍図を移管を受けましてこれを法十七条の地図にする方法、それから、土地改良、土地区画整理事業、こういった事業によってできます換地図
そこで、法務省といたしましては、このような状態の地図を精度の高い正確な地図に直していく必要があるということで現在いろいろ考えておるわけでございますが、さしあたりまして、土地改良とかあるいは区画整理が行われました場合に、その換地図というものができます。