1999-03-09 第145回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
現実に、現在の土地改良制度の中で換地制度がございますけれども、土地の権利者の合意のもとで減歩をして非農用地を生み出し、その際の清算金を負担金に充てるということは、制度上も可能でありますし、実例も幾つか見られます。そういうふうなことで、減歩による非農用地の創出、その非農用地の売却によって収益金を負担金に充てるというのは、一つの工夫だろうと思います。
現実に、現在の土地改良制度の中で換地制度がございますけれども、土地の権利者の合意のもとで減歩をして非農用地を生み出し、その際の清算金を負担金に充てるということは、制度上も可能でありますし、実例も幾つか見られます。そういうふうなことで、減歩による非農用地の創出、その非農用地の売却によって収益金を負担金に充てるというのは、一つの工夫だろうと思います。
一つは減価対策、過小宅地対策等のために、土地にかえて十分な広さの建物床が得られる立体換地制度の充実を図ること、それから市街地再開発事業等との同時施行によりまして建築物整備と一体となった事業の整備を図ること、こういったことを考えでございます。
三つ目、建築物と一体となった市街地整備を促進するための立体換地制度の充実。四つ目、密集市街地の環境改善の推進のためのツイン区画整理の創設等でございます。 建設省におきましては、これらのうち、法制度が急がれるものにつきまして検討を加えてまいりました。
このたびの土地改良法等の一部を改正する法律案につきましては、国営及び都道府県営事業における市町村の負担の明確化ということや、農地保有合理化の促進のための換地制度の改善とか、土地改良施設の更新事業の実施手続の整備、これらのことを主体にした改正であります。これはそれなりの時宜を得たものだろうと思うわけであります。
第二は、換地制度の改善を図ったことであります。 今回、農用地の創設を目的とする創設換地の手法を設け、事業実施地区外に存する農家に取得させる道を開いたことは、広域的な農地の創出を通し地域農業の担い手を育成するという課題にこたえたものであります。
第二は、農地保有合理化の促進を図るための換地制度の改正であります。第三は、土地改良施設の更新事業の実施手続の簡素化、第四に、土地改良区の員外理事の増員等を内容とした一部改正であります。 以上の内容に関連をいたしまして、以下、幾つか質問をしてまいりたいと存じます。
○政府委員(片桐久雄君) 今回の換地制度の改正は二点ございまして、第一点は、不換地とか特別減歩見合いの創設換地によりまして地域における農業の担い手の規模拡大に必要な農用地を創出することができることにするということでございます。これを活用することによりまして、地域の農地保有の合理化の促進が期待されるということでございます。
現行の換地制度においても、こういう形で権利者の合意のもとに減歩した非農用地を生み出して、その際の清算金をもって負担金に充てるということは実際に行われておりますので、私ども今後ともこのような手法の周知を図ることに努めてまいりたいというふうに考えております。
○大渕絹子君 そこで、今回の換地制度の改正を行うことによって土地改良事業に及ぼす影響というものについて考えておられますか。
本法律案は、国営及び都道府県営土地改良事業等における市町村の事業費負担の明確化を図るとともに、換地制度、土地改良施設の更新事業の実施手続等について所要の措置を行おうとするものであります。
これは私からくどくど申し上げる必要もないんですが、土地改良事業費の市町村負担の明確化というふうな問題あるいは換地制度の改善というふうな問題、それから土地改良施設の更新事業の実施手続の整備の問題、それから土地改良区あるいは土地改良事業団体連合会の運営等に関する規定の整備、特に理事の性格規定についての改正、それから市町村特別申請事業における都道府県が負担金を徴収できる者の拡大を考えるというふうな五点にわたっております
もう一つは、先生、先ほど換地制度についてお話があったわけでありますが、この法律の中においても農地保有合理化法人、この役割にある程度期待をしているわけですね。先生の著書にもありますように、農地保有合理化法人というのは県段階にほとんどあるようなことであって、末端の市町村レベルにはないわけですね。
これを骨子としているわけでございますが、これらのことを進めるに当たりまして、鉄道整備、宅地開発を円滑に進めるために、一番大きな課題の一つに用地の確保、とりわけ鉄道と宅地を重点的に進めるべき地域について、用地をどう秩序ある格好で確保し鉄道の用に供するかという観点が重視されます次第でございまして、その意味において、区画整理事業の手法の中に鉄道集約換地制度を新たに創設するということなどなどでございます。
そういった中で、もう制度の内容については御案内のとおり、基本計画をつくり、それから協定を結びというふうなそれぞれの事業者間の緊密な連携をとることが基本でございますが、あわせて土地区画整理事業について鉄道のための集約換地制度というものをあえて特別に開かしていただいた、こういう次第でございます。
三、小規模な宅地については、共有換地制度を活用し、宅地地積の適正化に努めること。 四、土地区画整理事業完了地区内の未利用地について、その有効利用の促進のため、適切な措置を講ずること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
それから仮立体換地制度は、今まで区画整理法に立体換地の規定はございますけれども、立体換地を行っている事業というのはほとんどないわけでございます。
○馬場富君 今回の法改正の背景には、昨年一月に出されました土地区画整理制度の改善に関する提言が私は一つの基準になっておる、こういうように理解しておりますが、提言では、今回の改正案に盛り込まれた項目のほかに、業務代行方式の法定化とか、あるいは土地信託方式の活用とか、あるいは立体換地の手続の整備とか、申し出換地制度の創設の四項目が指摘されておるわけでありますが、これらについてはこの改正になぜ盛り込まれなかったか
○木内政府委員 ただいま先生の御指摘の選択換地でございますけれども、これは場合によったら申し出換地制度とも言われております。そういうふうなことを導入できないかということ、それから飛び換地といいますか用途の変更ですね、今先生おっしゃられたようなことができないかという方向で、私どもは当初はそういったことも広く検討をしてまいりました。
前々から言われております例えば選択換地制度の導入の問題一つとっても、これも具体的になっていない。むしろ選択換地制度等の問題は少しでも早く今回法律の中で、あるいは指導をする立場でこういうものが導入されても結構だろうし、あるいはまた土地利用の面からしても、例えば用途の変更の問題、飛び換地の問題等についても幾つかの問題点があるわけですけれども、これらの問題について今回議論をされなかった。
例えば、これはすべての地区についてそのようなことがちょっとできる条件がないわけでございますけれども、事前換地制度というのがございまして、将来圃場整備をした後の換地はここにするということを決める、実際自分の田んぼがここになるということで農家の方々がブルドーザーのそばにくっついていてここをこうしてくれ、ああしてくれという御要望が出てくる。
次に、土地改良法改正案は、土地改良事業の施行を通ずる農用地と非農用地の整序、農業用用排水の汚濁の防止による優良農用地の保全を図るため、換地制度における非農用地創出手法の改善、農業用排水路等の管理に関する土地改良区の協議請求制度の拡充、農業集落排水施設整備事業の実施手続に関する規定を整備するとともに、土地改良事業の効率的な推進を図るため、一定の土地改良事業に係る同意徴集手続の簡素化等を行うほか、土地改良区
まず第一に、換地制度における非農用地の創出手法の拡大は、土地改良法の目的である農業総生産の増大に逆行し、圃場整備等の事業が公共用地の円滑な確保の手段とされかねないものであります。 第二に、土地改良法の民主的側面である農民の自発性に基づく土地改良事業を具体的に保障しているのは、関係農民の申請に基づく事業実施であり、関係農民の同意手続です。
そこで、今回の換地制度の改善によって、非農用地に生み出し手法の拡充を行うということがありますが、このときにこれは農用地の非農用地化をもたらすという矛盾を持っているというふうに思いますけれども、この際、優良農用地の確保を図ることがまず最前提になるのだというふうに思います。この点どのように国として対策を持っておられるか。
そこで、これに関連して現行の換地制度における非農用地生み出し手法の活用による施設用地への対応実績はどのようになっておるか。また、今回の換地制度の改善措置を講じることによってどのようなメリットが生じてくるか。また、生活環境施設等の整備がどの程度図られてまいるかというふうなことについてお考えをただしておきたいと思います。
第二に、優良農用地を確保しつつ、非農用地需要に的確に対応していくための換地制度の改善であります。 すなわち、いわゆる共同減歩の対象となる施設用地として、従来の土地改良施設用地及び一定の農業経営合理化施設用地のほか、土地改良事業の施行地域内の農業者の生活上または農業経営上必要な施設で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、公的計画に定められたものの用地を加えることとしております。
第二に、圃場整備等の事業を通じて、優良農用地を確保しつつ、公用、公共用施設用地等の非農用地需要に的確に対応していくための換地制度の改善であります。すなわち、事業参加者全員が非農用地に充てるための土地を一律に出し合ういわゆる共同減歩の対象として、農業者の生活上または農業経営上必要な施設で、農業構造の改善を図ることを目的とするものの用地を加えることとしております。
まず第一に、換地制度における非農用地の創出手法の拡大は、土地改良法の目的である農業総生産の増大に逆行するものになります。 第二に、土地改良法の民主的側面である農民の自発性に基づく土地改良事業を具体的に保障しているものは、関係農民の申請に基づく事業実施であり、関係農民の同意手続です。この同意手続がたとえ一定の条件に限定されるにせよ簡素化されることは、民主的側面の後退です。
○中林委員 次に、土地改良法についてお伺いするわけですが、換地制度における非農用地の創出手法の拡大について伺います。 今回の改正で、共同減歩によって農業者の生活上または農業経営上必要な施設で、その農業者の大部分が利用し、地方公共団体の計画に定められていたものの用地を生み出せることになっているわけです。この施設用地については「政令で定める要件に適合するものに限る。」
だから、それはどういう方法で生み出されているのか、今回の改正で換地制度を拡充して非農用地を生み出さなければならない理由が本当に果たしてあるのだろうかということを思うわけですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
現在の土地改良法の換地制度の中ではこれに十分こたえて処理する道がありませんので、これらの点についても考えていかなければならないというふうに考えております。 第三点としましては、土地改良事業の実施と土地改良区の運営の問題であります。
また、土地改良法上の換地処分においても必要な非農用地を換地制度の中で生み出すことは一定の範囲で可能でございますが、これは圃場整備等の面的工事に伴う場合に限られることにより、円滑な確保を図ることが十分できないという実態があるわけでございます。端的に言うと、いわゆる農地所有者でない市町村は参加できないというふうなことがあるわけでございます。
次に、換地制度によりまして非農用地の創出手法の改善が行われる、都市の区画整理事業と同じように共同減歩方式を行って生活環境施設用地をつくるということでありますけれども、その中に例えば次三男の住宅用地というものを確保するというようなことが一つ考えられないかどうか、あるいはまた農産物のいろいろな生産販売の施設用地を創出することができないか、そういうようなことも考えられると思うのですが、そうした多目的な利用
第二に、優良農用地を確保しつつ、非農用地需要に適確に対応していくための換地制度の改善であります。 すなわち、いわゆる共同減歩の対象となる施設用地として、従来の土地改良施設用地及び一定の農業経営合理化施設用地のほか、土地改良事業の施行地域内の農業者の生活上または農業経営上必要な施設で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、公的計画に定められたものの用地を加えることとしております。
第二に、圃場整備等の事業を通じて、優良農用地を確保しつつ、公用・公共用施設用地等の非農用地需要に適確に対応していくための換地制度の改善であります。すなわち、事業参加者全員が非農用地に充てるための土地を一律に出し合ういわゆる共同減歩の対象として、農業者の生活上または農業経営上必要な施設で、農業構造の改善を図ることを目的とするものの用地を加えることとしております。
また、既成市街地における土地区画整理事業を推進いたしますために立体換地制度を活用することとし、新たに関係経費を補助対象に追加することといたしております。