1972-05-16 第68回国会 衆議院 法務委員会 第23号 この換刑制度は、実際の運用におきまして、ただいま御指摘のように、特定の被告人に罰金が科せられました場合には、必ず裁判で、罰金が完納できない場合には、一日幾らに換算した額で労役場に留置するという裁判が付せられるわけでございます。この場合、換刑額が一日幾らという場合には、これは事案の性質それから被告人の財産状況、そういうものを勘案してそれぞれ具体的に一日の換算額が定められていくわけでございます。 辻辰三郎