1952-04-04 第13回国会 参議院 本会議 第28号
その三は、旧外貨債処理法による借換済み外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第七條第三項から第六項までのうち、「第一項に規定する銀行」とあるのを「借換代行者」に改めようとするものでありまして、銀行以外に外貨債証券の保管者及び質権者で外貨債証券の所有者に代つて借換えた者がありますので、これをも包含せしめようとするものでありまして、同條のこれらの規定は、借換代行者は、借換えられた本人に代つて借換価額相当額等
その三は、旧外貨債処理法による借換済み外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第七條第三項から第六項までのうち、「第一項に規定する銀行」とあるのを「借換代行者」に改めようとするものでありまして、銀行以外に外貨債証券の保管者及び質権者で外貨債証券の所有者に代つて借換えた者がありますので、これをも包含せしめようとするものでありまして、同條のこれらの規定は、借換代行者は、借換えられた本人に代つて借換価額相当額等
第三に、それら借換済外貨債の復元に伴いまして、すでに借換により発行されている邦貨債との二重発行を調整するため、邦貨債の取得者から借換価額相当額を政府に納付させることといたすほか、本人の選択により借換発行された邦貨債を以てする代納を認めようとするものであります。 さて、委員会の審議に当つては種々熱心なる質疑が行われたのでありますが、詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。
第三に、以上による借換済外貨債の復元に伴いまして、すでに借換により発行されている邦貨債との二重発行を調整する必要がありますので、その邦貨債の得取者から借換価額相当額を政府に納付させることといたしました。なお右の納付につきましては、本人の選択によりまして、借換発行された邦貨債そのものを以て代納することもできることといたしました。