1952-04-04 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第37号 條正案の第三点は、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第七條第三項から第六項までのうち、「第一項に規定する銀行」とありましたのを、「借換代行者」に改めましたのは、銀行以外に外貨債証券の保管者及び質権者で外貨債証券の所有者に変つて借換えたものがありますので、これをも包含する意味で改めましたのでありますが、同條のこれらの規定は借換代行者は借換えられた本人に代つて借換価格相当額等 大矢半次郎