1952-04-04 第13回国会 参議院 本会議 第28号
その三は、旧外貨債処理法による借換済み外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第七條第三項から第六項までのうち、「第一項に規定する銀行」とあるのを「借換代行者」に改めようとするものでありまして、銀行以外に外貨債証券の保管者及び質権者で外貨債証券の所有者に代つて借換えた者がありますので、これをも包含せしめようとするものでありまして、同條のこれらの規定は、借換代行者は、借換えられた本人に代つて借換価額相当額等
その三は、旧外貨債処理法による借換済み外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第七條第三項から第六項までのうち、「第一項に規定する銀行」とあるのを「借換代行者」に改めようとするものでありまして、銀行以外に外貨債証券の保管者及び質権者で外貨債証券の所有者に代つて借換えた者がありますので、これをも包含せしめようとするものでありまして、同條のこれらの規定は、借換代行者は、借換えられた本人に代つて借換価額相当額等
附則第四項旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第七條の改正規定中『「第一項に規定する銀行」を「借換代行者」に』を『「第一項に規定する銀行が、同項」を「借換代行者が、第一項」に』に改める。 これよりその修正案の理由を申上げます。