1997-09-17 第140回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
組みかえDNA実験の安全性につきましては、科学技術会議の検討結果を踏まえまして、内閣総理大臣が組換えDNA実験指針を定めているわけですが、そのほか産業への応用等に関しても関係省庁がガイドラインを定めて安全確保を図っている、そういうところでございます。
組みかえDNA実験の安全性につきましては、科学技術会議の検討結果を踏まえまして、内閣総理大臣が組換えDNA実験指針を定めているわけですが、そのほか産業への応用等に関しても関係省庁がガイドラインを定めて安全確保を図っている、そういうところでございます。
遺伝子組みかえ技術を用いた実験に関しましては、科学技術会議の答申を受けまして、昭和五十四年の八月に「組換えDNA実験指針」が策定されてございまして、その指針に基づきまして実験の安全性が確保されているところでございます。
微生物等が外部に漏出して環境等に悪影響を及ぼしたりすることがないように、これまで研究段階におきましては、昭和五十四年の八月でございますが、内閣総理大臣決定で「組換えDNA実験指針」というものが決められております。さらに利用段階におきましては、「組換えDNA技術工業化指針」というものを初めといたしまして各省庁の指針が作成されております。
○岡村政府委員 御指摘の組みかえDNA実験施設等に関する安全の確保でございますが、これにつきましては、文部省で「大学等における組換えDNA実験指針」というものを定めております。
これは先進国の中で日本だけでして、ほかの国はみんなベースとして、まず病原体等の管理規定なり安全システムについては既に国として持っていて、それを土台にして、さらにそういう微生物の遺伝子をいじる場合には、特別にもう一段規制の強い施設が必要ですということで、組換えDNA実験指針のフレームというのができ上がっているのですけれども、そのときに、日本にはなぜ病原性の微生物を含む病原体の取り扱いについて、国としての
○霜鳥説明員 先生お尋ねの大学関係でございますが、例えば、お話にございますように組換えDNA実験につきましては、文部省におきまして大学等における組換えDNA実験指針というのを定めておりまして、また、各大学におきましても、この関係の安全委員会というのを設けて実施してございます。
○政府委員(吉村晴光君) ただいま御指摘ございましたように、昨年の六月二十二日に開かれました理化学研究所ライフサイエンス筑波研究センターの組換えDNA実験安全委員会におきまして、先ほど申し上げました実験内容について御説明をいたしましたところ、国の定める「組換えDNA実験指針」に基準が示されていない実験に該当すると。したがいまして、国に対して所要の手続をとる必要があるとされたわけでございます。
このため、昭和五十四年八月に内閣総理大臣が科学技術会議の答申に基づきまして組換えDNA実験指針を定めているところでございます。この指針は、内閣総理大臣から各省庁大臣、都道府県知事、民間機関に対して通知して周知徹底を図っておりまして、その遵守方を要請しているところでございます。
組みかえDNA技術の研究は、生物に新しい性質を持たせるという面もございますので、研究実施に当たっては安全の確保に万全を期すべく、昭和五十四年八月に、内閣総理大臣が、科学技術会議の答申に基づきまして組換えDNA実験指針を定めておるところでございます。
そういうことで、私どもといたしましては、組換えDNA実験指針のような指針は、ほかのバイオテクノロジーの技術には当面必要はないのではないかというふうに考えております。 以上でございます。
○高橋説明員 組換えDNA実験指針におきまして、指針に基準を示していない実験につきましては、科学技術会議のライフサイエンス部会において実験の安全性を十分に検討した上で、基準の追加に係る安全性評価のための実験、その他特に科学的知見の増大を目的とする実験として国の指導のもとに実施することとしているところでございます。
このために、これらの研究を行う場合に内閣総理大臣が定めた「組換えDNA実験指針」というものに従うということにされております。 そこで、この指針に従いまして設置が必要とされます設備で当該試験研究を行う際に生ずるおそれがある公共の危害を防止するためのものにつきまして、これは公共の危害が生じないかもしれないがまた生ずるかもしれない、そういう状態のものでございます。
○宮崎(角)委員 遺伝子組みかえ技術については、安全性の確保のために昭和五十四年八月二十七日に内閣総理大臣が「組換えDNA実験指針」、これを定めているのです。これによりますと、実験そのものを実験の安全度評価に応じて物理的に封じ込めるとされている。
今度は「組換えDNA実験指針」の所轄官庁であります科技庁にお聞きいたしますけれども、この物理的封じ込めのレベルについて、指針ではP1からP4、LS−1から2の六レベルを定めているのでありますが、全国で行われている実験数は一体幾つあるのか、各レベルごとにお知らせをいただきたいのでありますが、最近アメリカでこういった病原菌が流出しまして大変な病気が発生したという事例もあるということを仄聞いたしますときに
特に、今お話しの遺伝子組みかえ技術、こういった遺伝子組みかえの実験の関係では、これはほかの省庁も全く同様でございますが、内閣総理大臣が定めました「組換えDNA実験指針」というものがございます。
これは、まず先進的でありましたアメリカから出まして、我が国も当初はそれに倣っていったわけでございますが、相当慎重な構えをしなければいけないということで科学技術会議から答申をいただきまして、総理大臣が五十四年八月に組換えDNA実験指針というものを設けた次第でございます。 ここでは、まず基本的なこととしまして、使用できる微生物の種類を制限する。
○二見委員 遺伝子組みかえの唯一の基準である組換えDNA実験指針、これは五十四年の八月二十七日に決定されまして、その後五十五年の四月、五十五年十一月、五十六年四月、五十七年八月、五十八年九月とこう改定されてきたわけであります。今回、高等生物への遺伝子組みかえを認める基準がつくられ、いわゆる感染実験というものが認められることになったわけであります。
この答申に基づきまして「組換えDNA実験指針」、御指摘の指針を一応総理大臣の決定ということで定めたわけでございます。 これの運用に当たりましては、関係各省庁、それから研究機関、それから民間に対しましてはそれぞれのルートを通じまして周知徹底を図りまして、現在までは法律に基づかないでこの指針に従って行うよう指導しているわけでございます。
○菅委員 それでは、その科学技術会議を通して審議をされ、出されております「組換えDNA実験指針」というものがここにありますけれども、一この指針がどういう法律的な位置づけをなされて、あるいはその拘束力といいましょうか、この指針に沿ってやらない場合にはどういうふうな、一種の制裁といいましょうか、そういうものが用意されているのか、この指針の法的な位置づけ等について説明をいただきたいと思います。
また、安全の原則につきまきては、「組換えDNA実験指針」を示しまして、その中で十分に安全に配慮するようにその基準を定めて指導しているところでございますし、またそれに含まれていないものにつきましては、個別に科学技術会議の方で審査をして、安全性を確認した上で認めているという形をとってございます。
ただ、それでもこういった新しいことをやるわけでございますので、先ほど科学技術庁の方からもお答えのありましたように、私どもも植物におきます遺伝子組みかえを実行してまいりますときには、内閣総理大臣の定められました「組換えDNA実験指針」というものを十分に踏まえまして、安全性等も十分に配慮した上で研究を進めてまいりたい、そういうふうに考えております。
また、わが国はすでに昨年六月に生物兵器の開発等の禁止に関する条約に加入し、その実施のための国内法を措置しているところでございますし、また安全の確保につきましては、「粗換えDNA実験指針」を定めまして、わが国における組みかえDNA実験の安全を確保するために必要な基本的要件を示しているところでございます。
そこで、法制化の問題について改めての御質問であったと思いますが、先ほどのような理由もございまして、科学技術庁といたしましては、現在、内閣総理大臣が決定いたしました組換えDNA実験指針、いわゆるガイドラインと言っておりますが、そういったものを各実際に実施しているところに示しまして、そして安全性等を確保しているところでございます。
現在も若干ではございますが、DNAの組みかえに関する研究あるいは細胞融合の研究といったようなものを進めておるわけでございますが、その際に、いま御説明のありました組換えDNA実験指針をしっかりと守りまして進めております。
次に、日本における組みかえDNA技術を用いた研究の現状でございますが、昭和五十四年三月の文部大臣の告示、同年八月の内閣総理大臣の決定によりましたわが国の組換えDNA実験指針は、米国国立衛生研究所、われわれはNIHと称していますが、ここの一九七六年のガイドラインと同等の厳しさを持ち、しかしその制約の中で日本の研究者は慎重に研究を進めてきまして、特に医学、生物学の分野で世界的な成果を数多く上げてきたと考
ただ、これから科学技術会議及び文部省の学術審議会が公示する指針では、一般の組換えDNA実験指針が示されていますけれども、その中に別表がありまして、ここまでは普通の研究所でもって一々国にお伺いを立てなくても組みかえDNA実験をやっていいですよ、そこの施設の判断でやってくださいというのが示されております。それはウイルスとかあるいは細菌に関してそういうことが示されています。
こういう中でこの組みかえ技術のガイドラインというものが示されておるわけでございますけれども、このガイドラインにつきまして、先般、学術審議会が一月十四日に「組換えDNA実験指針の改訂について」という中間取りまとめというものを発表されたわけでございます。私は、この改定につきまして一、二点お聞きしたいと思うわけでございます。
だから、日本においても七九年の八月に内閣総理大臣によって「組換えDNA実験指針」というものが発表されて、研究施設については取り扱う生物、それから実験内容の潜在的危険度に応じて――潜在的危険度というのをちゃんと指摘しているわけですよ。危険性があるということを認めているのです。危険度に応じて漏れ出し防止のためP1からP4まで四段階に分けて順次施設基準の強化というものを定めているわけです。
先生御案内のとおり、現在、組みかえDNA研究につきましては、「組換えDNA実験指針」と言っているガイドラインでもってやっておるわけでございます。これにつきましては、昭和五十四年に内閣総理大臣が決定になり、それを内閣総理大臣から各省の大臣に、また私どもの方からも都道府県知事とか民間機関に全部通知をいたしまして、その遵守方を要請しておるわけでございます。
内容はいいけれども、これに対する安全確保は大丈夫かというお話でございますが、この研究の安全確保につきましては、遺伝子を組みかえる実験を実際に行いますのは、このチームでは大阪大学の医学部でございますけれども、大阪大学医学部におきましては、先ほど計画局長の方から説明いたしました、国が定めます「組換えDNA実験指針」というのがあるわけでございますが、この最高の封じ込め方法によりましてその安全性の確保を図ることとしているわけでございます