1978-04-06 第84回国会 参議院 外務委員会 第11号
という就業制限等があるわけですが、しかし、船員の労働安全衛生規則等々によりますと、揚貨装置の使用をする作業等々の場合でも、もちろんこれは規則ですから、いわゆるそういう就業制限等々の内容が全然盛られていない。ここでも四号には「揚貨装置は熟練者に操作させること。」というふうになっているわけですね。
という就業制限等があるわけですが、しかし、船員の労働安全衛生規則等々によりますと、揚貨装置の使用をする作業等々の場合でも、もちろんこれは規則ですから、いわゆるそういう就業制限等々の内容が全然盛られていない。ここでも四号には「揚貨装置は熟練者に操作させること。」というふうになっているわけですね。
○渡邊(健)政府委員 いままでも、おりに触れまして労働災害の防止のための教育につとめているわけでございますが、特に港湾につきましては、先生御指摘のように最近は機械関係の、揚貨装置、フォークリフト等の機械による災害及び中毒関係等が多いわけでございまして、それらに対する労働者教育、昨年の労働安全衛生法でもこれは非常に重視することになっておりますので、今後これを進めていきたいと考えておりますが、特にいま御指摘
場貨装置用ウインチのブレーキ免除に関する陳情 政府が産業災害の多発を憂慮して新たに産業災害防止五カ年計画を樹立し、労働災害防止法案を今国会に上程、災害頻発事業場の災害防止に努力しつつあるとき、貴省船舶局首席船舶検査官におかれては、解撤確約戦標船四十一隻及び同予定船三隻、計四十四隻に限り、昭和三十七年五月運輸省令第二十四号附則第四項の規定にかかわらず揚貨装置用ウインチのブレーキの備付を免除する旨の
ところが、そういう中には、たとえばその六十六条を見れば、「揚貨装置ニ関スル検査ヲ受ケントスルトキハ船舶検査申請書ニ左ニ掲グル書類ヲ添附スベシ」、こういうようにその揚貨装置について具体的なことをずっと書いておるわけです。
揚貨装置用ウインチのブレーキの取り扱いにつきまして、昨年五月に通達を出したわけでございます。その後の取り扱いを申し上げます。 昨年の十一月に、船舶局の首席船舶検査官から部内の先任検査官あてに、この問題の取り扱いにつきまして通達をいたしております。
これは港のことは大体そういうことでしたが、先日船舶局長であったか、答弁をされた、昨年の五月末以前における船舶局が揚貨装置用のウインチのブレーキの取り扱いについての通達を出した、これに対してはどうするかということをこの前話をしたけれどもこれについて具体的な説明をひとつしてもらいたいと思うのですが、船舶局長に。