1974-03-22 第72回国会 衆議院 文教委員会 第16号
現在のところ、取りやめた工事のおもなものは、外装のタイルでありますとか、床、天井の一部、屋根防水、照明器具の一部、揚水設備、ラジエーターの一部というようなものがございます。
現在のところ、取りやめた工事のおもなものは、外装のタイルでありますとか、床、天井の一部、屋根防水、照明器具の一部、揚水設備、ラジエーターの一部というようなものがございます。
その揚水の設備その他については、特別のケースであるので、揚水設備その他についてある程度国が設備費をつくるならつくる。たとえばダムをつくるのと同じなんだから、これはあるいは立法を要するかもしれないですけれども、不可能ではないと思うのですね。この問題はやはり、三井山野の運命というのが、そう三十年も五十年もあるわけじゃないと思うのですよ。したがって、速急に解決をする必要が出てきていると思うのですがね。
第二に、建築物用地下水の採取を規制する地域内で、吐出口が六平方センチメートルをこえる揚水設備で建築物用地下水を採取しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、知事は、この揚水設備が建設省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ許可をしてはならないようにしたことであります。
第二に、指定地域内において吐出口が六平方センチメートルをこえる揚水設備を用いる場合には、都道府県知事の許可を必要とし、かつ、建設省令で定める技術的基準に適合したものでなければならないとしております。第三に、規制地域指定の際、技術的基準に不適格な設備で現に地下水を採取している者は、二年を下らない期間内に限り採取が可能であり、それ以後はできないことにしております。
第二に、建築物用地下水の採取を規制する地域内において吐出口が六平方センチメートルをこえる揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、都道府県知事の認可を受けなければならないこととし、この場合、知事は、建設省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければその許可をしてはならないものとすることといたしました。
となっておりますところの建築物用地下水の採取の規制に関する法律案につきまして、あらためて政府の所信をただしたいと思いますことは、本案は今まで法律で規制していなかった冷房装置、水洗便所などに使用する地下水のくみ上げを規制いたしまして、地盤沈下を防止し、地盤沈下に伴って生ずる災害から国民の生命、財産というものを守る、保護をはかることを目的とするものでありますが、具体的には揚水機の吐出口の断面積が六平方センチをこえる揚水設備
しかしやっぱりその次に、要綱の第三にあるように、政令でもって揚水設備の技術的水準というものがあるならば、調査をする技準的水準というものがなければならない。そういうものがあると思いますからそれを出していただきたい。そうして、いつも地方公共団体等にやらせるならば、地方公共団体は、おそらく建築をしようとする人たちに、ボーリングさせると思います。その信憑性というものをどこで証明するかということ。
それは第一は、地盤沈下の最大の原因でありまする地下水のくみ上げ、その揚水設備の吐き出し口が断面積六平方センチメートル以下のものは規制から除外される。六平方センチメートルの井戸でも、今日実は動力付の揚水機等を使用いたしますると、一日五百トンのくみ上げが可能だと聞いております。そうなって参りますると、動力を用いるすべての揚水施設に対して規制する必要があるのではないか。
第二項は、都道府県知事は、許可の申請にかかる揚水設備が、建設省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ、許可をしてはならないことといたしております。以下この技術的基準を単に基準と略称して申し上げます。 第三項は、水洗便所の用に供する地下水の採取に関する特例を定めたものであります。
第二に、建築物用地下水の採取を規制する地域内において、吐出口が六平方センチメートルをこえる揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、この場合、知事は、建設省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければその許可をしてはならないものとすることといたしたのであります。
そういう揚水設備を持っておる者ということがはっきりしているのです。その原因のはっきりしている者がやはり沈下の原因に対する責任を当然負うべきだ。それでは、たとえばこういう傾斜地があって、ここからここまで自分の土地で、こっちが違う人の土地だとすると、土地の所有権があるからといって、ここからおれの土地だからといって、ぼんぼん掘ります。掘って平坦にしますね。そうしますと当然がけくずれが起こってきますよ。
ところがそういうふうな程度の規模のものであろうと、それが密集して、一地域に相当な密度においてそういう揚水設備からの水のくみ上げが集積して参りますと、これは地盤沈下に大きな影響があるということが近年になって明らかになってきたわけです。工業があまり発達しない間は、そのような揚水施設というものが密度が高くなかったが、だんだんその密度が高くなってくれば地盤沈下に影響がある。
○専門員(武井篤君) 千九百二十五番でございますが、これは埼玉県戸田町、蕨市、川口市のいずれも荒川の左岸でありますが、これの排水が非常に悪いので、荒川の左岸の三領と笹目樋門に揚水設備を完備してもらいたい。それから西縁放水路の改修を促進していただきたいという請願でございます。
それから二百四十五は日本海冷凍工業株式会社が石川県河北郡高松町に施設いたしました冷凍式真空蒸発法を併用いたしました製塩設備の査定額五百三十八万余円に対して補助金二百九十八万余円を交付しておるのでありますが、この査定額のうち揚水設備の加圧貯水塔一基、採かん設備の冷凍機一台、電気設備の電動機一台及びせんごう設備の電熱真空蒸発罐一基その他合せまして七十七万五千余万円のものは二十三年九月の会計実地検査をしたしました