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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1994-06-10 第129回国会 衆議院 法務委員会 第5号

二百三十条ノ二の二項で「前項規定適用ニ付テハタ公訴提起セラレサル人犯罪行為ニ関スル事実ハ之ヲ公共利害ニ関スル事実ト看倣ス」、つまり公共利害に当たるし、これは違法性が阻却されるんだという意味になろうと思うわけでありますが、さて、それがあるがゆえに、警察が発表したその発表をたとえ誤解しても、このみなし規定によっていわば人の名誉を傷つけるということが間々あるわけでありますが、このみなし規定

山本有二

1974-05-08 第72回国会 衆議院 法務委員会 第27号

ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」という規定適用にあたりましても、そういう名誉を棄損した行為が「公共利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益図ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事実ノ真否ヲ判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハヲ罰セス」事実が公共利害に関し、目的公益をはかるためであれば、それが真実証明があったら罰しないとありまして、そして二百三十条ノ二の二項に「前項規定適用ニ付テハタ公訴提起セラレサル人

安原美穂

1974-03-14 第72回国会 参議院 法務委員会 第8号

侵害するという行為があっても、その行為公共利害に関する事実にかかり、その目的がもっぱら公益をはかるためであったと認められる場合において、その事実が真実であることの証明があったときは、たとえ名誉の侵害があっても罰しないという規定は、現行法の二百三十条ノ二の第一項と同じでありまするが、草案におきましては、現在の法律の第二項、すなわち、ただいま読み上げました第一項の「規定適用ニ付テハタ公訴提起セラレサル人

安原美穂

1973-09-11 第71回国会 参議院 法務委員会 第20号

その規定を受けまして、その第二項「前項規定適用ニ付テハ」——ここが新聞協会の問題とされるところでございまして、「未タ公訴提起セラレサル人犯罪行為ニ関スル事実ハ之ヲ公共利害ニ関スル事実ト看做ス」、いわゆる公訴提起前の人の犯罪行為に関する事実を報道した場合に、それは名誉棄損の罰せられない条件である公共利害に関する事実であるというふうにみなすというように法律上推定がありまして、まあある程度自由

安原美穂

1957-11-04 第27回国会 衆議院 法務委員会 第2号

しかし、読売新聞編集局長の言うように、もしも検察当局よりたとい非公式にせよ事実が提供せられていたと仮定するならば、刑法第二百三十条ノ二の二項の「未ダ公訴提起セラレサル人犯罪行為ニ関スル事実」であり、それが真実ならざることの責任はもっぱら検察当局にあるのであって読売新聞の罰せられる可能性ははなはだ少いのであります。

宇都宮徳馬

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

二百三十條の二は「前條第一項ノ行爲公共利害ニ關スル事實ニ係リ其目的專ラ公益圓ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事實眞否判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハヲ罰セス前項規定適用ニ付テハタ公訴提起セラレサル人犯罪行爲ニ關スル事實ハヲ公共利害ニ關スル事實ト看做ス、前條第一項ノ行爲公務員又ハ公選ニ依ル公務員候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實眞否判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ

國宗榮

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