1988-02-29 第112回国会 衆議院 予算委員会 第15号
しかし、実質面で過剰保護にわたらないかという点を眺めますと、先生御指摘のデュープロセスが必ずしも担保されていない、あるいは被提訴人がもし勝った場合、シロと最終的になったときの損害を補てんするような措置がない。
しかし、実質面で過剰保護にわたらないかという点を眺めますと、先生御指摘のデュープロセスが必ずしも担保されていない、あるいは被提訴人がもし勝った場合、シロと最終的になったときの損害を補てんするような措置がない。
それから、関税法三三七条でございますが、これは現在でも非常に問題のある規定でございまして、日本が提訴をされますと、被提訴人に許されている反証の時間が短いとか、疑いを受けまして暫定的に輸入を制限されますと、仮に後でシロだということになってもその被害が救済されないとかいうような問題があるわけでございますが、その上に、今回のアメリカで提案されております幾つかの改正案では、この期間をさらに短くするとか、産業
それでアメリカの関係法規によりますと、連邦公報に公告されましてから三十日以内、つまり四月三十日でございますが、四月三十日までに提訴人の申し立てに関しまして見解を述べたい者は意見を提出することができると、こういうふうになっております。
にもかかわらず二万七千人からの提訴人による訴訟が起こされた。これはやはり問題があるのですね。もしこれが説明書どおり万全のものなら、そういうものはあり得ぬはずです。だからそこに私は問題があると思う。 いまあなたの御答弁によると、昭和三十五年に取り上げたんだ、基本計画は四十三年から立てたんだ、こういう御説明です。昭和三十五年というのは、御承知のとおり池田内閣の提唱した高度成長経済の推進時期です。
調査結果の報告によると、一、偏向教育については 教育基本法第六条に明定の通り、私立学校といえども、すべて法律に定める学校は、公の性質をもつものであるところ、被提訴学園の舘長である被提訴人柴田徳次郎はこれを私物化し、後述の「選挙権銀行倶楽部」なる極端な偏向を内容とする政治組織を学園にもちこみ、或いは現行、日本国憲法を「犬法であり、詐欺文書」であると、同学園の学生、生徒に対して公言するなど、偏向教育をなしている
「私立学校といえども、すべて法律に定める学校は、公の性質をもつものであるところ、」公の性質を持っている私立の学校でも、「被提訴学園の館長である被提訴人柴田徳次郎はこれを私物化し、後述の「選承権銀行倶楽部」なる極端な偏向を内容とする政治組織を学園にもちこみ、或いは現行、日本国憲法を「犬法であり、」犬の法律ですよ。
提訴人はこれに対しまして、自分の要求が結果においては認められませんでしたので、さらに二月の十一日に最高裁に上告をいたしておるような次第でございます。
私の組合は、資本主義国の組合の大多数が連ねる国際自由労連に入っておりますけれども、このわれわれの提訴は、国際自由労連もまた共同提訴人になっておるわけでございますが、この自由労連の一つの常識として、一つの商品が外国に向けて貿易のルートに乗る場合には、その商品が結社の自由の保障のもとにつくられておるかどうか、その商品をつくる場合に労働者がいやだと言う権利が保留されておるかどうか、さらには最低生活というものが
そこで問題は、いままで明らかになったこと、さらには共同提訴人になっております国際自由労連というようなものの強い意見もございまして、まあ、御指摘の在籍専従なりチェック・オフの問題については、協定事項だ、これが法律によって規定さるべきものではないという基本的な態度をとっておりますし、ILOとしても、ILOの性格からいって、労使がそれぞれ対等で、特に弱い立場にある労働組合というものが自主性を持った形で、労使
第三に、ジュネーブに駐在している青木大使は、日本派遣前に実質的予備審査をしたい、提訴人と説明側も含めて実情を聞くことにしたいと、ILO当局のゼックス責任者と打ち合わせ済みでありますが、御存じでありますか。労働大臣からお答えを願います。 第四に、国会開会の冒頭演説において、総理が何とかしますと答えると、国際慣例として、総理大臣が言明すれば間違いないと思って勧告追及を手控えるのであります。
そこでかく申す私が提訴人になって公取委員会に独禁法違反の提訴をいたしました。まさに独禁法違反であるという判決を昭和三十年四月二十日に下したことは、これは公取の委員長も御承知の通りだと思う。ところがそのあとどういうことを蚕糸局並びにこれに連なる県の蚕糸課がやっておるかというと、それには穴があったからだ、従って仲買い業者というものが任意組合でやっておるから、意思の決定というものがうまくできなかった。
私は群馬県の出身で、その十五条の二をいろいろやってみて、要するに繭糸業者に眠り口銭をくれて買うなと言い、国用業者には調整繭をやるから買うなと言って、これは独禁法違反になる、あの訴えの提訴人は私です。そうして独占禁止法に違反するとはっきり判定が下りました。
総理大臣がみずから現地に出張して、言いかえれば経済安定本部総裁みずから現地に出張してこれは行うのか、あるいは提訴人が東京に出張して來て公聽会を開くのか、また、公聽会を開いて格別の指示をなすという事実は、どの程度のこの事実に対して制肘力を持つのでありますか、こういう点を、法案審議にあたつてやや解明していただきたいと思うのであります。
法律審のみで事実審というものを取扱わなかつたために、從來は代理人といたしましては弁護士のみを訴訟代理人といたしまして、弁理士は單に補佐人といたしましての資格のみを認められておつたのでありますが、併し今回裁判制度の改正に伴いまする特許法の改正によりまして、東京高等裁判所は事実審を行うことになりますので、これには技術的の專門の知識を持つておりまする弁理士を訴訟代理人とすることが、権利者でありまする本人の、提訴人
それは十一條違反によつて労働委員会に提訴いたしましたときに、労働委員会がその提訴人の意見をくみ入れて、これを檢察当局の方へ起訴の手続をとりました場合に、提訴人たる労働組合は、その問題から全然関係がなくなつてしまつて、労働委員会が原告となり、相手方が被告になる、こういうことに法規上なつておるのでありますが、問題は、そういう問題が起きたときに、一般の労働者が一應解雇ということになりまして、事件が落着するまでは