1951-05-26 第10回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
演説会場の表示、立看板、提灯等も同様制限しなければならないし、選挙事務所等の立看板、提灯等も非常にべらぼうなものができたりしておつた関係から、これも制限したい。それから問題になつております選挙運動期間がこれは短縮して、まあ国会議員、知事等は三十日間、その他町村長、町村会議員はまあ十日程度にし、都道府県会議員というようなものは、中間の二十日程度にしたらどうかということであります。
演説会場の表示、立看板、提灯等も同様制限しなければならないし、選挙事務所等の立看板、提灯等も非常にべらぼうなものができたりしておつた関係から、これも制限したい。それから問題になつております選挙運動期間がこれは短縮して、まあ国会議員、知事等は三十日間、その他町村長、町村会議員はまあ十日程度にし、都道府県会議員というようなものは、中間の二十日程度にしたらどうかということであります。
私は肥料会社の提灯等をやるわけじやありませんが、そうなつて來ると農村の將來が又一連のものでありますので杞憂される問題だろうと思いますが、そうした点等について現在先程申上げましたように、二十万トンの製造能力を持つている会社は十万トンばかりしか作つていない。これはいろいろな会社がそうした現象があるようであります。
第六に、文書図画の掲示については、街頭演説会及び自動車、拡声機又は船舶或いは選挙事務所を表示するための張札、立札、看板及び提灯等は認めるが、その他は一切これを認めぬこととし、なお街頭演説の間は、立札等を認めるものであります。 第七に選挙運動において禁止するものは、飲食物の提供、メガホン隊、選挙当日の運動等であります。