1949-05-12 第5回国会 衆議院 本会議 第27号 これに対しまして、提案者原健三郎君より、町村に競技の主催権を與えたところで、初めから全然收益上の採算のとれない町村がこれを施行するはずはなく、本改正案によつて開催希望が殺到するものとは絶対考えられない、また射倖心云々の件につきましては一部懸念はないではないが、困窮にある地方財政に寄與する面と功罪いずれが大なりやを考えるならば十分償つてあまりあるものと考えるという答弁でありました。 神田博