2006-05-23 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
○政府参考人(柴田高博君) 提案が可能となる事業者、どういうような事業者かということでございますが、現在検討中でございますが、過去に一定規模以上の開発事業を行ったものといった、まちづくりの推進に関しまして経験と知識を有する団体を新たに都市計画の提案権者とする方向で検討いたしております。
○政府参考人(柴田高博君) 提案が可能となる事業者、どういうような事業者かということでございますが、現在検討中でございますが、過去に一定規模以上の開発事業を行ったものといった、まちづくりの推進に関しまして経験と知識を有する団体を新たに都市計画の提案権者とする方向で検討いたしております。
第五に、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体等を都市計画の提案権者に追加するとともに、都道府県が都市計画に係る協議を行う際に関係市町村から意見の開陳を求めることができることとしております。 その他、都市の秩序ある整備を図るため、自動二輪車の駐車場の整備、新住宅市街地開発事業及び公有地先買い制度の適正化を図る等、所要の規定の整備を行うこととしております。
第五に、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体等を都市計画の提案権者に追加するとともに、都道府県が都市計画に係る協議を行う際に関係市町村から意見の開陳を求めることができることとしております。 その他、都市の秩序ある整備を図るため、自動二輪車の駐車場の整備、新住宅市街地開発事業及び公有地先買い制度の適正化を図る等、所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、一定の開発事業者が都市計画の決定等について提案することができるよう、都市計画提案権者の範囲を拡大することを削除するものとします。 以上が、修正案の提案理由及びその概要です。 委員各位の御賛同をお願い申し上げ、修正案の趣旨説明とさせていただきます。
それで、今回新たに、これまで提案権を付与された方々以外のところも提案権者にしようとすることにいたしてございまして、どのような方を考えているかということでございますが、現在、どういう方を対象にするか検討中でございますが、過去に一定規模以上の開発事業を行った者といった、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体というのを、新たに都市計画の提案権者とする方向で検討いたしているところでございます。
第五に、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体等を都市計画の提案権者に追加するとともに、都道府県が都市計画に係る協議を行う際に関係市町村から意見の開陳を求めることができることとします。 その他、都市の秩序ある整備を図るため、自動二輪車の駐車場の整備、新住宅市街地開発事業及び公有地先買い制度の適正化を図る等、所要の規定の整備を行うこととしております。
第五に、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体等を都市計画の提案権者に追加するとともに、都道府県が都市計画に係る協議を行う際に関係市町村から意見の開陳を求めることができることとします。 その他、都市の秩序ある整備を図るため、自動二輪車の駐車場の整備、新住宅市街地開発事業及び公有地先買い制度の適正化を図る等、所要の規定の整備を行うこととしております。
どうでしょうか、審議会の答申を待たずしてやはり司法予算を抜本的にふやす、そういうことが求められていると思いますが、行政府の長として、予算の提案権者としての総理の御見解をお聞きしたいと思います。
国会の話し合いがどうであったとかいうような問題ではなく、やはり提案権者の政府自身の責任だと、こういうふうに感じております。
最終的には提案権者が予算案を提案して、議会が決めて、それに基づいて出すんだからやみじゃないんですよ、公開の席でちゃんと予算審議してやっているんですから。本来やみ手当という用語自体もおかしいんです、やみからやみではないんですから。議会の議決をとっているんです。しかも、この場合は団体交渉とかなんとかなんて、管理職がみんなもらっているんですよ。
提案権者としてお聞きするんです。これはどうですか。
支出費目は提案権者の方が考えることですね。それで議 会が議決することですね。どうですか。
○国務大臣(竹下登君) これは責任とすれば提案権者である私に帰するでございましょう。しかし、例えばその場合は、あるいは不可抗力と言わざるを得ないかもしれぬなと思います。
○目黒今朝次郎君 国会国会と言われますけれども、国会でよろしゅうございますけれども、提案権者はやっぱり政府であり、具体的な提案は労働大臣が担当大臣ですから、主管大臣ですから。しかし、これ以上言ってもなかなかむずかしいでしょう。
あるいは議長裁定で問題になりましたが、俗称生活関連法案、恩給とか年金とか石油備蓄法といったようなそういう生活関連法案は、閣議で決定しておきながら一カ月もその提案権者である三木内閣、三木総理が握りつぶして、そうして党利党略的にこの国会に出してこない。あるいは、これは後日予算委員会あたりでも問題になると思いますが、あの金大中事件の問題でもどうですか。
法務省設置法第二条によれば、法務省というのは司法制度及び法務に関する法令案の作成に関する事項について権限が認められておりますが、それは行政官庁独立の権限ではなくて、法令提案権者である国会議員あるいは内閣の法令案作成意思に基づいてこの法令案作成事務を行うことができるはずになっております。したがって、法務省やその部局が法令案あるいはそれ以前の草案について宣伝する権限は認められていない。
私はまず第一に、今度のILOの八十七号批准にあたりまして、関係国内法の改正等を含めて一括提案、一括審議、一括採決、提案権者であります政府がこういう方式をおとりになってまいったこの点を、私は各参考人の先生にお伺いを申し上げたいと思うのであります。御承知のとおり、岸内閣の時代からこの問題は同じ形において提案をされてきたということでございます。