2018-05-22 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
海外展開に当たり、現地の提携事業者に実施を促す、また、粗悪な事業者との差別化を可能にするツールとして期待されております。 また、市場の健全な発展をもたらす例といたしましては、今先生が御指摘されました家事代行サービスなどが挙げられます。事業者が守るべき品質に関する事項などを標準化することで、消費者が安心して利用できる環境を整えながら新たなサービスの市場を拡大できると考えております。
海外展開に当たり、現地の提携事業者に実施を促す、また、粗悪な事業者との差別化を可能にするツールとして期待されております。 また、市場の健全な発展をもたらす例といたしましては、今先生が御指摘されました家事代行サービスなどが挙げられます。事業者が守るべき品質に関する事項などを標準化することで、消費者が安心して利用できる環境を整えながら新たなサービスの市場を拡大できると考えております。
これはどういうことかというと、例えば直接払いと提携事業者の情報提供サービス、これを組み合わせて、医療費の三割負担の自己負担分も見ますよとか、介護保険の利用料の自己負担分見ますよとか、あるいは介護保険外の介護サービスは賄えますよとか、制限日数超えたリハビリ見ますよとか、こういうことが次々と商品開発される可能性があるわけですね。
○田村智子君 これ、結局、情報提供がちゃんとされているかとか、ちゃんと提携事業者を確保しているかということしか検査ができなくなっちゃうんですよ。どういうサービス提供するかの中身のチェックができないというふうになってしまうんですね。これは私、非常に問題あるんじゃないかなというふうに思っているんですけど、大臣、いかがでしょうか。
(1)の卸売市場改革の一層の推進につきましては、中央卸売市場整備計画の策定後に再編基準に該当した中央卸売市場を把握、公表するなどの取扱いを明確にすること、また、都道府県に対し、施設整備事業の採択要件である投資効率について厳格な審査を行うよう指導することなど、(2)の食品の流通部門の構造改善に係る事業の効果的、効率的な取組の推進につきましては、食品生産製造等提携事業について、認定事業者に対し構造改善事業
例えば、この健全化計画、十七年九月の三井住友フィナンシャルグループの報告書を見ますと、「プロミスとの戦略提携事業の推進においては、当行の顧客基盤・ブランド・ネットワークとプロミスの与信・顧客管理ノウハウを融合したカスケード方式による新たなビジネスモデルにより、コンシューマーファイナンスビジネスを強化する等」、こういうふうに健全化、これは健全化かどうなのか。私は銀行のサラ金化計画だと思います。
また、特定石油製品輸入暫定措置法が廃止された平成六年以降、我が国の石油産業は、合併を初め業務提携、事業統合などにより四グループへ再編集約が進んでおります。また、石油販売業においては、SSが一割弱も減少し、コスト削減による販売業の構造改善も進んでおります。
○藤田(ス)委員 これも農水省からいただいた食品生産販売提携事業の実績及び中小企業の占める割合についてというものであります。それによりますと、本法が施行されてから二〇〇〇年二月までのこの九年間の間に、食品流通構造改善事業の実績の中の食品生産販売提携事業ですが、認定件数は百九十五件あり、この事業に対する農林漁業金融公庫等の総融資額は千八百億円ということになっております。
例えば、食品生産販売提携事業は、その三七・二%が大企業向けの融資、こんなことでは、民間とのすみ分けどころか、民業圧迫そのものじゃないか、そういう批判が今満ち満ちているということについてはどうお考えですか。
平成三年に本法が制定されて以来、食品生産販売提携事業を中心に、これまで二百八十九件の構造改善事業が行われ、これによりまして、農林漁業者に対しましては農林水産物の安定的な販路の確保、消費者に対しましては高鮮度、高品質な食品の効率的な供給、食品販売業者に対しましては食品販売業近代化事業による店舗の近代化等が図られ、食品流通構造改善の推進に大きな役割を果たしてきたものと評価いたしておるところでございます。
第一に、食品生産販売提携事業の拡充であります。 現行の食品生産販売提携事業を拡充し、原材料である農林水産物を含む食品の生産から製造または加工に至る一連の流通行程を改善するため、食品製造業者等と農林漁業者等との間の連携の推進及びそのために必要な農林漁業施設の整備等の措置を追加するものであります。 第二に、卸売市場機能高度化事業の拡充であります。
○大沢辰美君 一層国内の農産物の消費拡大という点で、今現行で行われている食品生産販売提携事業を見てみますと、「取引量が事業実施後五年以内に概ね二〇%以上増加すること又は取引額が年間三千万円以上となること」と認定計画に明記されています。
○政府参考人(福島啓史郎君) 先生御指摘のありました五年間で二〇%以上という基準につきましては、今回拡充いたします食品生産製造等提携事業におきましても同様の考え方で対応していきたいというふうに思っております。 技術開発の方は、事柄の性格上厳密に何%というわけにはまいらないと思います。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 平成三年に本法が制定されて以来、食品生産販売提携事業を中心にこれまでに二百八十九件の構造改善事業が行われ、食品流通の合理化、高度化が図られてきました。
第一に、食品生産販売提携事業の拡充であります。 現行の食品生産販売提携事業を拡充し、原材料である農林水産物を含む食品の生産から製造または加工に至る一連の流通行程を改善するため、食品製造業者等と農林漁業者等との間の連携の推進及びそのために必要な農林漁業施設の整備等の措置を追加するものであります。 第二に、卸売市場機能高度化事業の拡充であります。
先生のただいまの御質問でございますけれども、提携事業者の数は、この十月一日に実施予定の確定いたしております一社を含めまして五社でございますけれども、そのうちの西濃運輸株式会社におかれましては、西濃グループ全体としての提携の御参加となっておるところでございます。また、この数は近々増加する見込みであるというふうにも思っております。
この機構につきましては、お話しございますとおり、四つぐらい大きな事業があるわけでございますが、例えば生産者との取引関係を安定的にするといったような意味での食品生産販売提携事業といったようなものがあるわけでございますが、こういった四つの構造改善事業につきましての普及、それからまた、金融につきましては低利長期の融資をすることにいたしておりますが、そういった金融ですとか、あるいは税制措置等につきまして周知徹底
○政府委員(馬場久萬男君) 食品生産販売提携事業は、おっしゃるように近年におきます消費者ニーズの多様化、高度化と、これに対応する高品質のものを提供したいという生産者との間を結びつけるものでありますが、これは必ずしも卸売市場外の流通というふうに限ったわけではございませんで、市場におきます高度化利用等の施設とリンクすれば市場を経由することも可能なわけでございます。
○政府委員(馬場久萬男君) この法案で生産販売提携事業として規定しているものは、具体的には消費地の例えば八百屋さん等の小売店の事業協同組合、あるいはボランタリーチェーンと生産者、それからその団体である農協と提携をいたしまして、産地で生産者がある程度付加価値を高めたといいますか、品質をよくしたものが生産者の意図した品質を保持しながら消費地に届き、消費者に供給されるということをねらっているわけであります
まず初めに、食品生産販売提携事業について伺いたいと存じます。俗に、産直的な発想のものを伸ばしていこうというところにこれのねらいがあると言われておるのでありますが、どういう産直を伸ばそうとしているのか。いわゆる産直というのはいろいろな産直があるわけでありますから、その点について伺いたいと存じます。
第二に、食品販売業者、卸売市場開設者等は、食品生産販売提携事業、卸売市場機能高度化事業、食品販売業近代化事業または食品商業集積施設整備事業について構造改善計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとしております。
○二田委員 食品生産販売提携事業を初めとする、本法案の骨子になっております四事業を推進するために、業種別の各種団体ではノーハウの蓄積等が十分でない、そのために、政府はしかるべき民法法人を食品流通構造改善促進機構として指定をし、債務の保証等を含め支援していくというような考えのようですが、この機構の活用は本制度を実効あらしめる上で極めて重要なものだと考えます。
○神田委員 本案に基づく四事業については政府系金融機関からの低利融資が行われることになっておりますが、この四事業のうち食品生産販売提携事業及び卸売市場機能高度化事業については、農林漁業金庫が融資をすることになっております。 そこで今回、農林漁業金融公庫がこれらの事業に新たに融資の道を開くこととした理由と、そのメリットについて明らかにしてほしいと思います。
○倉田委員 四つの事業計画があるわけですけれども、一番が食品生産販売提携事業、二番が卸売市場機能高度化事業、三番が食品販売近代化事業、四番が食品商業集積施設整備事業、こういうふうにあるわけですけれども、具体的にその事業の認定をするについて、それぞれの事業がどのような比率で申請をされてくるであろうか、この点については見通しを持っておられますか。
したがいまして、両者の権利関係は提携事業体が建物の土地利用面積の割合の七二%、NHKが二八%でございますので、賃借権料並びに地代をこの率で掛けることになっております。したがいまして、土地賃借権料の割合の七〇%をさらに掛けますと、総額で二百四十一億という数字が出てまいります。
○参考人(三河内賢二君) 計算根拠の基本ベースが建物の所有割合、率で決められておりますものですから、先ほどから申し上げておりますように、NHKの持ち分の二八%と提携事業体の七二%の割合で基礎計算のベースの根拠としているということでございますので御理解を賜りたい、このように思っております。先生が先ほど来からお話しいただいているとおりでございます。
○参考人(三河内賢二君) これを決めるにつきましては、提携事業体と話し合いによって決めるものでございまして、先方からの提案を含めまして合致したものでございます。
第二に、食品販売業者、卸売市場開設者等は、食品生産販売提携事業、卸売市場機能高度化事業、食品販売業近代化事業または食品商業集積施設整備事業について構造改善計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとしております。
これによりまして、提携事業体の建物の所有分に見合う土地賃借権料を二百四十一億特別収入として私どもはちょうだいすることになりましたものですから、先生ごらんの予算書の中にも、新たに建設積立金といたしまして、今後これを新しく建て直したり老朽更新する場合の建設費の活用ということにしたいということでしたものでございます。
○三河内参考人 提携事業体から一時金といたしまして収入を得るものでございますけれども、一時金収入と申しますのは、土地の借り主が、提携事業体でございますけれども、提携事業体が土地を使用する権利、つまり建物を建てる権利、これを取得するために、土地の賃貸借契約によって、権利金として地主に、つまりこれをNHKに支払うということになるものでございます。
大体現在のところNHKの専有面積は建物の約二七%、それから提携事業体の専有面積が七三%を占めるというようなことが考えられておるわけでございます。
あるいはまた、この提携事業者というふうな関係であれば、それは提携事業者となります。 問題は、その計画に従って特定設備を処理することになった場合、下請業者を含む関連中小企業は当然そのあおりを受けることになります。 いろんな資料があるわけですが、通産省が出しておられる調査で一九八一年のものなんですが、それをちょっと見てみましても、製造業の三分の二がやはり下請中小企業という関係になっている。
二 事業適応計画等の実施に関する雇用の安定を図るため、特定事業者又は提携事業者の計画承認の申請及び承認計画の推進に当たっては、関係労働組合の意見を十分聴取するよう努め、関連中小企業等の労働者をも含めた雇用の安定に最大限の考慮を払うよう指導すること。 三 産業構造転換に伴う失業の予防及び離職者対策に万全を期するとともに、特定地域における経済の活性化及び雇用の創出に努めること。