1978-04-26 第84回国会 衆議院 建設委員会 第12号
また種類といたしましても、先生先ほど赤道、青水路ということをおっしゃいましたが、そういういわゆる里道とか水路と称するものから、海浜地あるいは提塘、ため池というふうに多種にわたっているわけでございますが、私どもの把握したところによりますと、大体公共用財産は四千三百三十三平方キロメートル程度あるものと考えております。
また種類といたしましても、先生先ほど赤道、青水路ということをおっしゃいましたが、そういういわゆる里道とか水路と称するものから、海浜地あるいは提塘、ため池というふうに多種にわたっているわけでございますが、私どもの把握したところによりますと、大体公共用財産は四千三百三十三平方キロメートル程度あるものと考えております。
この文書には、締め切り提塘、樋門、閘門等の管理委託について、土地改良法第九十四条の六の規定によって土地改良区に管理さしてもらいたいということになっておる。ところが、土地改良区のほうはいやだというのに押しつけたんだと言いながら、要するに管理さしてくれという陳情書が出ておる。どうもこの点があいまいなんですが、農林省が押しつけたのか。陳情書が出たから管理を委託さしたのか。
○大山政府委員 現在、私の手元に、「児島湾締切提塘、樋門、閘門等を早急に当土地改良区に委託管理を賜りたい。」という、土地改良区の理事長から岡山農地事務局長あてに出ている申請書の文書があるわけでございますが、先生の言われました文書と趣旨においては変わらぬわけでございまして、「土地改良法第九四条の六の規定に基き当土地改良区に管理委託されますよう」というような締めくくりになっているわけでございます。
本件は、提塘の復旧にあたり玉石コンクリートの配合が悪く、工事費二十四万円相当額が出来高不足となっているものであります。右に対しては、四十三万八千円をもって手直し工事を実施することとして処置しており、本年二月一日に着工、三月二十日に完了する予定となっております。県当局による一そうの指導監督の強化が望まれる次第であります。
今回決壊いたしました佐賀県鹿島市、あるいは杵島郡の有明村、こういった建設省関係の提塘は四メートルそこそこ、もう波がいつも上にかぶっておる。そういう状態で万全であるとは言えないのです。私はこの際海岸法がすでに施行されました今日を機会に、この海岸線の復旧については、国で直轄工事として責任をもって復旧なさり、改良なさる御意思はないかどうか、この点を一つ承わっておきたいと思います。
そしてその決壊した堤塘の前後は水田が埋没流失の災厄に会つておる、どうせ冠水するなら提塘の決壊しないような施設が技術的には可能なのでありますが、この地方の建設省の堤防にはそういう施設がなかつたということが耕地被害を一層大きくいたしまして、たださえ困難な農家に災害の耕地の復旧という重圧が加わつておるような気がいたしましたわけでございます。
一、現地は元来海水が浅い上に、有明海特有のいわゆる潟の沈積により沿岸一帯は非常に浅く、干潮時には数キロにわたつて徒歩が可能となるほどで、耕地の造成が容易である、また予定の提塘線の中央最深部においても水深七、八メール程度である。二、この潟の沈積のため土地の生産力は非常に高く、かつ少くとも数年間はほとんど無肥料栽培が可能である。
殊に海岸提防等におきましては、従前に臨海農地保全法案というようなものを制定しようというような準備をしていられたのでございますが、これらもそのままになつて、今海岸提塘等についての特別立法というようなものはないのでございます。これは是非とも必要なことであると思うのでございますが、こういうような特別立法を準備していられるかどうかをお伺いいたしたいのでございます。
ところが九州地方の干拓提塘を見ますというと、もはや一部、先ほど江田議員からお話になりましたように、それは継常的に壊れて来たというような災害状態が目のあたりに見られるのであります。これは台風が起つて壊れたのなら災害なんだけれども、常時起らたければ、災害と言い得る災害じやない、かと思うのでございます。これは事前に防げば、一千万円のものが百万円で完全なものになるというような状態なんであります。
この七割の市町村または組合の管理になつておるところの提塘を、農林省として何とかして救済するというお考えはないか。あるいは将来何とかするというお考えはないか。その辺をお伺いしたい。