2018-05-18 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
他方で、中長期計画につきましては、省エネ取組が優良な事業者については、中長期計画を毎年度細かく国が確認する必要はなく、計画期間中は自主的で柔軟な取組に任せる方が効率的かつ効果的と判断いたしまして、今回の改正法案におきまして、提出頻度の軽減を認めることといたしております。
他方で、中長期計画につきましては、省エネ取組が優良な事業者については、中長期計画を毎年度細かく国が確認する必要はなく、計画期間中は自主的で柔軟な取組に任せる方が効率的かつ効果的と判断いたしまして、今回の改正法案におきまして、提出頻度の軽減を認めることといたしております。
第二に、公開買い付け制度について、規制対象範囲の拡充等や投資者への情報提供の充実等のための規定の整備を行い、また、大量保有報告制度について、機関投資家に認められている特例報告の提出頻度及び期限の短縮等を図るための規定の整備を行うこととしております。さらに、企業内容等の開示制度について、四半期報告制度の整備や財務報告に係る内部統制の評価制度の整備等、所要の整備を行うこととしております。
第二に、公開買い付け制度について、規制対象範囲の拡充等や投資者への情報提供の充実等のための規定の整備を行い、また、大量保有報告制度について、機関投資家に認められている特例報告の提出頻度及び期限の短縮等を図るための規定の整備を行うこととしております。さらに、企業内容等の開示制度について、四半期報告制度の整備や財務報告に係る内部統制の評価制度の整備等、所要の整備を行うこととしております。
第二に、公開買い付け制度について、規制対象範囲の拡充等や投資者への情報提供の充実等のための規定の整備を行い、また、大量保有報告制度について、機関投資家に認められている特例報告の提出頻度及び期限の短縮等を図るための規定の整備を行うこととしております。さらに、企業内容等の開示制度について、四半期報告制度の整備や財務報告に係る内部統制の評価制度の整備等、所要の整備を行うこととしております。
第二に、公開買い付け制度について、規制対象範囲の拡充等や投資者への情報提供の充実等のための規定の整備を行い、また、大量保有報告制度について、機関投資家に認められている特例報告の提出頻度及び期限の短縮等を図るための規定の整備を行うこととしております。さらに、企業内容等の開示制度について、四半期報告制度の整備や財務報告に係る内部統制の評価制度の整備等、所要の整備を行うこととしております。
このため、本法案では、党の御提言も踏まえ、公開買い付け制度について、脱法的取引への対応や投資者への情報提供の充実等を図るとともに、大量保有報告制度の特例報告について、提出頻度、期限の大幅な短縮等を図っております。また、企業内容等の開示制度について、四半期報告制度の法定化や財務報告に係る内部統制の強化等の措置を講じているところでございます。