2001-06-26 第151回国会 参議院 法務委員会 第16号
関する提出義務の除外事由から、「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」の文言を削除して、「公共の重大な利益を害することが明らかなもの」だけを除外の対象とすること、三、国防・外交文書、犯罪・捜査文書の特別扱いをやめ、一般公文書と同等の扱いとすること、四、公務員または公務員であった者が保持する文書は、ノート、メモ類等も提出義務の除外の対象にはしないものとすること、五、公文書の場合において提出除外事由
関する提出義務の除外事由から、「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」の文言を削除して、「公共の重大な利益を害することが明らかなもの」だけを除外の対象とすること、三、国防・外交文書、犯罪・捜査文書の特別扱いをやめ、一般公文書と同等の扱いとすること、四、公務員または公務員であった者が保持する文書は、ノート、メモ類等も提出義務の除外の対象にはしないものとすること、五、公文書の場合において提出除外事由
の除外事由から、「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」の文言を削除して、「公共の重大な利益を害することが明らかなもの」だけを除外の対象とすること、 三、国防・外交文書、犯罪・捜査文書の特別扱いをやめ、一般公文書と同等の扱いとすること、 四、公務員又は公務員であった者が保持する文書は、ノート、メモ類等も提出義務の除外の対象にはしないものとすること、 五、公文書の場合において、「提出除外事由
もう一つ、二百二十条の四号の提出除外事由の立証責任というものは、これは出してほしいと言った側はどうやって立証するのだという話がありますから、そんなのはわからないわけですから、その立証責任について行政がやはり責任を持つべきなのではないかと思うわけですが、その二点お伺いして、終わります。
しかしながら、今回の法律案を検討しますと、提出除外事由その他、現在提案されております情報公開基本法以上に行政文書の提出が困難な規定になっているわけであります。例えば、除外事由が多いこと。公務秘密文書、自己使用文書それから訴訟記録、防衛一外交文書等の除外であります。特に刑事記録はへ無条件でこれは全面的に排除されておりまして、司法判断を入れる余地がない。
除外事由につきましては、ヒアリング等で寄せられた意見の中には、これらの事由を規定する際に秘密という概念を安易に用いるべきではないという意見もございましたが、外国の例でも公務員の職務上の秘密を基準として提出除外事由を定めているというものが多数を占めておりまして、秘密という概念を使わざるを得ないのではないかという意見もございました。