1987-09-02 第109回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
そうした点の一環といたしまして、今回総収入金額報告書制度の提出限度を引き下げさせていただくとともに、適正な申告を確保するという観点から、加算税の若干の見直しをさせていただいているところでございます。
そうした点の一環といたしまして、今回総収入金額報告書制度の提出限度を引き下げさせていただくとともに、適正な申告を確保するという観点から、加算税の若干の見直しをさせていただいているところでございます。
○説明員(中込良吉君) これはこういうような法律によって検査をしている団体あるいは出資法人等につきましては検査院法によりまして計算証明規則、これに基づいて、そういうような証拠書類の提出限度あるいは提出の方法等をきめることになっております。これによりまして、昭和二十七年七月一日に検査院長から日本放送協会あてに日本放送協会の計算証明について指定しております。
それともう一つは、配当の資料の提出限度の問題、御案内のように、支払い調書の提出は、先般の改正で年五万円までは提出が要らなくなったわけでございます。そういたしますと、三十八年には九百二十五万枚の提出資料が出ておりましたが、四十年度では百六十五万枚しか提出がされておりません。つまり六分の一程度に減ったわけでございます。
ただ、先ほどもお話がありましたように、最近は支払い調書の提出限度というのが五万円に上がりましたから、その分についてなら調査はできると思います。しかし、おそらく千二百三十三億円のうちで相当部分は支払い調書の出ないものではなかろうかと思います。しかし、いずれにしてもそういう点についてはもっと実態を解明する必要があることは確かです。
いたしまして、世帯全体の担税力を見出そうとしたものでございますが、これあたりとの関係も十分考えて検討してまいりたい、また、あまりまじめに申告をした人だけが損をするということも、税制としておかしいことにもなろうかと思いますので、これは、先ほど申し上げておりますように、現在の五万円という制度が、例の給与所得者の雇用主以外のところから得た所得の五万円、さらにまた、資産合算の限度の五万円、資産所得である配当の資料提出限度
この人たちに五万円までの支払い調書提出限度の引き上げということは非常に大きく作用するわけであります。しかしあなたが申されたとおり、二百万円以上というものに対しても今度の税制は有利であるということは事実であります。
それから次にひとつお伺いしたいと思うのでありますが、この前の火曜日の本会議場において、池田総理は、配当所得に対する分離課税の問題に関連いたしまして、配当所得は分離課税をする意思はないということをはっきり言われると同時に、資料の提出限度だったかと思うのでありまするが、相当金額まで引き上げることをも考えておるということを言明されたのでありまするが、大蔵当局としては具体的にどのようなことを考えておられるのか
しかしながら事業会社が支払い調書を作成して税務署に提出する手数等それから、その資料が提出されて税務署に多数の資料が集まりましても、少額な配当でございますと配当控除の結果総合課税しようとしても、実質的に総合の意義がないといった点がございますので、それらを勘案いたしまして、支払い調書の提出限度を引き上げるということを検討いたしております。
○泉政府委員 調書の提出限度を幾らにするかにつきましてはなお現在慎重に検討中でございます。この点につきまして具体的に金額を申し上げることはこの際差し控えきせていただきたいと思うのであります。
それからもう一つは、支払い調書の提出限度以下の人につきましては、これは所得税法上はやはり納税義務のある者とない者があるわけでございます。ただ支払い調書の提出義務者の方も義務を免除しておるわけでございまして、税法上は納税義務のある者とない者がありますが、そのうち申告してこない人たちがあるわけであります。そういう人たちにつきましては、源泉徴収の一〇%だけが働いている。
それから投資信託以外の株式で考えられますのは、二つ要素があるわけでございまして、一つは、支払い調書の提出限度以下でございますと、税務署の方では総合できませんということでございます。しかし所得税法上、納税義務があるかないかは、その人によって違います。支払い調書が出なかったからといって納税義務がないわけではございません。
ただ、給与所得者で五万円未満の配当所得のある場合とか、支払い調書提出限度以下の配当所得者である場合など、総合課税が省略されております場合におきましては税率の引き下げ分だけ、税負担が軽減されておるのでございます。
従いまして、資料提出限度の五千円、一万円の問題でありますが、これを動かすかどうかという問題は、確かに情勢が変って参りますれば、何も配当を優遇しようとかいうことではなくて、あまりにこまかいものは処置しない、かたがた配当控除という制度もありますし、実益も実際上ないというようなことから行われておる省略限度でありますから、それらの事実にがんがみて、それらの条件が変って参りますれば検討するということはあり得ることで
○平林剛君 大蔵大臣に最初お答えを願いたいことは、所得税法第六十一条のいわゆる名義貸しの支払調書の提出限度額についてであります。これは再三催促申し上げておったのであります。
なおこの措置に並行して、所得税法施行細則において、配当所得についての資料提出限度を、現行の三千円から五千円に引き上げる等の措置が講ぜられることとなっております。
それからもう一つ、今小林委員の御指摘になったように、従来のやつは全く資料の提出限度につきましては、一応資料を出す会社の手数ということを中心に、一回出そうが、二回出そうが、とにかく同じ金額、ところが今度のやつは多少趣旨が違うのじゃないか、そういう意味において年一回決算の場合においては一万円、片方が五千円以下になるなら、片方を一万円にしてくれないか、こういう話がありますが、そのいずれの点につきましても、
○菊川孝夫君 もう一つの配当所得についての資料提出限度の引き上げということは、なるほど提出義務者の手数の簡略ということが表面の理由になっておりますが、裏を返してみますと、これはもうはっきり言うと、これだけは免税と言わぬばかりの措置だと思う。
○菊川孝夫君 それでは配当控除額の引き上げ及び配当所得資料の提出限度の引き上げによりまして、明年度で大蔵省の推定によりますと二十億くらいの減税になるのですが、この二十億の減税をすることによって、どういうことを期待されるのか、どういう現象がここに表われることをあなた方は期待し、それを指導されようとするのか。
低額所得者は、計算したらこういう資料提出限度なんてちっとも上らなくてもいいし、こんなものは全然なくてもいいわけです。全部資料を出せ、百円配当した場合でも出せといってくれたっていいわけです。低額所得者の方の配当は、むしろはっきりした方が、すっかり洗いざらい出て正直にやった方が有利なんです。計算してこの方がいいということになるのは非常な高額所得者だけだ。
○渡辺政府委員 申告の資料の提出限度の関係は、申告の義務と直接結びついているものではないということは、われわれはそのように理解しております。
○石村委員 ただいま選択とおっしゃったのですが、これは渡辺さんにお尋ねしますが、資料提出限度という問題と、所得者が自分の所得を正面にうそ偽わりのない申告をするというのとは別問題だと思う。現在の資料提出限度の問題も、選択でお前有利の方を取れということになっておるのですか、申告の場合は、正直に申告しろという建前になっておるのですか、どうですか。
今度の臨時措置法によりまして、政令あるいは大蔵省の省令に譲っている部面がございますが、それは例の配当所得についての資料提出限度の点であります。これは、元来配当所得につきまして今度の修正をいたしました趣旨が、資本蓄積の観点から、政府案によれば、いわゆる預金の利子所得だけを優遇しておって、配当所縁に対して優遇の度が足りない。
従って資料の提出限度を引き上げました趣旨も、もとより手数を省略するという従来の意味を失ったわけではありませんが、かなり優遇措置としての考え方で、いわゆるあまりこまかにあさらぬという趣旨を持っておりますこともお話の通りであります。
次が「寡婦控除等の額の引上」、これが六億五千五百万円、次が「配当控除額の引上及び配当所得資料の提出限度の引上」、これが十億であります。次が「五十万円未満」となっておりますが、これは以下の間違いでございます。「五十万円以下の法人所得に対する税率及び特別法人の税率の引下」、これは十億四千五百万円、以上合計いたしまして六十七億円の減税と、こういうことに相なっておるわけでございます。
その内訳は、所得税において、選択による概算所得控除制度の新設による減収四十億円、寡婦控除額、不具者控除額等を四千円から五千円に引き上げることによる減収六億五千万円、配当控除を二五%から三〇%に引き上げること、及び配当所得の資料提出限度を引き上げることによる減収十億円、合計五十六億、五千万円並びに法人税において年所得五十万円以下の部分に対する税率を、政府案の四〇%から三五%に引き下げること等による減収十億五千万円
それから、先に要望の骨子だけ申しますと、これはあるいは法律の改正の問題ではないかもしれませんけれども、大蔵省の省令できまることかとも思うのでありますが、この国会においてどうぞ要望をしていただきたいと思いますのは、現在の株式発行会社が提出する配当金の支払い調書、これの提出限度が一回三千円ということになっております。これを一回五千円程度に引き上げていただきたい。
なお法律には直接関係ございませんが、例えば貸倒準備金の限度を相当緩和をいたしますとか、或いは預貯金たつきましては預貯金の利子の調書の提出限度を、従来千円でありましたものを五千円に引上げますとか、いろいろな形で企業、金融機関、個人の資本の蓄積にできるだけ寄與いたしますように税法上の取扱が緩和されて参ることになつており、又すでにそのうちの相当部分は実施いたしておる次第であります。
○政府委員(平田敬一郎君) 私どももその点を考えまして、どうしても源泉課税をしないで申告して総合をするということになりますと、細かい資料を集めなければならないという手数が出て参りますので、一時に源泉課税をいたしますと、余りに小さい株式の配当金を一々書いてこういう資料を作りまして税務署に送る必要もない資料の提出限度も引上げたいと思つております。
(第七五〇号) 五九 未復員者給與法の適用患者に対する療養期 間延長に関する陳情書外三件 (第七五 一号) 六〇 たばこ小売業擁護に関する陳情書 ( 第七五二号) 六一 法人税分割納付に関する陳 情書 (第七五三号) 六二 在外公館等借入金返済に関する現地通貨換 算率に関する陳情書外三件 ( 第七五四号) 六三 株式配当金等支拂調書提出限度額引上