1953-07-14 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号 提出者苫米地英俊君。 ————————————— 公認会計士法の一部を改正する法律案 公認会計士法の一部を改正する法律公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。第五十七条第一項中「五年以内」を「六年以内」に改める。 附 則 この法律は公布の日から施行する。 ————————————— 千葉三郎