2015-05-28 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
他方、立入検査時に弁護士を立ち会わせることや立入検査当日の提出物件のコピー、謄写につきましては、公正取引委員会の実務上既にこれを認めているところでございまして、また供述聴取時の弁護士の立会いについては、公正取引委員会における実務では、供述人の食事等の休憩時間は適切に確保し、その間に弁護士に相談することが可能となっているところでございます。
他方、立入検査時に弁護士を立ち会わせることや立入検査当日の提出物件のコピー、謄写につきましては、公正取引委員会の実務上既にこれを認めているところでございまして、また供述聴取時の弁護士の立会いについては、公正取引委員会における実務では、供述人の食事等の休憩時間は適切に確保し、その間に弁護士に相談することが可能となっているところでございます。
「文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。」。「鑑定人に鑑定させること。」。「事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。」。こういうことを審理した上で判定しているんです。 今第三者委員会が何をやるかという話はほとんどここに含まれます。
三番目「帳簿書類その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。」四番目「事件に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、事件に関係のある帳簿書類その他の物件を検査すること。」いろいろ書いてあります。
新制度のもとでは、出願審査請求書を願書の添付書類とすることはできず、提出物件票を用いて、そこに願書、出願審査請求書双方が提出されるように記すと聞いているけれども、法制では、提出物件票はたしか任意のものであったのではないかと思われます。こういう場合についても、どういうふうにすればいいのかこの際聞いておいて、終わりたいと思います。
○植松政府委員 御質問の点は、書面出願の場合の提出物件票の添付の件だと思いますが、御案内のとおり、フレキシブルディスクで出願されます場合には、郵送されますので、その中に幾つかの複数の出願案件あるいはその他の案件も含まれる可能性があるということで、郵送されます出願書の中に、義務として、その中に入っております提出物件はこういうものであるということの物件票を添付していただくことになっております。
提出物件とかいろいろ物件についての権限がきめられてありますが、これは警察の権限との関係はどうなるのでしょうか。ちょっと木原さんもお聞きになっておったようですが、警察のほうが先に押えたいというふうな場合には、具体的にどういうふうになるのでしょうか。
それから、この任意の出頭、任意の提出、物件の検査というようなあれは、第二十二條の規定でありましたか、公安審査委員会の職権調査の事項についての御質問がございましたが、これは強要する規定がない。従つて人権を尊重した意味においてですね、お互いに話合つて、これはこういうように規定して、公安調査庁において一通り事前的に調査をするのでありますから、重ねてこういう強制力を持たせる必要はない。
○伊藤修君 この本章の立て方を見ますと、いわゆる証拠物閲覧、強制処分の立会い、認定、提出物件の領置等の規定があつて、これらの証拠が公安調査庁又は調査官が捜査機関によつて借入れるとか、又は捜査機関の手を経て強制処分をするとか、そういうような規定がないのですか。これは差支えないのですか。