2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
せっかくこの国会法まで変えて発案権、原案提出権は各議員にあると定めてあるわけでありますから、こういうところこそ党議拘束というものを排除をして議論を進めるべきと考えます。 以上です。
せっかくこの国会法まで変えて発案権、原案提出権は各議員にあると定めてあるわけでありますから、こういうところこそ党議拘束というものを排除をして議論を進めるべきと考えます。 以上です。
この問題は、私、行政のみではなくて、私どもまさに立法府に身を置いている者でございますので、やはり行政府にも法案提出権があり、この通常国会においても内閣提出の法案が何本かあるわけでございますし、私ども国会議員もやはり議員立法ということで立法する、その権限を持っているわけでございますので、やはり立法に身を置く私どもも社会の動きに鋭敏になって、まさに郷原先生は、鋭敏性というものを一人一人が磨いていかなければいけないんだという
内閣も憲法改正原案の国会への提出権を持つというのが従来からの政府解釈ですが、総理も同様にお考えですか。 現行憲法は明治憲法の改正手続により改正され、政府が原案を作っています。安倍前政権は憲法解釈を変更し、安全保障法制を提案、成立させました。
○森田会計検査院長 先生、今まさに閣法とおっしゃっていただいたんですけれども、内閣が出しますので、内閣から独立の地位を有しております会計検査院は、法案提出権を一応持っておらないという状況になっておりますので、御理解いただければと思います。
したがいまして、会社法において社外取締役についてのみ特別の質問、報告聴取権あるいは資料提出権を与えることについては慎重な検討を要するものと考えております。 この点、社外取締役に対する報告や情報提供につきましては、内部統制システムの一内容として必要な体制を構築することが考えられます。
そこで、社外取締役による経営監視の実を高めるために、質問、報告徴収権や資料提出権などを一定程度認めるのはどうかなと思います。これは、業務執行取締役からすると結構つらいことではあるんですけれども、一つの問題提起としていかがでしょうか。
○浜地委員 私、聞いたところによりますと、これまで規則でこういった質問権や書類提出権があって、非常に戸籍の記載、届出に疑義がある方については、これまでもさまざま質問やまた書類提出をもってそういったことはやっておったということは聞いております。
じゃ、次の質問なんですけれども、今回、理事長の解任を含む議案提出権についてJ―LISには規定が存在いたしません。前身のLASDECに関してはございました。LASDECの方が柔軟であったんですけれども、直接的なガバナンスがJ―LISにおいて後退している、そういった訳を教えてください。
アメリカの大統領は、御承知のとおり、法案提出権は持っておりません。また、予算編成権も持っていないわけであります。これらの二つの権限は議会に属し、議会に対して、例えば予算教書という形で、こういう予算をつくってくださいということを要求するものでありますが、日本の場合には法制的にも予算編成権を持っております。
これにより十二名の会派となりましたので、我が党は当院の交渉会派となり、法案提出権を得ることができました。党名も日本維新の会と改め、直近の民意による負託に応えるべく、身の引き締まる思いで国政に臨んでまいります。 この機会に、我が党の立場を申し上げます。 我が党は、第三極として独自路線に立ち、政権や与党に対しては是々非々の立場で臨みます。
では、どのような解決策が更にあるだろうかと、こう考えますときに、一つは、会派ばかりでなく個人が法案の提出権を持つことにする、党議拘束はこれを廃止する、決算重視の審議を強める、そして請願審査のための常任委員会をつくり、民意を吸収することに徹底する、同意人事は参議院だけに与える、こうした改善点が考えられます。そのためには、思い切って我々も権威の府として権力を手放さなければなりません。
もしや、ひょっとして総理は、予算というのは国会議員に提出権があるとお考えになっているんじゃないだろうかと思って今確認したところ、やはりそういう答弁でしたよ。だから、私は、そういうあやふやな憲法の理解のもとに、憲法改正なんて到底言える立場ではないんじゃないかということをまず申し上げます。 もう一度申し上げます。
とありますが、我々国会議員には予算提出権は認められていないんです。 誤りだというのであれば撤回してください。そして、テレビを見ている高校生にも、誤りでしたということで謝罪してください。
そういう中で、内閣には法案提出権があるのかということは憲法解釈上の一つの論点でありますけれども、今の通説は、明文規定はないけれども、内閣には議案の提出権があるので、その中で法案提出権も認められるということで、こういう、明文規定がないということであるとか、議案提出権に付随するものだということからすると、あくまで従属的なものだということで、立法権の主体である国会の審議権を奪うようなことがあってはならないと
ぜひ、今回放送法の、後ほど法務大臣にもお尋ねしますが、この恣意的な運用について、私は、放送局の独立性を担保するために、中立的な機関、これはBPOのことも聞きますよ、そういう体制にしていくべきだと思いますし、やはり刑訴法の中の、盗聴法や司法取引、放送法、そして秘密保護法、共謀罪、こういうものと相まって、非常に報道や言論の自由が損なわれていくという部分についてはぜひ認識をいただいて、閣法の法案提出権は官房長官
これは、執行と法律が別々だからと書いてありましたが、我が国では多数説、予算が政府を拘束するのみで一般国民を直接拘束しないこと、予算の効力は一会計年度に限られていること、内容的に計算のみを扱っていることなどの理由のほか、提出権が内閣に属すること、憲法七十三条五号、八十六条、衆議院に先議権があること、衆議院の再議決制が認められていないこと、憲法六十条一項と二項など理由を挙げて、予算を法律と異なる特殊な法形式
○佐々木政府参考人 私どもとしては、先ほど申し上げましたように、条例において首長の議案提出権を侵害する規定があれば、その規定は法に反すると考えるわけでございますが、その条例の、いろいろなケースがあると思いますけれども、それぞれの規定が法に反するかどうかというものは、それは個々具体に検討を要することであるというふうに考えております。
○佐々木政府参考人 私ども、府議会の審議をしている当事者ではございませんので、個々の規定が法律に反するかどうかについてコメントすることは差し控えたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、首長の議案提出権を侵害する規定であれば、その規定は法に反するということが私どもの法の解釈でございます。
○佐々木政府参考人 恐縮でございますけれども、条例の規定について、首長の議案提出権を侵害する規定であるかどうかということについては、慎重な判断が必要であるというふうに考えております。
地方自治法に反する、それは、地方自治法は知事に議案提出権を付与しているわけです。それに対して、ある会議体が、ある調整会議が知事の議案提出権を侵害する、そうした、大臣、これは一般論で結構です、もう大阪は忘れてください。一般論で、条例で、知事の議案提出権を侵害するような条例は、これは法律違反、地方自治法違反である、これはイエスで結構ですね。
○足立委員 そもそも、首長の議案提出権というのは憲法に基づく権限なんです。その憲法に基づく知事の議案提出権を制約している自民党大阪府連の条例、これは法律違反ですね。改めて伺います。
今おっしゃったこと、なじみのない方は若干わかりにくかったかもしれませんが、今大臣の方から、私は大阪の話を持ち出すつもりはありませんでしたが、この場は一般論として、でも、一般論としては大変重要なテーマでありまして、地域で調整をするといっても、知事の議案提出権を侵害する、知事の権限を侵害するような構成はあり得ない、実際に地方自治法で仕組まれている内容はそういうことにはなっていないわけでありまして、今大臣
ただ、今、知事の議案提出権の観点からの御質問だと思うんですが、これも一般論として申し上げましたら、地方自治法第百四十九条の規定で、首長さんには、地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出する権限があるとされておりまして、何らかの条例を定めるのであれば、この法令との関係を慎重に検討する必要があります。
しかし、内閣に専属する予算提出権を都合よく解釈し、財政法の趣旨を逸脱し、かつ規律を失った補正予算の提出を続けるならば、財政民主主義は形骸化してしまいます。財政における立憲主義を貫くことは国の存立の上からも極めて重要であります。 安倍政権は、昨年七月一日、通常国会の閉会を待って、集団的自衛権行使の憲法解釈の変更という立憲主義の基本を否定する閣議決定を強行しました。
また、同法立法時の国会審議によりますと、同条に言います「その権限」とは、公職にある者等が法令に基づいて有する職務権限をいうとされており、その例として、国会議員については、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質疑権等が挙げられているものと承知しております。
首長と教育委員会の協議が調わなかった事態を想定して、我が党の共同代表である橋下徹代表の大阪市では、条例で、首長の権限を優先して、教育振興基本計画を議会に提出する提出権を認めてもらっているんです。これはやはり調わないことを想定しているんですよ。これは明らかに、最後は首長というふうにはっきり明確に、権限も責任も、市民に対してもはっきりするわけですよね。