2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
しかし、二〇一四年に茨城県牛久の東日本入管でカメルーン人が亡くなった事件では、裁判所の証拠保全手続や文書提出命令に応じて施設内の映像記録を提供しています。裁判所からの求めに応じるかどうかは任意です。 司法の求めに応じて対応した、そういう実績があるわけですから、立法府である国会の求めにも応じて開示するべきだと考えますが、大臣、いかがですか。
しかし、二〇一四年に茨城県牛久の東日本入管でカメルーン人が亡くなった事件では、裁判所の証拠保全手続や文書提出命令に応じて施設内の映像記録を提供しています。裁判所からの求めに応じるかどうかは任意です。 司法の求めに応じて対応した、そういう実績があるわけですから、立法府である国会の求めにも応じて開示するべきだと考えますが、大臣、いかがですか。
先ほどお答えしましたのは、民事裁判手続上、法律上の手続としてそのような証拠保全あるいは文書提出命令という制度があり、それに対して必要な対応を取っているというところでございます。
その上で、委員御指摘の裁判上の手続につきましては、民事裁判手続上、証拠保全の手続あるいは裁判所からの文書提出命令、このような制度があるところでございます。
○政府参考人(大鹿行宏君) 今大臣がお答えしたとおりでございますけれども、私ども、五月の六日に裁判所の方から、このいわゆる赤木ファイルについての取扱いについての、原告側から文書提出命令の申立てが出ていましたので……(発言する者あり)はい。
におきましては、違反行為の有無を確認するために弁護士による社内調査を行う際には正確な情報を把握する必要があるという点、あるいは、企業がコンプライアンス、これは今非常にコンプライアンスが求められているところでございますけれども、弁護士による社内調査あるいはその相談を適切に行えるようにすることによってコンプライアンスは高められる面があるということ、そして、企業活動が非常にグローバル化する中で、文書の提出命令
○政府参考人(竹内芳明君) 例えば、米国におきましては、被告の氏名を明らかにしないまま訴訟を提起し、その審議の前に行われる証拠収集手続において、被害者が裁判官の許可を得た上で文書提出命令を発行し、プロバイダー等の第三者に情報開示を求めることができるとされます。
そして今現在、まさに、存否も含めて明らかにせよと文書提出命令の申立てが原告側からなされている中にあって、この問題についての審理が本格化するという状況の中で、裁判外においてその問題について回答するということは、やはり、訴訟指揮であるとか判断に対して予断を与えかねないということは十分想定されるものというふうに考えております。
その上で、お断りしておきますが、目下、これは係属中の国家賠償請求訴訟においてこの話がずっと行われておりますので、これは存否を含めまして求釈明事項の対象となっておりますので、これは、文書提出命令の申立てがなされる、いろいろなこともありますので、訴訟外、これは訴訟外ですから、訴訟外の言動によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないと、そのように考えておりますので、先ほど申し上げましたように、今
それに対して私どもとしての主張をした上で、先般、損害賠償請求と関連づけて文書提出命令の申立てがなされているということでありまして、まさに、当該ファイルについて存否も含めて明らかにするということが、現在、この裁判における主要な論点の一つになっているというふうに認識をしています。
赤木ファイルは、国会に回答あるいは提出すれば、裁判で今行われている文書提出命令の申立ての審理が意味がなくなるということは私も理解しています。 ただ、これは、意味がなくなるということは、果たして裁判に不当な影響を及ぼすということにつながるのかどうかということを私は問題提起したいと思います。
それで、今後、裁判所の訴訟指揮を踏まえて、その存否を明らかにする必要があるかも含めまして、原告との間でお互いに必要な主張を行った上で、裁判所が、現在出されております文書提出命令の申立ての採否を決定されるということになろうかと思っております。 このように、御指摘のファイルにつきましては、現在、この訴訟における主要な論点となっています。
○階委員 私が言っているのは、影響を及ぼすことは認めていますよ、文書提出命令申立てが意味がなくなるということでは影響を及ぼす、ただ、それが不当な影響なのか、いい影響じゃないかと。裁判が早く終われば、被害者の救済に資するわけじゃないですか。なぜそれが不当な影響なのかと言っているわけですよ。 逆に、不当な影響ということは、皆さんは裁判を遅延させようとしているんですか。
また、先般、原告から裁判所に対して、文書提出命令の申立てがなされたところでもあります。したがって、訴訟に関わることでありますことから、訴訟外でお答えすることは差し控えておるところであります。
御指摘のファイルにつきましては、先ほど来お答えしておりますように、現在係属中の国家賠償請求訴訟におきまして求釈明事項の対象となっており、また、文書提出命令の申立てもなされておりますので、訴訟に関わるということで従来から回答を差し控えさせていただいているところでございまして、この点、御理解をいただきたいと思います。
他方、これに対しまして、原告側から先日、文書提出命令の申立てがなされたということは先ほど申し上げたとおりでございまして、現在裁判が係属しているということであると思います。 したがいまして、私どもとしては、現在裁判が係属しておりますので、この存否も含めてコメントは差し控えさせていただきたいと考えております。
したがいまして、その存否も含めて求釈明事項の対象となっております上、文書提出命令の申立てがなされているということから、訴訟の一方的な当事者である国としては、従来より訴訟に関わることは訴訟外でお答えすることは差し控えておりますというのは度々申し上げているとおりです。
○政府特別補佐人(杉本和行君) この制度の適用につきまして、この制度の適用を求める物件については、公正取引委員会の審査官が提出命令の際に内容を確認せずに、判別官、判別する者でございますが、所定の手続により一定の条件を満たすものかどうかを確認することになると考えております。
このため、審査官は提出命令の際に、そうしたその主張があった文書についてですが、内容の確認はいたしませんが、判別官が所定の手続によって、そうした文書について一定の条件を満たすものであるかどうか、これを確認する濫用防止措置を設けることとしているものでございます。 この場合に、判別官は一定の条件を満たすことを確認いたしまして、それが確認できた物件については事業者に還付することとなります。
いわゆる立入検査をしたときに、一定の書類を提出命令をして持ち帰るということになります。その持ち帰った書類の中で、事業者側からこの制度の対象であるという主張があったものについては判別官のもとに届け、判別官がこの制度の対象かどうかを判断いたします。
海外に住んでいる親の方が子供の返還命令を申し立てた時点で、通常はその旅券の提出命令ですね、それを申し立てることになると。この旅券の提出命令が認められれば、元々持っていた、日本に住んでいる旅券を持っていた親は、それを外務省にパスポートを提出することになる。
○政府参考人(宗像直子君) 補充性の要件につきましては、特に具体的に問題となり得るのが、ほかの証拠収集手続で用意されております書類提出命令であるとか検証物提示命令と、こういった手続があるわけですけれども、これを具体的に申し立てておかなければならないのかと、それを全部尽くしてなお駄目だった場合にのみ査証を申し立てられるのかといったことがあり得ると思うわけですけれども、これはあらかじめこういう申立てをしておくことを
○政府参考人(宗像直子君) これは初めての制度でありますので慎重にと、濫用を防ぐということで厳重な手続にしておるわけでありますけれども、文書提出命令などに比べますと、現場に赴くということで、それを、手続を受ける側の負担が重いということでこのような形になっております。
今般の新たな証拠収集制度は、訴訟の提起後に限りまして相手方の施設に立ち入って証拠収集を行うものでありまして、相手方が協力を拒んだ場合は、現行のほかの証拠調べと同じように、例えば文書提出命令等と同じように、それを拒んだ場合には、裁判所が、真実擬制と申しておりまして、申立人の主張を正しい、真実だとみなすことができるという形にしております。
現行法の書類提出命令や検証物提示命令と同様、資料収集の命令の発令は、その特許権を侵害されたと主張する特許権者の申立てによるものとし、本手続の濫用を防ぐため、必要性、蓋然性、補充性、相当性を発令要件とする。
実務上、書類の提出命令というのは今までありましたけれども、それが出るときというのは、大抵、最後におっしゃられた秘密保持命令、申立て、やるものと私も認識しています。やはり秘密保持命令も同時に出してもらわないと、それは秘密が外に出てしまうから、もう本当に、非常に、この秘密保持命令をセットにして考えるのは、実務上もやられていますし、私も重要なものと思っています。
昨年の法改正でございますけれども、これは、裁判所が非公開で書類などを確認する手続、これを拡充するものでございまして、今般提出された法案における査証制度というものは、対応する課題が異なっておりまして、つまり、昨年の法改正は、裁判所が書類提出命令などによって適正かつ迅速に証拠を集められるようにするということで、それ以前は、裁判所の書類提出命令が発令をされて、それを受けた当事者が提出を拒む場合に、その正当
対象が違うということに加えて、そもそも、文書提出命令の発令を円滑にするということだけで解決できる問題というのは限られていたということでございます。 そして、BツーB製品で市場に出回っていないからなかなか中小企業では入手できないとか、買ってきて分解しただけではつくり方などはわからないといったようなものについて、これは、文書提出命令を出しやすくするというだけでは問題が解決しません。
そこで、今回の厚労省の不正調査のような場合には、総務大臣及び統計委員会が資料の提出命令や立入調査の権限を設けるなど、相手側が拒むことができず、拒んだ場合は罰則が適用されるような統計法に改正をしていく必要があるんじゃないかと。規制強化ですね。その点についてはどうお考えでしょうか。
また、独立してこの権限を行使すると、その権限の中身でございますけれども、この権限等の面からは、厳格な免許審査や調査、監督を実効あるものとするために、法案の第二百二十八条の公務所、公私団体等への照会権限、あるいはこの法案二百三十五条の外国規制当局との情報交換のほか、法案第百九十七条などにおきましては事業者からの報告徴収、資料提出命令、それから立入検査、違反行為に対する行政処分や罰則について規定をしております
第二に、裁判所が書類提出命令を発するに際して、非公開で書類を提示させるインカメラ手続において、書類の必要性を判断できるようにするとともに、技術専門家がこれに関与できるようにするなど、知財紛争処理手続を充実させます。 第三に、特許料等のクレジットカード払いを認めるなど、手続の簡素化等を図ります。