1949-05-13 第5回国会 衆議院 法務委員会 第20号 次は三十六條の第六号でありますが、これはただいま申し上げました二十八條第二項と同じ字句がありまして、第六号に「印鑑証明書ノ提出其ノ他確実ナル方法ニ依リ」とありますのを「印鑑証明書ノ提出及其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法」というように関連して修正しようという御趣旨であります。 最後に第三十八條の第二項であります。 村上朝一