1984-03-27 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
すなわち、前々年分の事業所得、不動産所得及び山林所得の金額が三百万円を超える者等の記帳制度及び事業所得等に係る総収入金額が五千万円を超える者の総収入金額報告書の提出制度等を設けるほか、過少申告加算税、課税処分の取り消し訴訟における証拠の申し出等につき所要の整備を図ることといたしております。
すなわち、前々年分の事業所得、不動産所得及び山林所得の金額が三百万円を超える者等の記帳制度及び事業所得等に係る総収入金額が五千万円を超える者の総収入金額報告書の提出制度等を設けるほか、過少申告加算税、課税処分の取り消し訴訟における証拠の申し出等につき所要の整備を図ることといたしております。
すなわち、前々年分の事業所得、不動産所得及び山林所得の金額が三百万円を超える者等の記帳制度及び難業所得等に係る総収入金額が五千万円を超える者の総収入金額報告書の提出制度等を設けるほか、過少申告加算税、課税処分の取り消し訴訟における証拠の申し出等につき所要の整備を図ることといたしております。