2007-05-23 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
○柳澤国務大臣 社会保険労務士の先生方の業務でございますが、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請書等の作成、申請書等の提出代行、申請、届け出等についての事務代理、紛争調整委員会における個別労働紛争のあっせん代理、労務管理その他労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導、こういうようなお仕事でございますが、そのお仕事については、いわゆる業務独占ということでございまして、それ以外のものは、他人
○柳澤国務大臣 社会保険労務士の先生方の業務でございますが、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請書等の作成、申請書等の提出代行、申請、届け出等についての事務代理、紛争調整委員会における個別労働紛争のあっせん代理、労務管理その他労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導、こういうようなお仕事でございますが、そのお仕事については、いわゆる業務独占ということでございまして、それ以外のものは、他人
○内山分科員 提出代行者印欄がそもそもないわけですから。社会保険労務士が作成をしたとしても、そこに提出代行者印を押さない、これが大半でありまして、余白に押してくる人がそもそもまれなんですよ。その調査は間違っています、はっきり言いまして。私の知っているところの社会保険事務所では、大半の書類は社会保険労務士が関与している、これを、根拠を持って説明することが私はできます。
昨年の十二月の厚生労働委員会、それから、ただいまも御紹介ございましたその後の質問主意書におきましても、年金の裁定請求書に社会保険労務士の提出代行者印の欄を設けるべきとの御意見をいただいたわけでございます。
○青柳政府参考人 ただいまも最後に申し上げさせていただきましたように、余白に提出代行という印がございませんと、私ども、提出代行であるかどうか確認できませんので、余白に提出代行の印がある数をカウントしたものでございます。
したがいまして、お話のございました年金の裁定請求書に社会保険労務士の提出代行者印の欄を設けろというようなお話であったかと存じますが、こういう形にいたしました場合に、年金を請求する個々人の方が社会保険労務士に現に依頼するということが余り例としてないということに加えまして、あたかも社会保険労務士の印が必要ではないかというような誤解を招くおそれがあるのではないかというようなことを懸念いたしまして、こういった
しかしながら、申請等のオンライン利用の促進を図るために、本年三月に策定いたしました行動計画等におきまして、社会保険労務士が提出代行を行う場合など一部の手続につきまして、申請者の電子証明書をID、パスワードに代替する措置を講ずることとしたところでございます。
そういう観点から、その利用率を向上するために、社会保険労務士が提出代行等をする場合には、電子署名の簡略化を図る。あるいは、百人以上の被保険者を雇用している事業主あるいは社会保険労務士が電子申請を行う場合には、関係書類の提出の省略ができる。それから、電子申請の場合には雇用保険の被保険者証の提出を不要とする。そういった取り組みを行いながら、この電子申請を早急に進めていきたい。
そもそも社会保険労務士の業務ですけれども、これは社会保険労務士法第二条に記載されておりますように、労働社会保険諸法に基づく申請及び帳簿書類の作成、それから申請書類の提出代行、申請等についての事務代行、紛争調整委員会における個別労働関係紛争のあっせん代理、そして労務管理その他労働及び社会保険に関する事項についての相談、指導というふうに記載されております。
午前中までに申し上げましたように、労働保険、社会保険、あるいは労働関係に関する提出書類等の提出代行、事務代行をやるというのも大きな社会保険労務士の仕事でございますので、そういったことだけをやっているという方々もいらっしゃるわけでありますので、そういう制度的な門戸をいわば開いた形にして、できるだけ希望のある方はそういうところに入っていただくということだろうというふうに思っております。
一条の三で、提出代行、そして代理、これはみんな非独占になっております。 今我々が考えておりますいわゆる自販連でございますが、これまで提出代行という形で事務をやられているということでございまして、御指摘のとおりでございます。
労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届け出書などの作成、提出代行、事務代理等のほか、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する相談、指導というふうにされておりまして、特に労務管理の業務は、個別労働紛争等の労使紛争の解決促進と深いかかわりを持った業務と考えますけれども、御見解はいかがでしょうか。
○政府参考人(坂東自朗君) 先ほど御答弁いたしましたように、車庫証明を申請する場合におきましては、保管場所証明の手数料というものを、これは条例で決めておりますので、当然ながらその額を申請者からいただくということになりますが、それ以外に、委員御指摘のように、ディーラー等が保管場所証明の申請書面の提出代行の申し込みを自家用自動車協会に対して行うなどの場合におきましては、協会費とか提出代行手数料とか、あるいは
自家用自動車協会におきましては、保管場所証明の申請書面の提出代行の申し込みを受ける際などに、協会の会費等を徴収するといったような協会があるというようには聞いております。
本案は、社会保険労務士制度の整備充実を図るため、社会保険労務士の免許制を登録制に改める等の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、職責の明確化を図るため、社会保険労務士は、品位を保持し、業務についての法令と実務に精通して、公正な立場で、誠実に業務を行わなければならないこととすること、 第二に、社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づくすべての申請書等の提出代行事務を行うことができることとすること
第五に、社会保険労務士会の会員でない者は、他人の求めに応じ、報酬を得て、申請書等の作成事務及び提出代行事務を業として行うことができないこととしております。 なお、この改正によって税理士、行政書士が法令の定めるところにより行ってきた既往の業務内容に何ら変更を加えるものではないのであります。 以上がこの法律案を提出する理由及びその内容の概要であります。
第五に、社会保険労務士会の会員でない者は、他人の求めに応じ、報酬を得て、申請書等の作成事務及び提出代行事務を業として行うことができないこととしております。 なお、この改正によって、税理士、行政書士が法令の定めるところにより行ってきた既往の業務内容に何ら変更を加えるものではないのであります。 以上がこの法律案を提出する理由及びその内容の概要であります。
第五に、社会保険労務士会の会員でない者は、他人の求めに応じ、報酬を得て、申請書等の作成事務及び提出代行事務を業として行うことができないこととしております。 なお、この改正によって税理士、行政書士が法令の定めるところにより行ってきた既往の業務内容に何ら変更を加えるものではないのであります。 以上がこの法律案の草案の趣旨でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。