2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
その理由に申し上げれば、まず、この証人等買収罪の保護法益というのは、刑事手続において一般にその証言あるいは証拠物の内容等が買収によりゆがめられていないことと、これに対する社会の一般の信頼、これを保護しようという趣旨でのこの罰則であるわけでございますが、こういったもので証言、証拠物等の提出主体以外の者が外部から買収という不正な働きかけを行うと、このことを処罰するには、今申し上げた保護法益を守るためには
その理由に申し上げれば、まず、この証人等買収罪の保護法益というのは、刑事手続において一般にその証言あるいは証拠物の内容等が買収によりゆがめられていないことと、これに対する社会の一般の信頼、これを保護しようという趣旨でのこの罰則であるわけでございますが、こういったもので証言、証拠物等の提出主体以外の者が外部から買収という不正な働きかけを行うと、このことを処罰するには、今申し上げた保護法益を守るためには
また、今回犯罪とするのは、証言、証拠物等の提出主体以外の者が、外部から、証言をしないこと、または虚偽の証言をすること、証拠を隠滅、偽造、変造すること、または偽造、変造の証拠を使用することという現行法上も偽証罪等の犯罪に当たり得る行為を行うことの報酬として金銭その他の財産上の利益を供与等する行為ですので、今御指摘のあった例えば喫茶店の代金を支払うとかいうようなことは考えておりませんで、あくまでそういう