1956-11-16 第25回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
それから第二項には「正当ノ事由ナクシテ前項ノ書類ヲ提出セザルトキハ」それは追徴できる。しかしそれでは政府の官吏の出した、何も最後まで見届けずに、最初の着手でもってすでに使用済証明書を出した、その使用済証明書は無効ということになるのですか。
それから第二項には「正当ノ事由ナクシテ前項ノ書類ヲ提出セザルトキハ」それは追徴できる。しかしそれでは政府の官吏の出した、何も最後まで見届けずに、最初の着手でもってすでに使用済証明書を出した、その使用済証明書は無効ということになるのですか。
ザル事由ニ因リ第一項ノ規定ニ依リ主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提出スルコトヲ得ザル場合二於テ其期日マデニ其船舶ノ所事有者ヨリ理由ヲ具シテ申請アリタルトキハ船籍港ヲ笹轄スル管海官庁ハ提出期日ノ延期ヲ認ムルコトヲ得延期セラレタル期日マデニ提出スルコトヲ得ザル場合亦同ジ 日本船舶ノ所有者が事第一項ノ規定ニ依リ主務大臣ノ定ムル期日又ハ前項ノ規定ニ依リ延期セラレタル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提出セザルトキハ