1996-06-05 第136回国会 衆議院 法務委員会 第12号
これは現行法では、「攻撃又ハ防禦ノ方法ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外口頭弁論ノ終結二至ル迄之ヲ提出スルコトヲ得」こうなっておりまして、証拠の随時提出主義をいわゆる証拠の適時提出主義に改めるものであります。
これは現行法では、「攻撃又ハ防禦ノ方法ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外口頭弁論ノ終結二至ル迄之ヲ提出スルコトヲ得」こうなっておりまして、証拠の随時提出主義をいわゆる証拠の適時提出主義に改めるものであります。
そうして、この明治憲法の中で特にちょっと私が申し上げておきたいと思いますことは、「帝国議会」というところで、「第三十八条 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得」、こういうふうに第三十八条はなっておりますけれども、この帝国憲法の当時に議員立法というものが提案された例は一例もございません。すべてが要するに行政権による政府提案であったということでございます。
さらに旧憲法は、第三十八条で「両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得」としています。これは、議会への法律案の提案権は専ら政府にあり、例外として議会に法律案の提案を認めていると理解するのが正しいと考えます。調べてみましたが、大日本帝国憲法下で議員立法は一本も出ていないのであります。
その次、「意見書ヲ提出スルコトヲ得」とありますが、この意見書の取り扱いはどうするのか、ひとつお伺いしたいと思います。 それからもう一つ、根本的な問題でありますが、実はこの法律には、いわゆる「政令」ということばと「命令」ということばと「法令」ということばが同じ一つの法律の中にあるのであります。
そうして、その告示を見た「埋立ニ関シ利害関係ヲ有スル者ハ同項ノ縦覧期間満了ノ日迄都道府県知事ニ意見書ヲ提出スルコトヲ得」ということでございますから、これは利害関係を有する者は、告示に関連してどなたでも意見を出し得るというふうに考えております。
○中島委員 それじゃせっかく意見書を出したって、「意見書ヲ提出スルコトヲ得」といったって、全く心もとないじゃありませんか。意見書は出した、それは出した相手先の人が判断して、そしてこれはたいしたことじゃないという判断をしたらもうそれっきり、これは少し重要なようだという場合には呼んで聞いてみるというお話なんですね。
○中島委員 もう一つこの条項に関連してお尋ねしておきたいと思うのですが、第三条の三項には「縦覧期間満了ノ日迄都道府県知事ニ意見書ヲ提出スルコトヲ得」こうなっているわけです。この提出された意見書はどんなふうに取り扱われるわけですか。
○二木謙吾君 監査のことで、監事に関することでございますが、今回の改正は、「監事ハ監査ノ結果ニ基キ必要アリト認ムルトキハ会長又ハ主務大臣ニ意見ヲ提出スルコトヲ得」、こう改正なさるのでしょう。それでは監事が監査をしても、自分が必要がないと認めれば監査の報告をやらぬでもいいということになるのですか。
したがいまして、たとえば、読み上げてみますと、「必要避クヘカラサル経費及法律又ハ契約ニ基ク経費ニ不足ヲ生シタル場合ヲ除クノ外追加予算ヲ提出スルコトヲ得ス」、こういうのが大正会計法でございます。
憲法改正に関しては言うまでもなく、一般の立法作用につきましても、旧憲法三十八条は、明確に、「両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各各法律案ヲ提出スルコトヲ得」、こういう規定を一般の立法作用について置いてあります。そこで、日本国憲法において、まず第一に、立法作用はどのように考えられておるか。
ところで、明治憲法の案文は、御承知のように、「両議院ノ一二於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス」こういう条文でありますから、一事不再議の原則と申しますけれども、その中の特殊の場合をいっておるものといわなければなりません。
かつて旧憲法時代でございますが、旧憲法の三十九条に「両議院ノ一二於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス」というような規定がございまして、これは大きい意味の一事不再議の原則として取上げられておつた問題でございます。
事由アルトキ、ハ最寄ノ管海官庁)に提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス 前項ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書二付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舶ニ在リテ八二年ヲ木製船舶二布リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス船舶ガ外国ニ在ル場合其他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ第一項ノ規定ニ依リ主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提出スルコトヲ得
主務大臣前項ノ規定ニヨル処分ヲ爲サントスルトキハ公開ニヨル聽聞ヲ行フベシ 主務大臣前項ノ聽聞ヲ行ハントスルトキハ其ノ期日ノ二週間前マデニ第一項ノ規定ニヨル処分ヲ行ハントスル理由並ビニ聽聞ノ期日及場所ヲ当該保險会社ニ通知シ且聽聞ノ期日及場所ヲ公示スベシ 聽聞ニオイテハ当該保險会社又ハ其ノ代理人出頭ノ上自己ノ爲釈明ヲ爲シ且有利ナル証拠ヲ提出スルコトヲ得 第百條に次の一項を加える。