2003-05-07 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○木村副大臣 先生も十分御理解をいただいていることでございますけれども、我が国の臓器移植法におきましては、脳死下での臓器提供に際しまして、提供者本人の意思を尊重するとされているところでございます。このため、先生が御指摘の十五歳未満の方々からの臓器提供につきましては、法案審議のときの国会における議論を踏まえまして、民法上、遺言が可能となる年齢も考慮して、運用上認められていないところでございます。
○木村副大臣 先生も十分御理解をいただいていることでございますけれども、我が国の臓器移植法におきましては、脳死下での臓器提供に際しまして、提供者本人の意思を尊重するとされているところでございます。このため、先生が御指摘の十五歳未満の方々からの臓器提供につきましては、法案審議のときの国会における議論を踏まえまして、民法上、遺言が可能となる年齢も考慮して、運用上認められていないところでございます。
というふうにされているところでございまして、提供者本人のこれによって同意が得られているんだろうというふうに考えておりますが、具体的な研究等につきましては承知をいたしておりません。
しかしながら、立法当時から、臓器提供者が親族に提供したいと希望するような場合につきましては多くの方々と検討するという考え方が示されておりますし、また、臓器移植法の中には、基本的理念といたしまして、臓器提供者本人の臓器の提供に関する意思は尊重されなければならないということも規定されているところでございます。
しかし同時に、臓器移植法におきましては、臓器提供者本人の臓器の提供に関する意思はこれを尊重されなければならないといったこともあわせて規定されておるところでございまして、これに沿ってどこまで本人の意思を尊重することが認められるか否かにつきましては、これまで必ずしも明確にされていなかったといったことがございます。
臓器提供に関して、生体からであっても死体からであっても、ドナー、つまり提供者本人の意思が最優先されるべきことは言うまでもないところであります。しかし、一方、我が国の裁判所や我々国民一般は、死体や遺骨に関し、その遺族に一定の権利を認めていることも事実であります。 死体や遺骨に関する細かな法律論はここでは述べません。
具体的には、臓器提供と脳死判定に従う意思があるか否かの表示できる提供者本人のドナーカードの記載から意思を確認するものだと考えておるところでございます。
医師の関与によりまして、提供者本人の自己決定を実現するということも医師の倫理として認められるべきではないかと考えます。 したがって、厳格な要件を課して行うという点に本案の特徴があります。移植に関する法律の枠組みが明示された後は、現状から一定の進展が図られるものと思っております。
そこで、まずお聞きしてみたいのが、脳死状態にある方からの臓器摘出については、提供者本人の提供意思があらかじめ書面により表示されていることが必要とされております。その意思表示はいつの時点でなされたものを基準とするのでしょうか。これが一点目でございます。 次に、提供意思の表示が比較的古い時点でなされたものである場合は、その後の心境の変化にどう対応していくのでしょうか。
まず第一点ですが、脳死のときに提供者本人の意思は書面によって表示されているということが前提条件でございます。それは法律の臓器摘出の要件の一つでございますが、その意思表示がいつの時点でなされたものでなければならないかということについて特に規定をしておりません。
ただ、私は、要するに提供者本人の意思を尊重するという意味において、提供者本人が自分のどのような臓器をどう提供するかというふうな本人の書面における提供臓器、提供臓器の順番なんということまで書く人がいるかいないか知りませんけれども、本人の意思に最も重点を置いて考えるべきではなかろうか、このように考えております。 以上です。
第四に、脳死状態にある者の身体からの臓器摘出の要件として、提供者本人の提供意思が署名及び作成年月日の記載とともに書面で表示されている場合に限り、脳死状態にある者の身体からの臓器移植を容認し、さらに提供者の家族が臓器摘出を拒まないとき、または家族がないときを要件としています。
第四に、脳死状態にある者の身体からの臓器摘出の要件として、提供者本人の提供意思が署名及び作成年月日の記載とともに書面で表示されている場合に限り脳死状態にある者の身体からの臓器移植を容認し、さらに提供者の家族が臓器摘出を拒まないとき、または家族がないときを要件としています。
提供者本人の事前の提供の意思が書面で示されていること、このことについては基本的に一致したわけでありまして、これは長い間の論議の中で、その成果と言えるでありましょうが、この一致したことは大変重要なことだ、貴重な合意だと申せましょう。 残る最大の課題が、脳死を人の死としなければ臓器移植が進められないのか、それとも人の死としなくとも移植はできるのかということに絞られてまいったと思います。
次に、第二の点については、本法律案は、医師が移植のために脳死状態の人の身体から臓器を摘出してよいかという医師の視点からでなく、脳死状態になった自己の身体から臓器を提供してよいか、その臓器提供により死期を早めることになってもその権利行使は許容されるかというドナー、提供者本人の自己決定権の視点からとらえます。
申し上げたように、皆さん方の法案は臓器摘出法案であって、私たちはそれに対して臓器提供法案という、自分たちの、提供者本人の意思の確認のところからやはりスタートしたいというふうに思っているんです。申しわけありませんけれども、白衣の下によろいが見えるという感じの私にとっては皆さん方の法案なんですね。
ただし、提供者本人が生前書面で承諾しており、かつ、医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないとき、または遺族がないときは、遺族の書面により承諾がなくともよいこととすること。 第三に、変死体等からの眼球または腎臓の摘出禁止及び死体に対する礼意の保持等について規定すること。
ただし、提供者本人が生前書面で承諾しており、かつ、医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないとき、または遺族がないときは、遺族の書面による承諾がなくともよいこととすること。
ただし、提供者本人が生前書面で承諾しており、かつ、医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないとき、または遺族がないときは、遺族の書面による承諾がなくともよいこととすること。
ただし、提供者本人が生前書面で承諾しており、かつ医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないとき、または遺族がないときは、遺族の書面による承諾がなくてもよいこととすること。
またもう一人の摘發情報者が言うのは、そうではない、どこそこの警察に行くと、今までやつておるからというのは向うから言い出したことで、情報提供者本人は、私の方から三百カンを目白署の管内に供出しろなんて言つたことはない。全然それが正反對のことを言つておるのであります。どういう話がそこで行われたか。