2006-04-24 第164回国会 参議院 行政監視委員会 第4号
したがいまして、仮に試掘が行われる場合には、事業の行われる主体、それから関係機関と連携を取りまして、海上保安庁としては、試掘作業の安全を確保するために、国際法及び国内法に基づきまして、警備の実施、付近を航行する船舶に対する情報提供等、所要の措置をとることになると考えております。
したがいまして、仮に試掘が行われる場合には、事業の行われる主体、それから関係機関と連携を取りまして、海上保安庁としては、試掘作業の安全を確保するために、国際法及び国内法に基づきまして、警備の実施、付近を航行する船舶に対する情報提供等、所要の措置をとることになると考えております。
公共安定所におきましては、これをもとに求人情報の提供等所要の対応を図り、また事業主に対する助言ということを行っておるわけでございます。現行の制度は今回の改正制度とも若干違う面もありますので、十分かどうかというお尋ねもございましたが、今までこれに基づきまして各般の対策を講じてきたところでございます。