2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
確かに、この通信サービスの場合は、契約前に提供条件の説明義務があるということ、また事業者の参入規制もあるということで、それらのない特商法とは前提条件が異なるということはありますけれども、一方で、通信サービスは消費生活相談件数が突出して多い分野、令和元年は十六・七万件ということで、非常に消費者相談に掛かっている件数が多いという分野でもあります。
確かに、この通信サービスの場合は、契約前に提供条件の説明義務があるということ、また事業者の参入規制もあるということで、それらのない特商法とは前提条件が異なるということはありますけれども、一方で、通信サービスは消費生活相談件数が突出して多い分野、令和元年は十六・七万件ということで、非常に消費者相談に掛かっている件数が多いという分野でもあります。
第三条の努力義務の規定の第一項の第二号でございますけれども、当該取引デジタルプラットフォームにより提供される場における販売業者等による商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供、失礼しました、役務の提供条件の表示に関し当該取引デジタルプラットフォームを利用する消費者から苦情の申出を受けた場合において、当該苦情に係る事情の調査その他の当該表示の適正を確保するために必要と認める措置を講ずることというふうにございます
なお、消費者の販売業者等に関する苦情が販売条件や役務の提供条件の表示に関する苦情である場合には、取引デジタルプラットフォーム提供者は、第三条第一項第二号に基づいて、当該苦情に係る調査その他の表示の適正確保のために必要と認める措置を講じることとなります。
その上で、利用するサービスの約款その他の提供条件から、海外にデータセンターが、情報があるという場合、この場合には、その国における法令等によって、現地政府における検閲、接収を受けるという可能性もございます。このようなリスクが許容できるかどうかということをちゃんと勘案をした上で、適切な措置を講じた上で利用するということでございます。
この点、電気通信事業法におきましては、携帯電話など通信サービスの契約に関しまして、事業者に対し提供条件の説明義務を課しております。そして、その説明は、利用者の知識や経験、そして目的に照らして、必要な方法、程度で行わなければならないとしてございます。
次に、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案は、デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自律性に配慮しつつ、商品等提供利用者等の利益の保護を図ることが課題となっている状況に鑑み、特定デジタルプラットフォーム提供者の指定、同提供者による提供条件等の開示、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価等の措置を講じようとするものであります。
今御質問ございましたとおり、この法案の一つの大きな柱が様々な提供条件を相手方に、取引の相手方にデジタルプラットフォーム事業者が開示をするということになっておりまして、その情報開示の方法やタイミングについて明確な形で示すことは重要であるというふうに認識をしております。
○竹内真二君 次に、本法案で義務付けられております提供条件等の開示についてなんですけれども、この開示というのは、具体的にはいつ、あるいは、いつまでには行われなければならないのか。また、どのような方法で開示をするべきか。解釈を分かりやすくする必要もあると思うんですけれども、いかがでしょうか。
この法案、デジタルプラットフォーム透明化法案の目的は、特定デジタルプラットフォームの透明性、公正性を向上することを確保することでありまして、本法案では、そのような目的を達成するために、特定プラットフォームの提供者に対して主要な提供条件や取引拒絶する場合のその理由等の開示を求めるなどの情報開示に関する規定を設けているものと考えております。
第二に、特定デジタルプラットフォーム提供者に対して、その主要な提供条件や取引を拒絶する場合の理由等の開示を求めるとともに、デジタルプラットフォームで取引を行う中小企業等との間の相互理解を促進するための手続や体制の整備等の措置をとることを求めます。
次に、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案は、デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自律性に配慮しつつ、商品等提供利用者等の利益の保護が課題となっている状況に鑑み、特定デジタルプラットフォーム提供者の指定、同提供者による提供条件等の開示、及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価等の措置を講ずるものであります。
他方、デジタルプラットフォームの取引の透明性や公正性を確保する観点から、手数料などのサービスの提供条件がわかりやすく示されることは重要であるというふうに考えてございます。
今後御審議をお願いしますデジタルプラットフォーム透明化法案の方は、取引の透明化や手続、体制の公正性の確保を通じまして取引環境を改善することで不当な行為が生まれにくくすることを目指す、いわば環境整備法でございまして、この法案の中では、手数料を含む特定デジタルプラットフォームの提供条件について、その開示、それから条件を変更する場合の事前通知に関する規定を設けておりますし、決済サービス等の付随サービスを有償
第二に、特定デジタルプラットフォーム提供者に対して、その主要な提供条件や取引を拒絶する場合の理由等の開示を求めるとともに、デジタルプラットフォームで取引を行う中小企業等との間の相互理解を促進するための手続や体制の整備等の措置をとることを求めます。
第二に、特定デジタルプラットフォーム提供者に対して、その主要な提供条件や取引を拒絶する場合の理由等の開示を求めるとともに、デジタルプラットフォームで取引を行う中小企業等との間の相互理解を促進するための手続や体制の整備等の措置を取ることを求めます。
○石川博崇君 今御説明いただいたとおり、実施基準の認可要件に、この料金その他の提供条件、すなわち契約世帯であるかどうか、非受信契約者であるかどうか、これを認証した上でインターネット常時配信が見られるという制度になっているかどうかということを実施基準の認可要件に加えるということでございます。 ここでNHKさんにお伺いしたいのは、その認証をどのように行うのか。
先ほども申し上げましたけれども、今回、NHKは、受信契約世帯の構成員は追加負担なく利用できるということとしているというふうに聞いておりますけれども、本法律案で実施基準の認可要件を追加をして、料金その他の提供条件が受信料制度の趣旨に照らして適切かどうかを審査するとされております。 この料金その他の提供条件ということが具体的に何を指すのか、総務省からの御説明をいただきたいと思います。
このため、仮に受信契約者でない方に対して受信契約者と同等の提供条件で提供するような場合には、受信料を支払わずに受信契約者と同じ条件で視聴できてしまうこととなりますため、受信契約者にとって不公平なものとなります。
電気通信事業法においては、従前から通信サービスの利用者の利益の保護のため、平成十五年の法律改正時には、提供条件の説明義務、苦情等の処理義務、電気通信事業の休廃止に関する周知義務を導入し、また、平成二十七年の法律改正時には、初期契約解除制度、契約書面の交付義務、不実告知、事実不告知の禁止、勧誘継続行為の禁止、代理店への指導等措置義務を導入し、この通信サービスの契約の勧誘や締結に関して様々なルールを整備
電気通信サービスは国民生活に不可欠なサービスであることから、利用者利益の保護のためこれまで数次にわたり電気通信事業法を改正してきておりまして、例えば、平成十五年には契約時における提供条件の説明義務、平成二十七年には契約に関する事項について事実でないことを告げる行為、いわゆる不実告知の禁止などを導入することで、その時点において顕在化していた課題に対処をしてきたところでございます。
さらに、本法案には、契約の解除を不当に妨げる提供条件を禁止することで行き過ぎた利用者の囲い込みを是正するとの内容が含まれていると承知しております。現在、大手各社のいわゆる二年縛りは、二年間の契約を約束し、途中で解約した利用者には一万円近い違約金を求め、しかもそれが自動的に二年単位で更新される、このような利用者の囲い込みについては抜本的に見直していただきたいと思います。
電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約
御指摘の、省令の具体的な内容につきましては、本法案成立後、総務省において検討していくことになりますけれども、現時点におきましては、まず、競争関係を阻害するおそれのある利益の提供としまして、通信役務の一定期間の継続利用を条件とする端末代金の割引やキャッシュバックについて定めること、また、契約の解除を不当に妨げる提供条件といたしましては、違約金の額、契約期間の長さなどについて定めることを想定をしております
○石田国務大臣 本改正案の第七十三条の四に規定する販売代理店に対する業務改善命令は、本法案により追加する禁止行為に違反した場合のほか、従前から規定している利用者への通信サービスの契約時の提供条件の説明義務及び禁止行為に違反した場合といった法律の規定に違反した場合に限り命ずることができ、一定のルールのもとで競争の促進及び利用者利益の保護を確保するものであります。
通信料金と端末代金の完全分離を図るための競争関係を阻害するおそれのある利益の提供、また、行き過ぎた囲い込み是正を図るための契約の解除を不当に妨げる提供条件について、それぞれ具体的な内容はどうなっているんでしょうか。
電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約
本改正案では、電気通信事業者や販売代理店に対し、端末の購入などを条件とする通信料金の割引などの利益の提供を約すること及び契約の解除を不当に妨げる提供条件を約することが禁止されていますが、具体的にどのような契約を禁止するかについては、省令により定めることとされております。 この禁止行為の内容について、どのように検討していくのか。現時点において、禁止行為としてどのようなものを念頭に置いているのか。
また、禁止行為を定める省令の具体的な内容に関しましては、競争関係を阻害するおそれのある利益の提供としては、端末代金の割引やキャッシュバックについて定めること、また、契約の解除を不当に妨げる提供条件としては、違約金の額、契約期間の長さなどについて定めること、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれのある行為につきましては、総務省に寄せられた苦情、相談などを踏まえて検討することを考えておるところであります
電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約