2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
その後、「政府関係者は「提供先の政府が賠償を肩代わりすることがルール化できれば提供は可能になる」として調整を急ぐ」というふうに書いてありますが、この点についてはどうなんでしょうか。
その後、「政府関係者は「提供先の政府が賠償を肩代わりすることがルール化できれば提供は可能になる」として調整を急ぐ」というふうに書いてありますが、この点についてはどうなんでしょうか。
今回だって、かなり戦略的に提供先を決めていますよ、率直に申し上げて。
なお、医薬品の研究開発に際しての民間資金等を活用した産学連携、これは重要なことでございまして、学術研究の助成等を目的とした奨学寄附金の提供が直ちに否定されるわけではないというふうに思っておりますが、その提供先、資金の提供先や提供目的等を明らかにして透明性を確保するということは重要であるというふうに考えております。
他方、本事業につきましては、生産者や加工業者あるいは流通業者のみならず、提供先となります小中学校ですとか子供食堂を含めまして、関係者が非常に多岐にわたりますので、更なる事業内容の周知が必要と考えております。 五月十四日から実施しております第三次募集におきましても、一層丁寧な事業周知に努めてまいらなければならないと考えております。
基本的には、本人同意につきましては、従業員のマイナンバーを保有する転職、退職前の事業者が転職、再就職先の事業者に直接従業員のマイナンバーを提供したいと考える場合に、具体的な提供先を明らかにした上で求めるものでございますので、その時期は転職先が決定された後になることが通例と考えております。
次に、セルビア、ジョージアの租税条約についてですけれども、経済のデジタル化に伴って、GAFAに代表される巨大IT企業が、インターネット上のプラットフォームを通じて境界を越えたサービスを提供することで、サービスの提供先となる市場国に恒久的施設を設けることなく大規模なビジネスを展開することが可能になる。先ほどの話ですね。
また、提供先への措置要求の対象として、目的外だけでなく目的内提供も含まれるということも明記いたしました。こういった内容の、これは地方公共団体の条例を取り込んだものというものでございます。
この観点から、昨年成立した改正個人情報保護法において、個人データの海外への移転に際しては、提供先の外国の名称とか当該外国の個人情報保護制度等について情報提供の充実を求めるなど、外国への移転に伴うリスクに対処してきたということです。 一方、我が国は、データ・フリー・フロー・ウイズ・トラスト、DFFTを提唱しております。
加えて、昨年の個人情報保護法の改正におきましては、プロファイリングの懸念に対応すべく、利用停止、消去等の要件の緩和、不適正利用の禁止、第三者提供記録の開示、提供先における個人データとなることが想定される情報の本人同意といった新たな規律を、一定対応の、一定の対応を行ったところでございます。
個人情報の不適正な利用による個人の権利利益の侵害を防止する観点から、令和二年改正個人情報保護法におきまして、民間事業者に対して不適正利用の禁止や提供先において個人データとなることが想定される情報の本人同意に関する規律を導入するなど、プロファイリングの懸念に対応する改正を行ったところでございます。
そこで、一六年のこの規定に基づいて、日本では個人の同意の下でパーソナルデータを預かって、個人の代わりにデータを活用する日本発の仕組みである情報銀行の取組を今推進しておりまして、情報銀行には個人の関与を確保するために、データの提供先、利用目的、範囲について、本人に対して選択肢を用意するということや、データの提供履歴を本人が全部確認できるようにすること等が求められています。
委員おっしゃいましたその本人の同意でございますけれども、従業員のマイナンバーを保有する転籍、退職前の事業者が転籍、再就職先の事業者に直接従業員のマイナンバーを提供したいと考える場合に、具体的な提供先を明らかにした上で求めるものでございますので、その時期は転職先の決定後となることが通例と考えております。
なぜデータの活用がなかなか進んでこなかったかという要因はいろいろ言われているんですが、まず、データ分析によって類推される技術ノウハウなどが提供先で目的外利用される懸念、パーソナルデータの取扱い、情報セキュリティー対策、他者の知財、これはノウハウとか著作物ですが、への尊重が提供先で十分に図られる体制ができているのかというような懸念、利用目的の制限や第三者提供の禁止などの契約事項が提供先で遵守される体制
具体的には、共通ルールにおいて安全管理措置の対象に派遣労働者や再委託を受けた者が含まれることを明記、提供先への措置要求の対象として目的内提供が含まれることを明記したのは、地方公共団体の個人情報保護条例の内容を取り込んだものであります。また、今回の改正案の検討に当たっては、地方三団体に対するヒアリングを複数回にわたり実施するなど、地方公共団体の意見を丁寧に聴取してきたところでもあります。
まず一点目は、外国の第三者への個人データの提供に当たって、本人の同意を取得するか又は日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることを確認することが求められておりますが、これが適正かどうか。
一点目は、外国の第三者への個人データの提供に当たって、本人の同意を取得するか、又は、日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることを確認することが求められているところでございますけれども、これが適正かどうか。
提供先でございますが、住信SBIネット銀行でございます。
個人情報保護法上、国内事業者が外国事業者に個人データの取扱いを委託する場合、本人の同意を取得するか、日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることを確認すること等が求められておるというところでございます。
いずれにいたしましても、個人情報保護法上、国内事業者が外国事業者に個人データの取扱いを委託する場合、これは、本人の同意を取得するか、日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることを確認すること等が求められておるというところでございます。
具体的には、本人の同意を根拠として外国の第三者に個人データを提供する場合には、同意の取得時に、本人に対し、提供先の所在国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度、提供先が講じる個人情報の保護のための措置について情報提供を行うことが求められることになります。
○政府参考人(福浦裕介君) 個人情報保護法との関係で申し上げますと、外国の第三者への個人データの提供に当たりましては、本人の同意を取得するか、又は日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることにつきまして確認することが求められてございます。
個人情報保護法上、外国の第三者への個人データの提供に当たっては、本人の同意を取得するか、日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることを確認すること等が求められております。また、個人データの取扱いを別の事業者に委託又は再委託する場合、委託元において、当該委託先等における個人データの安全管理について監督を行うことが求められております。
それは例えば、匿名加工情報とか、外部から取得した仮名加工情報であるとか、提供元では個人を識別できないが提供先で個人を識別可能となる情報の三種類が想定されるのではないかなというふうに思います。 行政機関個人情報保護法における現行の個人情報のうち、今回の改正後は、個人情報に該当しないこととなる情報について新たに収集等をするということは考えていないんですね。
そして、提供元では個人を識別できないが提供先で個人を識別可能となる情報につきましては、提供先への措置要求義務等を新たに措置する、このことによりまして、差が生じていましても保護の質が低下しないというふうな措置を講ずることとしているものでございます。
○福浦政府参考人 個人情報保護法二十四条につきましては、議員御指摘のとおり、本人の同意を取得するか、日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることを確認するということが求められております。
その容易照合可能性と照合可能性との差分に該当する情報といたしましては、匿名加工情報、そして、外部から取得しました仮名加工情報、そして、提供元では個人を識別できませんけれども提供先で個人を識別可能となる情報、この三つが想定されるところでございます。
その上で、現時点で事務的に考えていることを申し上げますと、個人情報保護法上、外国の第三者への個人データの提供に当たりましては、本人の同意、又は、日本の事業者が講じる措置に相当する体制を提供先が整備しているという確認をすることが求められています。
さらに、データの提供先での目的外利用への不安など、データ流通を阻害する要因に対するルールの在り方についても今後検討することとしております。 議員御指摘のとおり、データ活用のためのデータ取扱いルールの整備は、分野をまたいだデータ連携や民間データの流通の推進には不可欠であり、そのためにどのようなルールが適切か、スピード感を持って検討を進めてまいります。
食材の提供先として子供食堂や子供宅食などを対象に加え、提供するために掛かる実費を助成していくべきではないかと思います。 農林水産大臣の答弁をもう結論だけ端的にお願いしたいと思います。
農林水産省が全都道府県に対しまして令和二年九月末時点での知見の提供状況を調査いたしましたところ、四十二の都道府県において延べ四百二十件の知見が提供されたこと、また、提供先の多くは国内種苗事業者、あるいは国内の大学、JA、国内農家であったこと等を把握しておりますが、これらの知見の提供によりまして多収性や耐病性を持つ品種の開発等が可能となり、今後、我が国農業の発展に寄与することが期待をされております。