2014-11-13 第187回国会 参議院 法務委員会 第6号
それにもかかわらず、資金等がテロの実行企図者あるいはテロの実行企図者に対する直接の資金等の提供企図者、こういった者の存在を必ず立証して、そのような者に対してその資金が利用可能になったか否かといったことを立証しなければおよそ処罰できないということにした場合には、やはり実効的な対処というものを行い得ず、国際的なテロ包囲網というものに対しても綻びを生じさせかねないということになると考えます。
それにもかかわらず、資金等がテロの実行企図者あるいはテロの実行企図者に対する直接の資金等の提供企図者、こういった者の存在を必ず立証して、そのような者に対してその資金が利用可能になったか否かといったことを立証しなければおよそ処罰できないということにした場合には、やはり実効的な対処というものを行い得ず、国際的なテロ包囲網というものに対しても綻びを生じさせかねないということになると考えます。
それにもかかわらず、この資金等がテロの実行企図者やテロ実行企図者に対する直接の資金等の提供企図者にとって利用可能と実際になったのか否かということを立証を厳格に求めるとなりますと、これに対する実効的な対処を行い得ず、国際的なテロ包囲網に対してほころびを生じさせることにもなりかねません。