2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
六 基本方針等において、障害の分野に応じて、具体的な差別事例や合理的配慮の提供事例を盛り込むことを検討すること。 七 基本方針、対応要領及び対応方針の改定に当たっては、障害者の権利に関する条約における障害当事者参画の理念等を踏まえ、障害者、障害者団体その他の関係者の意見を聴取すること。
六 基本方針等において、障害の分野に応じて、具体的な差別事例や合理的配慮の提供事例を盛り込むことを検討すること。 七 基本方針、対応要領及び対応方針の改定に当たっては、障害者の権利に関する条約における障害当事者参画の理念等を踏まえ、障害者、障害者団体その他の関係者の意見を聴取すること。
委員から御指摘がございました南スーダンにおいての提供事例でございますけれども、このときは、国際平和協力法、当時は第二十五条でございましたが、現在は第三十条となっておりますけれども、その中の物資協力の枠組みで弾薬を譲渡したということがございました。
これまで、そういう、今回インドと締結するACSAというのを結んでいる国との物品、役務の提供事例、具体的な提供事例を教えてほしいというのと、抽象的な言葉では今防衛大臣の方からお答えあったんですけど、具体的な物品、役務の提供事例を教えてほしいというのと、どこでどの国に対して何が提供されて、どのような形で返還されたのかという記録は公表されているんでしょうか。これ、お尋ねいたします。
その中で、いろいろな相談事例が挙がっておりまして、令和元年の第四十七回障害者政策委員会にDPI日本会議が提出した資料の中におきましても、合理的配慮の不提供事例として、産婦人科に車椅子を使っている方が予約をしたところ、出入口に段差があるけれどもスタッフは手伝えません、それから、診察台に自力で乗り移れる方だけしか受け入れていませんと、非常に門前払いだったという事例も書かれておりました。
○坂本国務大臣 相談事例につきましては、国におきまして、不当な差別的取扱いの事例や合理的配慮の提供事例につきまして、各省庁や地方公共団体そして障害者団体等から、広く情報提供をすることが望ましい事例や、特徴的な事例の収集に努めてきたところでございます。
○坂本国務大臣 国におきましては、不当な差別的取扱いの事例や合理的配慮の提供事例などにつきまして、各省庁や地方公共団体そして障害者団体等から広く情報を共有することが望ましい事例や特徴的な事例の収集に努めてきたところでございます。
これによりまして、当該事業を活用し、心停止後の臓器提供について、院内体制整備支援事業により、選択肢提示の実施や院内マニュアルの作成支援、臓器提供時の各種検査及び摘出手術のシミュレーション等の実施、臓器提供施設連携体制構築事業において臓器提供事例への対応が多い医療機関から医師等が応援に駆け付けるなどの連携体制の構築を行うことができるようになるとしたところでございます。
今後は、情報提供事例を本部で集約することによって、より効果的な厚生局への働きかけを行っていくこととしたいと思います。 さらに、審査委員や職員は、審査業務の中で、適正なレセプトの提出に向けた医療機関に対する指導や啓発活動に重点的に取り組んでいくこととしております。このような取組を通じて、医療機関からの請求自体の適正化に努力していきたいと思います。
したがいまして、私どもといたしましても、国や自治体がどういう取組をしているのか、あるいは施設の側でどんな物品や役務の提供事例があるのか、そういった、今後、いろいろな形で民間の方の取組にもつながるようないろいろな情報を私どもの方でも公表いたしておりますので、民間の方でもぜひそういったものを参考にしていただきたいと考えております。
今後、移植経験者やドナー家族を学校の授業に派遣して経験談を語っていただく新たな取組や、臓器提供事例が多い施設が経験の浅い施設と連携して円滑に移植を行う体制整備、これを実施すべく、平成三十一年度の概算要求に新たな関連予算を盛り込んだところであります。 これからも国内での、委員御指摘のように臓器移植が円滑に推進されるように、関係学会とも連携して、引き続き必要な対策を進めてまいりたいと思います。
それから二つには、障害者就労施設等での物品や役務の提供事例ということで、そういったものの提供側の方の取組ということも紹介をさせていただいております。それから三つ目におきましては、調達方針を未作成である市町村、どんなところがあるのかというところも公表させていただいております。こういったものと併せて、国と地方公共団体の会議の場なども活用しましてその積極的な調達をこれまでも要請してまいりました。
今後、移植経験者やドナー家族を学校の授業に派遣し、経験談を語っていく新たな取組や、臓器提供事例が多い施設が経験の浅い施設と連携して円滑に移植を行う体制整備を実施すべく、平成三十一年度概算要求に新たな関連予算を盛り込みました。 加えて、特に小児からの臓器提供を更に進めるため、平成三十年から、小児特有の課題の抽出とその解決方法についての研究を進めております。
また、提供施設における体制整備に関しましては、医療機関向けの臓器提供マニュアルを整備したり、臓器提供事例が発生した際に医療機関や実際に提供にかかわる医療従事者の皆さんが院内でどう動くか、どういう動きをすべきかということについての臓器提供シミュレーション、こういうものを開催するなどしております。
最後に、脳死下での臓器提供事例については、脳死下での臓器提供事例に係る検証会議で一例ずつ検証を行っております。検証を終了した百五十例を総括した検証のまとめが本年五月に公表され、臓器提供はおおむね妥当に行われたとされています。
最後に、脳死下での臓器提供事例については、脳死下での臓器提供事例に係る検証会議で一例ずつ検証を行っていますが、脳死下における臓器提供事例のうち、検証を終了した百二例の法的脳死判定や御家族の心情等を総括した百二例の検証のまとめを国民の理解に資するよう、今年の三月に公表しております。
そのため、個別の臓器提供事例というのが法令に沿ったものであるかどうかということ、これは引き続きしっかり検証しなければいけないと思います。
医療現場では、十分な救命治療を行ったにもかかわらず、病状の回復が厳しい場合、家族の求めなどに応じて、病状説明の一環として、主治医が臓器提供の可能性に言及することがありまして、こうしたことはガイドラインの趣旨に必ずしも反しないと考えていますが、とにかく救命治療、これが十分に行われることが重要ですので、脳死下での臓器提供事例に係る検証会議で検証することも含めて、また、おっしゃったように、ガイドラインの徹底
資料二は、民間サイトにおける東日本大震災の地図情報の提供事例ということであります。これはヤフーさんがやられたことを見ました。計画停電マップでありますとか、例えばそれ以外に、道路、鉄道路線の休止情報、それからあと、ヤフーモバイル系の全サービスのGPSログから電波状態を推定して、この二十五日にやられた電波状況確認マップというのは、携帯電話がつながる地域というのをプロットしたということでありました。
それで、御質問についてでございますけれども、臓器提供事例に関する情報公開は臓器移植の透明性を確保するためにも大変重要なポイントであると考えております。一方で、臓器提供は御本人や御家族の善意によるものであることから、そのプライバシー保護にも十分配慮しなければならないと考えるところでございます。
○副大臣(辻泰弘君) 御指摘いただきましたように、脳死下での臓器提供事例につきましては、厚生労働大臣より有識者に参集をお願いをいたしまして検証会議を開催をし、脳死下での臓器提供に係る検証作業を行っているところでございます。 その検証会議の報告書については、ドナーの御家族の同意が得られた場合には公表するとしているところでございます。
公表が提供直後に無理であれば例えば三年後あるいは五年後には公表するなど、また三月二十九日に脳死下での臓器提供事例に係る検証会議、百二例の検証のまとめが公開されていますが、そうしたまとめを行う際に脳死に至った経緯を明らかにするということはできないのでしょうか。政府の見解を伺います。
○川田龍平君 脳死下での臓器提供事例に係る検証会議のメンバーに慎重派の研究者や弁護士、医師、患者、家族が入っていませんが、なぜ入れないのでしょうか。入れるべきだと考えますが、見解をお聞かせください。
○副大臣(辻泰弘君) 脳死下における臓器提供事例につきましては、脳死下での臓器提供事例に係る検証会議において一例ずつ検証が行われているところでございまして、これまで脳死判定の行われた百五十例のうち八十九例の検証が行われているところでございます。
これらの脳死下での臓器提供事例については、脳死下での臓器提供事例に係る検証会議で一例ずつ検証を行っています。 次に、臓器移植に関する普及啓発の状況について申し上げます。 先ほど申し上げました改正法の施行を踏まえ、関係府省との連携の下で、医療保険の被保険者証や運転免許証に順次臓器提供に関する意思表示欄が設けられ、発行されています。
いわゆる脳死下の臓器提供事例ということで、お手元にグラフがございます。臓器移植法案、当初、一九九七年に成立いたしまして、本人同意、ドナーカードなどによって、御本人の意思にのっとって提供されるということで進んでまいりましたが、昨年には、御家族の同意ということも可能になりました。ごらんいただくように、家族の承諾による同意は、昨年とことしで約四十四例となっております。
なお、これらの施設におきまして、具体的に十八歳未満の児童からの臓器提供事例が発生した際におきましては、臓器移植コーディネーターが虐待防止委員会等の院内体制を改めて確認した上で提供を行うこととしております。
今回、個別臓器提供事例に係る情報公開については、公表の可否も含めて、御家族の意向を踏まえて行っているところ、こういうことで、この事例については、交通外傷とのみ公表させていただいているところであります。この範囲を超えた詳細については、実は説明を控えたい、こういうことであります。
コーディネーターの人数についてでありますけれども、今回の法改正によりまして、本人の書面による意思表示がない場合であっても家族の書面による承諾があれば臓器提供可能となること等から、今後臓器提供事例が増加することが見込まれ、それに的確に対応できるよう、コーディネーター業務を円滑に実施できる体制の確保が必要となると考えております。