1951-03-31 第10回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
午後八時三十九分散会 〔参照〕 経済調査庁法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書 外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書 〔都合により別冊附録に掲載〕
午後八時三十九分散会 〔参照〕 経済調査庁法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書 外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書 〔都合により別冊附録に掲載〕
午後六時二十三分散会 ————◇————— 〔参照〕 漁船保険法の一部を改正する法律案 (参議院提出)に関する報告書 〔都合により別冊附録に掲載〕
それでは本日公報に掲載いたしました請願九件並びに追加日程二件につきましては、先般来紹介議員の説明並びに政府の意見を求め、慎重に審査いたして参つたのでありまするが、本日はこれらの各請願について採択不採択の決定をいたしたいと存じます。
○高塩委員長代理 次に本日公報に掲載いたしました請願は九件でありますが、この際請願日程に、去る二十八日付託になりました有線電気通信法制定反対に関する請願、苅田アサノ君外一名紹介、第一六六七号、並びに同外一件田島ひで君外一名紹介、第一六六八号を追加いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
午後四時三十五分散会 ————◇————— 〔参照)教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)に関する報告書教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)に関する報告書(都合により別冊附録に掲載)
午後三時十六分散会 ————◇————— 〔参照〕 モーターボート競走法案(神田博君外四十九名提出)に関する報告書 〔都合により別冊附録に掲載〕
ただいままでに本委員会に送付になりました各陳情書は、本日公報に掲載いたしております七件でございます。その趣旨を専門員に説明していただくことにいたします。
○庄司委員長代理 本日の公報に掲載いたしました請願の審査に入ります。 日程第一、戸田村に電話増設の請願、畠山鶴吉君紹介、文書表第一四五九号を議題とし、その説明を求めます。
本日公報に掲載いたしました国際放送に関する件は、都合により次会に延期いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その第一点は、第二十三条の第三項第三号に、新しく「広告掲載部分が印刷部分の三分の一以下のもので、」を加え、これに対して第三種の認可を与えるという規定でございます。
○白井委員 各党の共同提案の形によりまして修正案が上程されて参つたわけでありますが、この第三種郵便物の認可条件は、現行の規定で運用する上において大して支障がないと思うばかりでなく、さらに第二十三条第三項第一号中の「毎号千部以上を」及び同項第三号中の「広告掲載部分が印刷部分の三分の一以下のもので、」、この二条件を加えることには相当研究の余地が多いと思います。
午後零時二十八分散会 ————◇————— 〔参照〕 郵便振替貯金法の、一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書 〔都合により別冊附録に掲載〕
前回の厚生委員会で問題に相成りましたのは、有馬委員、松原委員、谷口委員並びに本員等からいたしまして、政府のとらんといたしておりまする結核予防対策に関して、世上いろいろこれに批判を加えますのはもとより当然でございますが、併しその中に最も顯著に現われました批判といたしまして、具体的に雑誌文芸春秋に掲載された、本日参考人として出席を煩わしました武見太郎君のこの論文に対して、政府は如何なる見解をとるかという
本日公報に掲載いたしました請願三十件につきましては、先般来紹介議員の説明並びに政府の意見を求め、慎重に審査いたして参つたのでありますが、本日は、これらの各請願について採択不採択の決定をいたしたいと存じます。
委員部は小委員長からの指令がなければ、委員部独自の立場で、委員会で取上げられておつたからというだけの構想で公報に掲載することは許されません。
二十四日の日本経済新聞に掲載せられたパウル・アインチツヒ氏の所論は、再軍備と原料不足が各国の輸出に漸次制限を加えつつある傾向を指し示しております。日米経済協力態勢によつて希望の原材料は輸入できると希望せられておりますけれども、事態はしかく簡單ではないようであります。
本日は昭和二十三年度決算の審議を最初にいたす予定でありましたが、都合により日程の第二及び第三に掲載してありました国有財産二件を先に審議いたして参りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林(百)委員 そうすると、その後第三種の認可を取消す場合、広告掲載部分が印刷部分の三分の一以下のものですから三分の一以上にわたつた場合は、一度でも認可を取消すのか、あるいは幾日くらい続くのか、その点の認定はどうなのですか。
たとえば広告掲載分は印刷分の三分の一というのはどういうようにはかるのか、また記事と広告との区別というような問題もあると思うのです。
○浦島政府委員 この広告の掲載部分の占めまする部分が、要するに日刊でありますと、そのときの広告によつて毎日違うと思うのであります。
なお併しながらこのカタログの編集の仕方によりまして、いわゆる一般の農産物に関する記事等を掲載されまして、そうして第三種郵便物の認可條件に合うようになりましたならば、当然これは第三種郵便物として認可してよろしいと思いますが、現在のこのカタログの内容からいたしましたならば第三種郵便物の認可にそぐいませんので、認可することはむずかしいのではないかと考えております。
本日の公報に掲載されております第十七号から十九号、六十号、六十一号、これだけを一括して議題に供したいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日公報に掲載のありました請願日程について審査に入ります。日程につきましては、紹介議員の御出席の都合もあり、委員長において適宜変更することもありますから、御了承願います。また紹介議員の御出席のない請願につきましては、先例により、專門員にかわつてその趣旨を説明していただくことにいたします。 日程第一、飯貝郵便局に電話交換台設置の請願、佐藤親弘君紹介、第六九号を議題として、これの説明を求めます。
この金額の食い違いは、給與改善に必要な経費その他十項目についてでありますが、この点についての数字は予算書の附記事項として掲載されておりますので、各項目それぞれについての数字の食い違いはここでは省略いたします。ただ両者の数字の食い違いが最も大きいものにつきまして二、三を挙げ、両者の説明の相違を挙げて置きますと、次のごとくであります。
併しそれがいわゆる信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法として、一般にそれが利用されていれば結構なのでございますが、例えば或る宗派の機関紙にそれを掲載する、併しその機関紙は特定の神社、寺院、教会の信者その他の利害関係人に及んでいない場合があり得るとしたならば、果してそれが周知させるに適当な方法なりや否やということで問題になろうかと思うのですが、多くの場合には機関紙がありますれば、信者その他のかたがたに
○政府委員(篠原義雄君) これは單に例示的な意味に解釈している次第でございまして、この「又は」というものは、「新聞に掲載」というところにかかつて参りまして、新聞紙と当該宗教法人の機関紙ということのために、「又は」で繁いだわけでありまして、一つ一つについて全部こういう順序でやらなければならない、或いはこれを二つ用いなければならない、こういう意味合いのものではないのでございます。
○高橋道男君 次に第一号、第二号に掲げられておりまする字句につきまして、これは順位があるものであるかどうか、変なことをお伺いいたしますが、以前の例えば宗教団体法のごとき場合には、その順序が非常にやかましく言われておつたように思うのでありますが、同様に順序があつての御掲載であるかどうか、それをお伺いいたします。
○内村清次君 今、林副総理のことについて関知しておらないというお話でありましようが、これは野村健一郎、これは新聞にも掲載されてあります。
全体の件数から申しますと、二十三年度より二十四年度のほうが実は多いのでありまして、全体的なお答えは私から申上げる筋ではございませんので差控えますが、終戦処理費につきましては、実は先般も申上げましたように、二十三年度、二十四年度は非常に減つておるのでありまして、二十三年度は十一件、ここに検査報告に掲載してございます二十四年度は七件になつております。
につきましては、宗教団体あるいは教派、教団の場合、あるいは神社、仏閣、教会の場合、あるいは宗教団体の宗教事業のいかんによりましようし、非常に特殊的な場合も考えられる次第でありまして、その自主的な運営を尊重いたしまして、こういう場合にぶつかつたときにはこうしろ、こういう場合にはこういう方法にしろということを法定することは、その自主性を制約するという関係も考えられますところから、新聞紙あるいは機関紙等に掲載