2018-11-20 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
リコール情報については、消費者庁リコール情報サイトの掲示情報を絶えず更新することとあわせて、メールマガジンやSNSを活用した情報発信を行っております。メールマガジンやSNSの登録をすることによって、登録者に自動的に情報が配信されることでございます。少しでも多くの登録がなされるよう、リコール情報サイト及びメールマガジン等の情報発信ツールの存在をより広く周知する必要があると考えております。
リコール情報については、消費者庁リコール情報サイトの掲示情報を絶えず更新することとあわせて、メールマガジンやSNSを活用した情報発信を行っております。メールマガジンやSNSの登録をすることによって、登録者に自動的に情報が配信されることでございます。少しでも多くの登録がなされるよう、リコール情報サイト及びメールマガジン等の情報発信ツールの存在をより広く周知する必要があると考えております。
(図表掲示) 情報公開制度にのっとっての請求というのは、ここでこの情報は開示していいのかどうか審査をするという内容なんです。ところが、今回の制度はその情報公開の部分をもらってくっつけたわけですけれども、このPRTR制度においては情報の開示請求をして主務大臣が断ることがないんです。断ることがないのに何で請求をしなきゃいけないのか、ここを申し上げているわけであります。