1964-06-16 第46回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
政府案は、衆議院議員、参議院地方選出議員及び都道府県知事の選挙について、個人演説会場前に掲示する立て札の公営の掲示制度を廃止し、候補者により掲示することといたしておるのでありますが、これは、撤去義務の問題その他の検討すべき事項もありますので、修正案は、現行法どおり、選挙管理委員会において一個掲示することとし、それのみでは個人演説会の周知の方法においてやや欠くることとなりますので、修正案は、新たに、個人演説会
政府案は、衆議院議員、参議院地方選出議員及び都道府県知事の選挙について、個人演説会場前に掲示する立て札の公営の掲示制度を廃止し、候補者により掲示することといたしておるのでありますが、これは、撤去義務の問題その他の検討すべき事項もありますので、修正案は、現行法どおり、選挙管理委員会において一個掲示することとし、それのみでは個人演説会の周知の方法においてやや欠くることとなりますので、修正案は、新たに、個人演説会
投票所、記載所の氏名掲示制度は必要と思いますが、投票所のほかの氏名掲示は廃止の御英断をぜひともお願いいたしたい。これがその趣旨でございます。
先ず政見放送につきましては、新たに民間放送利用の途を開くこととし、公営立会演説会につきましては、市町村について開催標準たる人口単位を引き下げて、その開催の主体を拡充することとし、任意制公営立会演説会の制度については、都道府県及び五大市の議員の選挙の場合にも拡充することと改め、選挙公報につきましては、すべての地方選挙についても原則として、選挙公報を発行し得るように改め、また投票所内の氏名等の掲示制度を
まず政見放送につきましては、新たに民間放送利用の道を開くこととし、公営立会演説会につきましては、市町村について開催標準たる人口單位を引下げて、その開催の主体を拡充することとし、任意制公営立会演説会の制度については、都道府県及び五大市の議員の選挙の場合にも拡充することと改め、選挙公報につきましては、すべての地方選挙についても原則として選挙公報を発行し得るように改め、また投票所内の氏名等の掲示制度を新設
三十二は、候補者の氏名等の掲示でありますが、これは参議院全国選出議員の選挙以外の選挙において、選挙運動用ポスターをすべて禁止することに伴いまして、現行の公営によりまする候補者の氏名等の掲示制度を活用いたしまして、その掲示箇所、掲示方法、掲示期間等に改善を加えまして、たとえば投票所の入口だけでなく、投票凶におきまして、衆議院選挙について申しますならば、三箇所から五箇所くらいの区域にして、できるだけ一般
異論もございましたけれども、右により選挙運動用ポスターの廃止に伴い、現行の公営による候補者の氏名等の掲示制度に関し、掲示の箇所、掲示の期間等に改善を加え、これを活用すること、個人のものは許さない。
(1)は、「文書図画のうち選挙運動用ポスターの掲示は、参議院全国選出議員の選挙の場合を除き、全面的に禁止すること」、(2)は、「参議院全国選出議員の選挙運動用ポスターについては、原則として現行通りとするが、公共施設に対する掲示の禁止はこれを緩和し、橋梁、電柱、公営住宅等に掲示しうるようにすること」、(3)は、「前記(1)による選挙運動用ポスターり廃止に伴い、現行の公営による候補者の氏名等の掲示制度を