2015-04-15 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
周知のように、国旗・国歌法の制定の際の審議で当時の小渕総理も、国旗掲揚等に義務づけを行うことは考えていないと答弁されると同時に、憲法で保障された良心の自由について、内心について国家はそれを制限したり禁止したりすることはできないと答弁されております。要するに、義務化や強制はできない、そういうことだろうというふうに思います。
周知のように、国旗・国歌法の制定の際の審議で当時の小渕総理も、国旗掲揚等に義務づけを行うことは考えていないと答弁されると同時に、憲法で保障された良心の自由について、内心について国家はそれを制限したり禁止したりすることはできないと答弁されております。要するに、義務化や強制はできない、そういうことだろうというふうに思います。
そのときの小渕首相の答弁、そしてまた有馬当時文部大臣の御答弁がございまして、その内容なんですけれども、国旗の掲揚等に関して義務づけを行うことは考えていない、したがって、国民の生活に何らの影響や変化が生ずることはないとありました。
小渕首相が、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や変化を生ずることにはならないと考えている、こう述べました。 小渕首相が言う国民には、当然、児童生徒、父母、教職員も含まれていると思うが、どうですか。
その中には、当時の野中内閣官房長官は、法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し、義務づけを行うことは考えていない、したがって現行の運用に変更が生ずることにはならない、法制化に伴い学校教育における国旗・国歌の指導に関する取り扱いを変えるものではないと考えている。
という問いに対する答えは、「政府としては、法制化に当たり、」、これは教育現場の話ですよ、「国旗の掲揚等に関し義務付けを行うようなことは、考えていない。したがって、現行の運用に変更が生ずることとはならないと考えている。」、こういうふうにおっしゃっているわけです。だから、余り強制をするみたいなことは想定していないというふうにおっしゃっているわけですよ、これは政府の見解として。
先般示された政府見解では、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うようなことは考えていない、したがって現行の運用に変更が生じることにはならないと考えているとしております。何ら変化が生じないのであれば、そもそも法制化する必要がないことになります。 教育現場では長い間日の丸・君が代をめぐり多くの混乱が生じてまいりました。
それから、祝日には正面玄関に国旗の掲揚等を行っております。それから、国歌の斉唱等につきましても、文部省主催の各種の行事や会議等におきまして掲揚したり、あるいは斉唱等を行っておるところでございます。
○国務大臣(野中広務君) 政府といたしましては、今回の国旗・国歌の法制化に当たりまして、国旗の掲揚等に関しまして義務づけを行うことは考えておりません。したがって、国民の生活に何らかの影響や変化が生ずることとはならないと考えておる旨を明らかにしたところでございます。
こういう質問なんですけれども、「国旗の掲揚等に関し義務付けを行うようなことは、考えていない。したがって、現行の運用に変更が生ずることとはならない」と述べております。一般の国民に強制しないということだと思うんですけれども、法が制定されて何の根拠をもって強制しないというのか、伺いたいと思うんです。
○石垣委員 国旗の掲揚等に関して義務づけを行うような考えはないとはっきり言っておるわけですから、こういう通達は要らぬわけです。違うんですか。通達を出す方と受ける方の認識が違うんですよ、これは。現場では、皆さん方がおっしゃっているようなことになっていないわけです。係官は職務怠慢でやられるんです。ここに大きな問題があるわけです。
○野中国務大臣 政府といたしましては、法制化に当たりまして、国旗の掲揚等に関しまして、義務づけを行うようなことは考えておりません。
先般示された政府見解では、「国旗の掲揚等に関し義務付けを行うようなことは、考えていない。したがって、現行の運用に変更が生ずることとはならないと考えている。」としております。これは、一切の義務づけを否定するものなのでしょうか。 特に教育現場では、長い間、日の丸・君が代をめぐり多くの混乱が生じてきました。
御指摘の政府の見解は、政府としては、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならないと考えている旨を明らかにしたものであります。
教育現場での教職員や子供への国旗の掲揚等の義務づけについてお尋ねがありましたが、国旗・国歌等、学校が指導すべき内容については、従来から、学校教育法に基づく学習指導要領によって定めることとされております。
時間がないから、次にまた文部省に聞きたいと思いますけれども、報道によりますと、国立市の学校では、卒業式の式会場での国旗の掲揚、国歌斉唱等に対して反対する団体、グループが校舎内に押しかけまして、学校側の退去してほしいという要請に一切耳を傾けない、そして、もし国旗を掲揚するようであれば妨害行為をするといったような発言を繰り返した、したがって、学校側では混乱を避けるという立場から式会場での国旗の掲揚等を断念
また、アメリカの裁判の結果について何度も御言及されておられますが、それが国旗・国歌の掲揚等を否定するものであるのかどうか、またそれに対する敬意を否定するものであるのかどうか、私も正確に内容を承知いたしませんが、そこまで否定するものではないと聞いております。
○山口(那)委員 入学式、卒業式ですら義務づけているわけですから、象徴天皇制のもとではまさに国旗というものも象徴制を理解させる上で一つの役立つ道具になると思いますけれども、即位の礼に際して例えば国旗の掲揚等を義務づけることを推進すべきであるという考えもあろうかと思いますが、この点について文部省はどうお考えでしょうか。
冒頭、先生から、昨年にわかにそれを強化したのではないかというお話でございましたが、昨年高石初中局長名で出されました通知は、特別活動に関する調査というのを五十九年度において行われましたところ、いろいろな特別活動の中で国旗掲揚等が非常にばらつきがあるというふうなことで、その点についてはさらに学習指導要領に基づく国旗掲揚、国歌斉唱について、学習指導要領に従った一つの実施について望ましい姿として慫慂するというふうな
あなたの答弁では、日本体育大学の学生はあれだけの奉仕をしたが、日本体育大学の学生の訓練と体力では、選手導入要員とか、あるいは国旗掲揚等は勤め得ない。だから、体力と訓練の非常に徹底している自衛隊の出動をお願いしたのだ、これは組織委員会の見解だと、こういう意味のあなたは答弁をしておる。そういう意味ですか。
○委員長(藤田進君) それから、先ほど通産大臣の御答弁の中で、国旗掲揚等に関連して、台湾政府等から、まあ御質問の趣旨があったようなことがない、確信をもって言えるということでしたが、伝えられるところによると、私は数字はよくわかりませんが、相当のものがキャンセルしてきているように思えるわけです、台湾商社等から。そういう事実はないでしょうか。
○松澤兼人君 第一に、昨日八木委員の質問につきまして、総理大臣は、日中貿易協定の問題に国旗掲揚等の条項がそのまま入っているならば、これは容易に同意しがたい、非常に同意は困難であるということを言われたのでありますけれども、この点は代表団の報告も聞かずに、総理としてきわめてきびしい答弁をされたと私は考える。
があるということを認めることができますが、この問題は、通商代表部と支払協定の機能は、取引の実情に合致した、円満にして確実な支払と、協定された取引総額に達するまで取引の拡大均衡をはかることを保障する、これが協定に対する政府保障の本質でありますが、政府保障の問題に対して、中国側の要求は、代表部員の全員に対して指紋登録の免除、裁判権、警察権、課税権の免除、出入国の自由、国内旅行の自由、暗号使用の自由、国旗掲揚等