2000-04-19 第147回国会 衆議院 文教委員会 第12号
御指摘の掲揚方法につきましては、必ずしも学習指導要領に違反するとまでは言えないわけではありますけれども、できるだけ、式場において、一般的社会通念に従った方法で掲揚していただきたいと思います。
御指摘の掲揚方法につきましては、必ずしも学習指導要領に違反するとまでは言えないわけではありますけれども、できるだけ、式場において、一般的社会通念に従った方法で掲揚していただきたいと思います。
したがいまして、具体的な掲揚方法は、地域の実情等にも照らしながら、一般的、社会的通念に従った適切な方法であれば、設置される教育委員会や各学校長の判断にゆだねられているということでございますけれども、一般には掲揚するというのは、式場等においてだれもが目につくところに掲揚されるというのが通常の形であろうと思います。
ただ、両方の信号がまぎらわしいということについては、たいへん港内の交通上、安全上困りますので、それぞれの信号符字とバース信号とを見分けやすいように、掲げる場所を、たとえば行き先信号旗を高いところに上げさせて、信号符字はそれより下のほうにさせるというふうな、区別の仕方がしやすい信号の掲揚方法を考えまして、それによって御迷惑をかけないようにいたしたい、かようにいたしたいと思っておる次第でございます。