1981-05-28 第94回国会 参議院 法務委員会 第9号
つまり、四項で「株主ハ共ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ前項ニ掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得会社ノ債権者ガ取締役又ハ監査役ノ責任ヲ追及スル為必要アルトキ亦同ジ」ということで、ここに一遍許可の要件を書いております。
つまり、四項で「株主ハ共ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ前項ニ掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得会社ノ債権者ガ取締役又ハ監査役ノ責任ヲ追及スル為必要アルトキ亦同ジ」ということで、ここに一遍許可の要件を書いております。
「株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ前項に掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得会社ノ債権者が取締役又ハ監査役ノ責任ヲ追及スル為必要アルトキ亦同ジ」、こういうことになっていて、現行法ではそういう閲覧、謄写は自由であったのを、今度は裁判所の許可を得なければならなくなったということは、私は株主権に対する権限の大変な縮小ではないかと思っているのですよ。
○鍛冶委員 いまのところでもう一点お尋ねしておきますが、「株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ前項ニ掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得」云々とあります。「株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ」というふうにありますが、裁判所に許可を得る前提として、これは具体的にはどういうふうなときを指すのか、この点についてお尋ねをいたします。